入院患者数に対する看護職員を置く標準というのは今お話しのように四対一ということで、これは昭和二十三年から医療法で決められているそのとおりでございます。
入院患者数に対する看護職員を置く標準というのは今お話しのように四対一ということで、これは昭和二十三年から医療法で決められているそのとおりでございます。
かなり前のことなのでいろいろ調べてみました。それは国会の議事録等も見ますと、当時医療法が国民医療法から分割されて身分法とそれから施設基準法に分かれたということで、その当時の記録を見ますと、医師の数につきましても医療法の中に決まっているわけでございますが、いわゆる調査病院というものをとりましてその実態調査をやったようでございます。その中で八〇%バルクラインというところで大体医師数が決まった、また看護婦数についてもそういうことで決まったというようなことがちょっと書いてあります。要するに、その当時の実態から少し改善をしようというところで決まったということのようでございます。 その数値を見ますと、当時の国立医療機関の実態とほぼ合っていた
既に四十年近くたっているわけでございますが、当時のことを考えますと、いわゆる戦後のすぐであったということ。それから多分その当時の入院患者というのは結核療養の患者が非常に多くを占めていた、その後は感染症。それからまた医療機関の一般病床には現在のような高齢化ということではなくて、かなり急性の感染症疾患も入っていたということだと思います。現在は非常に高齢化が進んだということで、現在医療法で決められております病床の区分というものが一般病床と結核、それから精神、感染症となっておりまして、看護婦の基準というのは一般病床では四人対一人、それから結核、精神では六対一、こうなっているわけでございますが、その当時考えられておりました一般病床というのは、
現在のところはこの四対一の基準というものはこの線でいきまして、さらに看護婦さんの実際の供給をふやして、現在の医療法の基準すら満たされていない状況を早く解決しなかったらいけない、このように思っております。
これも長い経緯があるわけでございまして、看護職員をどのように養成するか。また、今でこそ医療というものが病院中心のような感じになっておりますが、音はもっと。開業医、診療所中心という時代もあったわけでございます。そういう時代からこの看護職員につきましては、看護婦の三年コースとそれから准看護婦、中学校を卒業して直ちに准看護婦養成所に進むという道と開けてきたわけでございますが、これも多分先生が御懸念のことかと思いますが、時代がたって現在の医療が求めている看護職員ということから見れば見直すべきではなかろうかということかと思います。これは私どもは検討会もつくって、准看護婦のコースから看護婦養成コースの方に行きやすい形とするにはどうすればいいかと
准看護婦の制度と看護婦さんの制度とにつきまして幾つかの問題がございましたので、先生が今お話しになりましたように、全般的な問題につきまして、看護制度検討会、昭和六十二年に健康政策局長の私的諮問機関で検討していただきました。その結果がそれぞれの長所を生かして両論併記というような形で答えが出まして、准看護婦の制度というものも廃止をするのじゃなくて、現在おる人たちに新しい看護婦の道へ参画の道を広げるようにというようなことも指摘されました。 そしてその施設というものが看護婦養成施設になるわけでございまして、現在国立ては約一四%の施設を持っておりますし、それから自治体立が二六%、合わせて国、自治体で約四〇%の養成施設でございますが、大半、六
御指摘の点につきまして、今年度看護業務検討会というものを開催して、働きがいのある業務、またほかの職種でもカバーできる分野、そういうものも含めまして、看護婦さんの医療施設内における一番適切な業務というものにその専門職種が対応できるような仕組みはどうあるべきかと検討していただくことにしております。また来年度のことになりますが、そのようなものを七病院ほどで実際検討していただきまして、その調査も踏まえてさらに検討を発展させていきたいと思っております。 それから、准看護婦のコースを終わった方から進学課程の方で看護婦のコースに入るわけでございますが、その方も現在のように勤務時間の中でそういう勉強をするというのもなかなか大変だとしますならば、
訪問看護の職員、殊に看護婦さんでございますが、これは医療と現場の地域保健指導、それから看護・介護のちょうどつなぎ目に当たるわけでございます。そういうことで、施設内の看護婦の持てる能力以上に、そういう家族関係の調整、または老人への心の配り方、人間性、そういうものの研さんといろいろ期待されるわけでございます。 そういうことで、私どもは現在訪問看護の講習会というものをやっておりますが、これに加えまして、平成三年度予算におきましては、この訪問看護保健婦の養成、指導者講習会というものを新たに加えて、事業を起こしているわけでございます。さらに来年度は、ナースバンクをナースセンターに発展的に拡大いたしまして、その中で訪問看護の支援事業部という
地域におきましては、膨大な量になります在宅の老人看護というものが、この訪問事業だけで片づくわけではないことは当然でございます。そういうことで、既存のいろいろな組織、それからマンパワーをどのように有効に連携をとるかということが非常に大事なことでございまして、既に老人保健法が制定されましたときにも、市町村保健婦の増員が大きな目玉になりまして、五年間に約三千名の市町村保健婦の増員が図られた。その増員傾向はその後も続いているわけでございます。 そういうことで、今御指摘の保健婦が一人もいない市町村が九十数カ所ということでございますが、当時は数百ということだったと思います。そういうことで、その一人保健婦の市町村というものに複数配置する、また
これまでのナースバンクの活動でございますが、まだまだ低調であるということで、我々頑張っているわけでございます。平成元年度の実績を御紹介させていただきますと、潜在看護婦の登録者数というのが六万一千五百八十四名と、だんだん増加しております。この中、実際紹介いたしまして就業者は一万二千二百三十六名、これは非常に難しいことでございますが、数字の上からは年々増加をしてきているということでございます。そういうことで、平成三年度予算では、この看護婦関係の養成、掘り起こしというものの予算を倍増したわけでございますが、来年度もそれと同様に努力をして、予算要求をしていきたいと考えております。 それから、資質と量の問題でございます。訪問看護婦の資質、
今お尋ねの単体規制につきましては、平成元年十二月に問題のディーゼル車の規制を答申をいただきまして、長期、短期、世界一厳しい規制に今向かっているわけでございます。既に平成三年度の規制というものは、運輸省と一緒になって規制値を告示いたしました。ただ、それだけでは現在の物流、人流の自動車の総量の増加というものがその規制値の効果を相殺しますので、新たに大都市を中心に排ガスの総量規制というものが必要であるという観点から、現在具体的な案の検討を進めております。各関係業界、各関係省庁に影響するところ非常に大きゅうございますので、現在いろいろ意見をヒアリングしておりまして、具体的に実現可能な案を得て法案に持っていきたい、このように考えているわけでご
お尋ねの件につきましては、私のところで検討会を設けて今検討を進めております窒素酸化物自動車排出総量抑制方策検討会でございます。 この報告書の中間的な取りまとめが昨年の暮れに出されたわけでございまして、これは大都市を中心として自動車一台ごとの単体の規制だけではカバーし切れない汚染状況を改善するための総量規制の方策を練っているわけでございますが、その方法として三つほど案が出されました。しかし、これは影響するところが非常に大きゅうございますので、いろいろ関係省庁、関係団体の意向も踏まえて現実的な案に収れんしていきたいということで関係団体の意見もヒアリングをしているということでございます。 まだ内輪のことなので一つ一つについて申し上
ただいま運輸省の方からもお話がございましたように、先生御承知のように、この中間報告書におきましても、運送業者の方が輸送効率が高いということから、物流用運送業者に代注することにより交通量の削減、さらには排出量の削減効果があることが考えられるということも書いておりまして、全般的に物流に及ぼす影響というものにも配慮された意見になっているわけでございます。 しかし、具体的な案を出しませんと各界からの意見も出ないということで、一応三案にまとめて出したわけでございまして、先ほど申しましたように、各関係者からの意見も伺いまして実現可能な案に詰めていきたい、なるべく早く成案を得まして御審議をいただきたい、このように思っております。
米国の大気浄化法の改正で非常に意欲的なことが盛られましたので、私どももその実態について担当者を派遣して勉強させていただきました。一つ疑問だった点は、メーカーに一定割合の電気自動車なり低公害車の販売を義務づける、ここのところが、やはり売る側と買う側があるわけですから、生産で義務づけてもどうして高い値段の自動車が買えるのかというようなこともございました。 しかし、米国の方は法律の建前が従前から、例えば今おっしゃいました電気自動車で申しますと、カリフォルニア州の規制は、もう既に改正前からメーカーに対しての排出基準の遵守の義務づけが課されているという構成になっておりますし、日本の場合には自動車運行者に義務を課しているというようなことがご
四月一日からスパイクタイヤの禁止法令が施行に移りましたので、私どもはこの「ノースパイクタイヤまちづくりマニュアル」を千数百部つくりまして関係自治体に配付をさせていただきました。自治体の方では、独自につくったマニュアル、また私どものマニュアルを参考にして各種の行事を展開して、この知識の普及啓蒙に努めていっていただいていると思っております。
先生のおっしゃるとおりでございまして、私どもも甚だ北海道の指定状況というのは、法律をつくった手前から申しましても不本意だと思っておるわけでございますが、やはりこれは、日本の気象条件といいますのが、縦長の地理でございますので、北海道は自然気象条件が非常に厳しいというようなことがございます。そういうことから、私ども現地の担当部局とも話をして、指定地域をなるべく広くとるようにとお話ししておるわけでございますけれども、まだ交通安全との調和、不安というものが北海道においては短期間で十分理解を得るところまで至っていないということもあって、もう少し時間をかしていただきたいというようなことでございました。 ちなみに、札幌中心の七市町でございまし
地図で見ますとかなりまだらなんですが、実際幹線道路が通っているところはほとんど指定地域に、該当地域になっておりますので、地図で見た感じほどお困りになるわけではないと思うわけでございます。 それからもう一つは、この法律を審議いたしましたときに全国一律規制という話があったわけでございますが、例えば山間僻地でそれほど車粉の被害がない、また実態としてスパイクを使っていても周囲の迷惑にならないというところまで全部指定するわけにはいかないじゃないかということで、山奥の幹線道路から外れたところまでいわゆる住民の健康と生活環境の保全のためにということにしては、法律上指定するのも行き過ぎであるということもございまして、地域の県知事さん、また市町村
直接には首都高速四号線の道路管理をしておりますところ、それからまた世田谷区公害対策課というのが第一次的に対応したわけでございまして、環境庁の方はその報告を聞いたということでございます。 環境庁全体といたしましては、先ほどからお話がございますように、関係省庁から必要な通知、要綱等が示され、また自治体でもその実施要綱が示されている、それが的確に運用されるように、必要な場合には状況報告を聞き、指導しているところでございます。
事件の経緯から申しますと、結局自動車の積み荷の状況ということが一番の原因ではなかったろうか、このように思いますが、関係省庁のどこがどうということではございませんで、それぞれ必要なところがそれぞれ対応をしていかなくてはいけない。しかし、直接の原因はやはり積み荷の積み方の問題であったと、このように東京都からの報告は受けております。
ちょっとその前でございますが、御指摘のように非常な分野に関係するという今の事例のとおりでございますので、私どもは昨年の十月に関係省庁の連絡会議というのを設けまして、必要な対策についての意見の交換等も行っております。きょう先生から直接担当の省庁へ御指摘がございましたので、それぞれの省庁での対策が進むと思いますが、またこの連絡会議でもきょうの話を披瀝いたしまして、いろんな検討について協議をさせていただきたいと思っております。