ただいま御指摘のように、近年大型自動車用のスタッドレスタイヤの開発が非常に進んでおりまして、私どもも喜んでいるわけでございます。 したがいまして、現時点においての状況から三年間の猶予期間、三年間を上限とする猶予期間を置いているわけでございますが、その開発の状況を見まして施行期日というものを決めていこうと思っております。
ただいま御指摘のように、近年大型自動車用のスタッドレスタイヤの開発が非常に進んでおりまして、私どもも喜んでいるわけでございます。 したがいまして、現時点においての状況から三年間の猶予期間、三年間を上限とする猶予期間を置いているわけでございますが、その開発の状況を見まして施行期日というものを決めていこうと思っております。
今の時点でこの期間のうちにと、こう出しているわけでございまして、私どももそれがもっと短くなることを期待しているわけでございますが、タイヤの開発状況とことしの冬から一般の販売網に乗っていくその普及状況、それからまた皆さん方から協力していただける状況、そういうものを総合的に勘案してその時期を決めたいと思っております。
三年以内の時期だと思います。
そのために先般北川長官にも第一線のメーカーに行っていただきまして研究開発の督促をお願いしてきましたので、三年を超えない範囲としておりますが、多分我々の期待に沿って少しは短くなっていただきたい、そのような努力もしていきたいと思っております。
そういうことがあってはいけないということで各省庁と十分協議してこれで前へ進もうとやったわけで、そういう形はないと思います。 これは、今長官が申しましたように、たしか衆議院で昭和六十年に竹村先生がこの問題を取り上げられまして、時の環境庁の石本長官に、法律を早くつくれ、三年以内に立法しろ、こういう御質問がございまして、時限を切ることは困難であるが努力すると、こう申しました。それが、三年よりややおくれましたけれども今日こういう形で出たわけでございまして、一生懸命やっていけばできると思っておりますので、何年以内にできなかったらというのは現在考えずに、この法案で全力を尽くして地方自治体、国民の皆さんと一緒にやっていきたいと思っております。
国のレベルでは、御承知のように五十八年に設置されました関係省庁との連絡会議でもってさらにこの法案が可決されました後の諸対策の推進を行っていきます。 それぞれの関係省庁がそれぞれの地方公共団体、出先機関と連携をとられるということかと思いますが、私どもの環境庁といたしましては、この後、現在ノースパイクタイヤ町づくり指針というものの検討、作成にかかっております。この中には過去のスパイクタイヤのあらゆる資料、また各地での先進的な自治体の動き、そういうものを紹介いたしまして、これから地方自治体がこの運動を推進していく上で参考になるような指針にしたいと思っております。また、各種の会合も開きまして、国と地方自治体それぞれ役割分担を十分果たして
先生が御指摘のような懸念がほかにもいろいろ言われておりますので説明させていただきたいと思いますが、この法律の中にはどこにも積雪、凍結路での使用は認めると書いていないわけでございます。それに相当しますのが第七条のところで、その罰則を受けるのは積雪、凍結路でない状態の部分において使用した場合には指定地域内では直罰規定がかかりますよ。これを逆に読みますと、そのほかのところでは罰則はかからないのか、こういう話になって後ろ向きじゃないか、こう言われているところでございますが、何回か長官が御説明いたしましたように、法律を目的の第一条から逐条読んできますと、この法律というものは、スパイクタイヤの使用を規制してスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関す
通産省の所管でございますが、私どものところにある、今手元の資料で御説明させていただきます。 昭和六十二年の輸入タイヤは百一万本でございまして、六十三年が百五十九万本ということでございます。やや増加しているということかと思います。ただ、国内の全タイヤの中に占めるシェアから申しますと、六十二年度のときが一・六%、六十三年が二・八%、こういうシェアでございますからややふえてきている。 それから、輸入スパイクタイヤの販売、輸入そのものを禁止できないかということでございますが、この法律の中では第三条の「国民の責務」として、「何人も」という中に事業者、販売者、そういうものも入っているわけでございますが、実際問題といたしましては通産省の方
私どもの方では平成元年に諸外国に調査票を送りまして、その結果を集計いたしました。 欧米の二十三カ国のうち十五カ国でスパイクタイヤの使用を規制しております。これは、南の方の国はその必要もないわけでございまして、北の方の実施率が高いわけでございますが、使用規制を行っている国のうち多くの国では一九六〇年代の後半から一九七〇年代の中ごろにかけて規制というものが始まっておるわけでございます。
私どももこの法案を作成する過程でどうしてこんなになっちゃったのかなとみんなといろいろ話し合いながら、早くやらなかったらいけない、こうやったわけでございますが、その幾つかの理由はこういうことではなかろうかと思っております。 我が国では地理的に非常に狭隘であるというところから自動車道路の整備というものが諸外国に比べて後からできてきている、いわゆる自動車社会への突入の時期というのが遅かったということが一つあるのじゃなかろうか。それからもう一つは、山間部とかいろんな地勢がございますので、除雪、融雪という作業が外国ほど簡単にはいかない。また、先生御指摘のように、岩塩がないというところから塩を振って融雪するというような行為が余り社会的には行
タイヤメーカーの方で大型タイヤについてモニター制を使いましてその安全性、それからまた乗り心地等の評価を行っておるわけでございます。 それによりますと、タイヤの性能を見まして、総合性能でトラックの場合、十分走行できる、まあ走行できる、合わせて九七%の人がトラックで良好という判断でございます。それから、バスにおきましては、十分走行できるが二九%、まあまあ走行できるというのが六七%、これまた両方合わせますと九六、七%になっておる。こういうことで、モニターの人たちでは比較的これに対して好意的にこの方に移行しようかという動きがある、こういう報告を聞いております。ただ、登坂性能とか、そういうものを部分的に分けていきますと、ややここに不満であ
先生が御指摘のそれは大型タイヤ……
大型タイヤでございますか、大型タイヤの方は日本自動車タイヤ協会、これが例の公害等調整委員会の方での調停に応じた方でございます。 この方がやっております協会の発表資料で、昨年の冬に各種のモニターでやった結果非常に評判がいいという試験販売をことしの冬は正式の販売ルートで出すことにいたしました。当会の会員各社は今冬大型スタッドレスタイヤを本格的に販売するための生産体制に入ることになりましたということで報告したわけですが、そのときに、タイヤの側面にはスタッドレスという文字を入れて皆さんに理解を求めるとか、それから販売店でも十分説明して使用方法、安全運転の注意も言って販売促進をやっている、こういうことで大型タイヤの理解と普及を図ろう、こう
第七条でスパイクタイヤの禁止がされますその地域の指定でございますが、これは第五条で環境庁長官が幾つかの手続の後に指定するという形になっております。 このときに、先ほど申し上げましたと思いますが、そこの住居がどの程度集合しているか、また被害がどの程度であるか、降下ばいじん、交通量が云々といういろんなことがあるわけでございますが、このときに地元の都道府県知事の意向を聞いて指定するという形になります。ただ、都道府県知事だけでは足らないという点がございますので、都道府県知事はその意見を申すときに市町村の意見を聞いてください、こういう形になっておりますので一応すべての意見が集約されているということで、そうほかの指定地域制と比べて手続が複雑
これまでスパイクタイヤの法制化を求めてみえました関係二十三道府県また市町村の御意向を伺いましても、この法律が発効したときにはなるべく不平等がないように広域的に指定してください、こういう要望がそれぞれの地域から出されております。環境庁の方では一定の基準というものを見ながら地方からの要望というものを踏まえて地域指定を行っていきたいと思っておるわけでございます。
第五条に書いてございますが、「住居が集合している地域」、端的に言いますと、市街地だとか「その他の地域」に人っていくために必然的に交通路がつながっている隣接市町村、やや広域的、こう思っていただければと思います。「スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することが特に必要」な地域、かなり田舎の方でもそこの村落の真ん中を幹線道路が走っておりまして、その両側の住民、人家に非常な粉じん被害を及ぼしている、また指定しなかったら及ぼすおそれがある、そういうようなところでございます。 したがいまして、ある程度集合しているというのと生活健康上の影響が大きいという二つを指定の要件と、こう打ち出している
これまでに車粉公害というものを非常に多く受けている地域とそれ以外の割合清澄な空気の地域とでもって、降下粉じんが多いところほどそこの児童なり住民なりの被害感が高いという結果が出ております。 さらにもう少し正確な実験といたしましては、先生御承知のとおり、私どもの方が六十年度の後半から百四十匹のラットを四群に分けて、全然きれいな空気のコントロールと、そのほか粉じん量を百、三百、千マイクログラム、こういう形で一日に十八時間、これを週五日。五日と申しますのは土曜、日曜は汚染が少ない。ネズミも二日休ませまして、その暴露を一・五年、一年半かけて行いました。その結果は、もう明らかにその粉じんが肺の中に沈着いたしましてリンパ節にも沈着を認めた、そ
先生の御専門の分野でございますが、このときの報告書ではいわゆる発がんの状態は見られないしまた前がん状態もなかった、それに移行するおそれのある肺の表皮細胞の異型化も認められなかったけれどもこの線維化というのは場合によったら不可逆的なものであり決して好ましいことではないので注意するように、こういうような御指摘がございました。したがいまして、この粉じんと肺がんの関係というのは明確に証明されたデータはまだないと思いますが、私も先生御承知の労働衛生の大家の坂部先生にもお伺いしたところ、けい肺アスベストというようなほどは危険性はないのではなかろうか、このようなお話がございました。 ただ、問題は、アスファルトを削るわけでございますからアスファ
御指摘のとおりでございます。
三条違反というのが適切かどうかは別といたしまして、そのとおりでございます。