よく誤解を受けるところでございますが、先ほど来説明いたしますように、積雪、凍結路においては使用してよろしいというのはこの法律のどこにも書いてございませんで、今おっしゃったような精神でいくわけでございますから、実行上はもう全面的な禁止の方向に向かうということでございます。
よく誤解を受けるところでございますが、先ほど来説明いたしますように、積雪、凍結路においては使用してよろしいというのはこの法律のどこにも書いてございませんで、今おっしゃったような精神でいくわけでございますから、実行上はもう全面的な禁止の方向に向かうということでございます。
この法律が通りました暁には、この法律の条項にも書いてございますように、国及び地方公共団体、それぞれの責務を果たすべく住民の人たちに十分な協力、知識の普及を行っていきたいと思っております。 ただ、この問題は長年なかなか立法できなかったということから雪国の人たちの関心が非常に深く、またマスコミもいろいろ報道していただいたおかげでこの問題に対するいろんな御理解が深いわけでございますから、この法律によりまして地域が広域的に指定されますと、どこどこの市町村ではだめという形になれば、それがたとえ自分のところが雪が降っていたとしてもその町に出かけたらもうだめなんだなというのを十分周知徹底すると思っておりますし、またこれは法律的には官報に告示を
今申し上げましたように、この問題は長年の経緯がありますもので各地区では各種の工夫を凝らしてこの啓発運動、住民の協力を呼びかけておるわけでございます。その中にはただいま委員がおっしゃいましたようなことをやっている地域もありますし、またいろんな催し物をやりましてその中で一般住民の体験談を報告し合う、それをまた市町村の公報に発表するというようなこともやっております。 したがいまして、その街頭云々ということも含めまして各自治体でいろいろ工夫を凝らした運動をこの法律を契機にさらに拡充していただきたい、このように国としてもお願いしていきたいと思います。
道路の積雪、凍結状況というのはいろいろな状況があるわけでございまして、朝方積雪、凍結であったのでそのまま行って違反にならなかったが帰りに全部解けていたので帰れなくなったというようなこともありましょうし、日陰のところが凍って片側が日が当たって解けているという状況もあります。 そこで、非常に端的にわかりやすく説明させていただきますと、自動車の四輪が進行方向に向かいましてその二つのわだちが二本通る、そこがずっと向こうに向かって乾燥しているというような状況では、これはもう禁止、違反条件だと。ただ、そのときに間にシャーベット状に入ったりいろんな形になっているといったときまで禁止規定をもって直罰をかけるというようなことは考えておりませんで、
いろいろ説明した上でこういった方がよろしいのかと思いますが、もう一々そのとおり、結論はそのとおりになります。
今御紹介されました公害等調整委員会によります調停条項というものが六十三年の六月二日に成立したわけでございますが、この調停条項というものは正しく申請人、被申請人の間で実行されるべきものだと思っております。 また、その後、この両方の方、さらにはこの公害等調整委員会等にも伺って、この調停に基づいて国として立法に向けて努力しているという報告をいたしまして、この調停の趣旨にも沿った立法であるという形で御理解いただけているものだと思っております。
このノースパイク都市づくり推進協議会というのは百九十でございましたが、現在、百九十三までふえて各種の運動を行っていただいております。したがいまして、こういう協議会の方からこの法案に対して非常に強い要望があったわけでございますから、当然この市町村からは要請が出てくるという対象市町村であろうと思っております。そういうことで、その意向が都道府県知事に反映されて私どもの方にも来た場合には、国の方は国の基準で勘案してやるわけでございますが、その地域の社会的自然的な条件を判断して都道府県知事の意向も尊重してやることになりますから、結果的にその御意向というものは反映できるのではないかと思っております。
そのとおりですと、こうお答えしたいところでございますけれども、これは正直申しまして、スパイクタイヤの問題が非常に時間がかかったというのもそこら辺かという気がいたしております。 ちょっと話させていただきますと、国に全面的にスパイクを禁止にしろと、こう要望しながら、その自治体でそれだけ真剣な問題であったということであるにかかわらず、条例まで進んだところが北海道、宮城県、札幌市の三池区にしかすぎず、我々から見るとすぎずと言いたいわけですが、そのほかの地区では要綱でやっていてなかなかスパイクの装着率が下がらなかった、それで国に法律の制定が期待されたということで、私どももその問題の解決に国の責務を果たそうと思って今回の法律を出したわけでご
非常に難しいと言われながら大型のスタッドレスタイヤの性能が非常な進歩を示して、また個人のみならず地域交通の基幹を担う事業でもそれを使っていただいているという事例がふえてきている、非常に心強く思っているところでございます。 そういうことでその性能のアップの度合い、それからまた社会での理解の進み方というものを勘案しまして、もちろん国としてもそういうものを支援、推進していきまして、この「三年を超えない範囲」と書いておりますので、その状況によってはなるべく早い時期に適用できるということになれば非常にありがたいことだ、このように思っております。
いわゆるメーカー、それからまた地方自治体、関係省庁の御協力もいただきまして皆そういう方向で努力しているわけでございますから、法律の案文はそうなっておりますが、「三年を超えない」となっておりますが、その方向で努力をしていきたいと思っておるわけでございます。
半分はそのとおりでございますが、後段の、どんどんやっていただくということは全然考えておりません。 と申しますのは、国のこの法律によりましていわゆる横出し、上乗せ規制というものも否定するわけでございませんで、それはやっていただいて結構なわけでございますけれども、私どもが今回提案させていただいた法律というものは、現在の地方の要綱、条例よりも非常に厳しい状況でいっておりますので、これより上乗せできる自治体があるのかというぐらいの気持ちでおります。 そういうことで、この法律でもって既存の条例との調整は行っていただくという形があっても、さらに上乗せ、例えば身体障害者も同時にやりなさいとか、それから緊急自動車ももう一斉にスタートしなさい
これはこの法律だけでございませんで、一般的に法律と条例との関係ではそのようなことが可能であるという解釈が通例になっているかと思います。 なお、本法案は環境立法という立場から行っておりますので、規制の限度法律ということではございませんので、言うならば最低限これはやっていただきたいというので、自治体で考えられて何かさらに必要なことがあるならばそれを拘束するものではないということでございます。
先ほどから説明させていただいておりますように、三年間でだめな場合というのを現在想定しておりませんので、全力を尽くして御期待のような脱スパイク社会にしていきたいと思います。 しかし、実際、現実の世の中でございますから、それをやってみて何かネックが出てくるという形もあり得るわけでございますから、それはそのときに十分状況を見直して必要ならばまた必要な対策をやっていくということにはやぶさかでない、このように思っているわけでございます。
そのように理解していただけばありがたいことだと思います。
この問題が非常に起こりまして要望を受けておりますのが積雪寒冷地帯の二十三道府県ということでございまして、その中には九州地方は入っておりません。また、入っていないけれどもぜひこういう対策をとってくれというのはいまだちょっと聞いたことがありません。 ただ、問題はスキー場に行った帰りにスパイクのまま例えば都内に戻ってくるとか八王子に入ってくるといったときに八王子市、板橋区の人たちが困っている、そういう状況があるかもしれませんが、今お尋ねのようなほとんど積雪、凍結のないところからの要請というのは具体的には出ていないと承知しております。
この二十三道府県が事務局をつくっておりまして、その世話人部局がたしか長野県がやっていたかと思いますが、そういうことでその中で滋賀県が要望を出されて全部として私どもの方に二十三県として要望をいただいております。当然滋賀県もその中に入っておるわけでございますが、県から直接というのはちょっと記憶にございません。 ただ、ちなみにその二十三県の中で条例、要綱をつくっておりますが、滋賀県の場合にはまだ要綱はつくっていない。問題は抱えているということは事実でしょうけれども、そういう具体的な対策まで、どこまで行っているかというのをちょっとただいまのところでは承知していないところでございます。
法的にはそういう構成になっておりますが、実態上は法律の上でもその指定をします場合にはその「都道府県知事の意見を聴かなければならない。」という形になりますので聞くことになります。それからまた、指定してから聞くというわけでございませんで、その過程で絶えずヒアリングをして御希望なり状況なりを聞いておりますから、長官の指定の前には実質上そういう意見を十分聞かれている。また一方、こちらが単に指定するだけでございませんで、この第二項には「都道府県知事は、」「同項の指定について、」環境庁長官に対して申し出ることができる。こちらがやらないとしても、いや、うちはやってください、こういうことも担保していますので、十分自治体との意見協議をさしていただいた
そのとおりでございまして、仮に要請がない場合でありましても環境庁が決めた要件にかなう場合にはそういう声をかけてやっていくということでございます。
余りにもこの過程でいろんな方からいろんな意見を聞いたので、どこのだれが言われたのかちょっと失念してしまいましたけれども、その言われるところの多くは、一つは、指定地域制ということをとってやはり全国一律禁止としなかったので非常に混乱が起こるのではないか。また、指定地域に入るところと入らないところのアンバランスが生じるではないか。それからまた、理念として日本の中からスパイクを全部なくなそうという運動を進めてきたことに、雪道、凍結路ではスパイクを使用していいのだ、こういう誤解を与えてこの運動に水を差すのではないかと、そういうようなことがそれぞれスパイクにある程度信頼感を持っているところ、また物すごく運動を進めていたところ、それぞれの立場から
十二分までいきませんが十分に担保していきたい、このように考えております。