結論から申しますと全くそのとおりでございまして、今回の法律は、国民全体に第三条において努力義務を課しております。それだけでは担保できないということで、特定地域を決めてそういうようなかなり厳しい規制というものが、ある経過期間を置いて発効するという状態になっております。そういうことから、指定地域を走行しようという場合にはあらかじめ代替タイヤを装着していなかったらそういうような問題が起こるということが十分徹底できる。そのようにまた行政の方もいろいろ啓発、周知徹底していきたいということでございます。
結論から申しますと全くそのとおりでございまして、今回の法律は、国民全体に第三条において努力義務を課しております。それだけでは担保できないということで、特定地域を決めてそういうようなかなり厳しい規制というものが、ある経過期間を置いて発効するという状態になっております。そういうことから、指定地域を走行しようという場合にはあらかじめ代替タイヤを装着していなかったらそういうような問題が起こるということが十分徹底できる。そのようにまた行政の方もいろいろ啓発、周知徹底していきたいということでございます。
取り締まる行為自体は第一線の警察にゆだねるという形になっておるわけでございますが、私どもが最近伺っている地方の例におきましても、宮城県、仙台におきましては、県の条例だけでなくて交通反則金とも結んでやっているわけでございますが、非常に装着率も下がってきまして、その大半が他の県からの流入車である、また、実際反則金を科したのが、私どもへの一番最近の報告では十件でございますが、それは五月になってもまだ履いているという者に対してそういう発動をしたということでございますので、先ほど申し上げましたように、ぎりぎりのところをどんどんという形じゃなくて、この運動を続けることによってこの規定を発動しなくてもいいという形を期待いたしておりますが、最悪の場
今回の法律は、私どもの、環境庁の専管の法律という形で提案させていただいておりまして、あくまでも健康影響を防止する、生活環境を保全するという環境立法の立場からやっておりますので、国民全体の協力を得て、行政も努力をして、そういう取り締まり規定が動かなくてもいいようにするというのが第一義的に重要なことである。しかし一方、現在やや利便性が低下するようなスタッドレスタイヤに協力してくださる人たちの方から見れば、それに反してスパイクタイヤをいつまでも使っているというような人たちは非常に不平等で許せないというような声も多いわけであります。そういうような人たちに対する直罰規定を一方で設けておかないと、これは法のもとの不平等ということでございますし、
今回の法律が対象としたスパイクタイヤ粉じんの防止ということに関しましては、関係省庁が非常に多うございまして、その中でも殊に六省庁が密接な関係を有しておりまして、その中でも殊に警察庁との関連が深いということでございます。具体的には、従来非常に普及してしまったスパイクタイヤへの信頼感、それからまた交通安全の見地と環境保全というものをどこで調和点を見出すかということでございました。そういうことで各省庁いろいろ調整しました結果このような形になったわけでございまして、どちらがどうというようなことはないので、現在やられる最高の知恵を出してこのような形になったと私は思っております。 それで、そういうことから、私ども昨年、御指摘のように環境庁の
現在の道路交通法におきましては交通反則通告制度というものを設けておりますが、これは、自動車交通の発達に伴いまして道路交通法の違反事件が非常に多くなってきた、これに対する簡易迅速な処理というものが必要であるというところから設けられたかと思います。それで、今回私どもが提案させていただいておりますスパイクタイヤの場合には、この直罰規定が働くまでの間の猶予期間でもって私どもは十分国民の協力を得てノースパイク社会の実現に向かって体制を進めることができる、このように思っておりますので、現在の各種の交通違反のように非常に多発するというような事態にはないのではなかろうか、こういうようなことが一つでございます。そういうことから、反則金制度を設けて対応
私どもは、今回の法律が例外的な使用禁止ということではなくて、これでもって実効が上がってノースパイク社会へ向かって進む、こう思っているわけでございますが、今御指摘のスパイクタイヤの製造、販売中止に係る公害等調整委員会の調停でございますが、調停が出されたときに環境庁長官が談話として出しておりますとおり、この円滑な実現に向かって環境庁も努力していくというのは変わりございません。今回の法案では、全国民に、国民の責務としてスパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるということをまずうたっております。また、国や地方公共団体の責務として、脱スパイクタイヤに向けての対策の推進に努める、またさらには、スパイクタイヤ粉じんによる大気汚染が著しい地域、
タイヤ業界、主要タイヤメーカーでございますが、現在大型自動車の代替タイヤの開発を非常に急いでおりまして、先ほど北川長官から御紹介ございましたように、親しく現地に行って開発状況を視察し、また激励、督促していただいたという状況でございます。一番最近の状況では、メーカーの性能試験が発表されまして、現在スパイクと比べて七割以上のところまでこぎつけている、そういうことを前提としてことしの冬には正式に市販のルートに乗せていくというところまで進んでいる。私どもはこれを大いに支援していきたいと思うわけでございます。 今回、こういう形で法律で一定の猶予期間をつけましたのも、乗用車の性能の開発よりややおくれているという実態が一つでございます。そうい
まずメーカーのタイヤの開発でございますが、それに対して具体的に助成を行うということは私ちょっと承知しておりませんが、私どもの環境庁の各種の調査研究費などでもこのスタッドレスタイヤの基礎研究については研究費を出しているという状況が一つございます。 それから、後段の道路の環境整備の各種事業に対する財政的な措置ということでございますが、これは非常に重要なことでございますが、このスパイクタイヤ問題につきましてはこれまでも関係省庁におきましていろいろ協議して、この対策の必要性というものは共通の認識を持っておりまして、各種の事業、対策、また財政的な措置が既に講じられているところでございます。この法案を成立させていただきました暁には、この法案
具体的には、非常に先進的な都道府県、先生がおられました北海道札幌市で各種の事業が行われているわけでございますが、その中の幾つかにつきましては、私どもと相談していろいろ共催なり後援という形でやらさせていただいているものがございますし、またノースパイクの町づくりという指針というものも私どもつくって自治体に配布するということも行っております。それからまた、私どもの直接の事業といたしまして、先ほど申し上げましたが、このスタッドレスになれていただくという意味でスタッドレスタイヤの補助金を出しましてモニターになっていただいて、その人たちの使用の感想を集計する、さらにはその使っていただいた人の体験談の会を開いていただく、そういうふうなことも行って
現在、来年度予算要求をどういう形でするかというのは、各省庁検討を始めている時期でございますが、私どもは、この法案を通させていただきましたら、環境庁として必要な対策はそういうものに盛り込んで対処していきたいと思っております。各省庁につきましても同様の立場かと思います。
担当の局といたしましては、当然そういう立場で努力をしていきたいと思っております。
御指摘の両罰規定は、違反行為の内容というものが、従業員の当該違反行為につきまして、通常その業務主が必要な注意を尽くせば防止され得るもの、これに対して設けているという状況でございますが、このスパイクタイヤの場合におきましては、事業のためにスパイクタイヤを使用したといたしましても、本法案の第七条の違反行為と申しますものは、道路の具体的な状況のもとで運転者がみずから判断するということでございまして、乾燥路面等においてスパイクタイヤを使用する、その使用した者が粉じんを発生させるということに対して罰則規定を設けているわけでございますので、事業主に対してまで罰則が及ぶという形は想定していないわけでございます。すなわち、運転者の判断によってそうい
この法律においてそういう形は想定しておりませんけれども、これは先生の方が専門の範囲でございますけれども、そういうようなことが必要な場合には、刑法の総則の共犯という形に基づいて、不当に運転者にそういう状況を強いていたというようなことが明らかになった場合には、この法律によらずともそういう形に対して処罰規定を適用するという道が開けている、このように私ども聞いております。
最後に長官が申し上げると思いますが、先ほど申し上げましたように、現在日本のいろいろな地域的な状況、それからまたスパイクタイヤがだんだん減っているという時点で、それを私は一挙に全廃という形は非常に無理だという判断で、これはやはり数年をかけてまた地域的にも広めていくという、地域的、時間的にある運動を展開してそういう脱スパイク社会に向けていくことが一番いいという形で、各省庁の非常な協力、御理解も得て今回の法律ができたということで、今の段階で全廃を云々ということはできないというような中で先ほどからるる説明をさせていただいているという状況でございますので、ちょっと補足させていただきます。
今回の法律が、言ってみますと生活型公害にかかわる問題という非常に新しい立法の領域であったということ、それからまた、粉じんの解決と交通安全確保の問題と同時に対処する必要があったということ、また、既存の法律を含めまして所管する官庁が非常に多かったといぢことがございまして、これらの調整のためにかなりの時間がかかったということでございます。
かなり先の時点については今の段階では何とも申し上げられませんが、現在地域住民から、また地方自治体から要請されていることは、国のレベルで法律としてまとめるというのが一番急いで行わなければいけないことでございまして、その現段階では、今提案させていただいた法律というのが一番現実的であり、かつ実効が上がる案である、また、これを徹底的に推進していきまして、その後の対策というのはそのときの状況によって考えていく必要があろうかと思っております。
先進的な地域の努力によりまして今日の全国的なノースパイクに向かっての運動が盛り上がってきまして、公害等調整委員会での調停、さらには今回提案させていただいた法案へと結びついているというぐあいに思っております。このような地方自治体での努力が今回の法案では報われないのではないかというような御指摘でございますが、私どもは決してそうは思っておりません。新聞等を通して、法案がこれまでの先進的な自治体の条例よりも後退しているというような御指摘がございますが、この法案、また今後の実施状況等を正確に御理解していただければ、脱スパイクへ向かっての大きな流れというものが今回の法律で飛躍的に進むもの、私どもはこのよ うに思っております。
今回の法案は、その目的を第一条に記しておりますが、「この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。」このように明確に目的を述べて、そのための施策を各条で記しているということでございます。 先ほど、何点かにつきまして、期待に反するのではないか、除外規定が非常に多いのではないかという御指摘でございますが、それぞれにつきましてはその理由があるわけでございます。ここで何点か説明させていただきますと、先進的な宮城県、仙台市さらには札幌市、北海道の条例におきましても、
現在スパイクタイヤ粉じんを測定いたします方法は二種類でございまして、一つは比較的大きな粒子の降下量をはかる降下ばいじんの測定法、もう一つは十ミクロン以下の直径の物質を吸引してはかる浮遊粒子状物質の測定、この二つでございますが、おおむねいろいろな数字が発表されておりますのは、降下ばいじん量が一カ月一平方キロメートルに何トン、何十トン降下したかという数字が出ているわけでございます。幾つか数がございますが、私どもは各種のデータから約二百五十測定点のデータを解析して先般報告を出したわけでございますが、これは全国の話でございまして、市によりましては数十、少ないところでは測定点が市町村単位で一カ所しかない、そういうところは確かにございますが、だ
スパイクタイヤ粉じんの成分分析をした幾つかの報告がございますが、御指摘のようにスパイクタイヤ粉じんの成分といたしまして、遊離珪酸が約一五%含まれていた、そのほかにアルミニウム、カルシウム、鉄、そのような金属成分、また舗装路面から来るアスファルト由来の有機成分等が含まれている、このような報告がございます。 今御指摘の、遊離珪酸からもたらされるじん肺の心配についてはどうかということでございますが、このスパイクタイヤ粉じんによりまして人にじん肺が発生したという報告は現在のところございません。環境庁が行いました動物の長期暴露実験におきましても、じん肺は発生しませんでした。したがって、スパイクタイヤ粉じんでじん肺になる程度を推定するのは現