先生の御質問に関連いたしまして、私が積雪寒冷のところではいいのだなとこうおっしゃったところにいささか抵抗をしておりますのは、第一条も法の目的がそうでございますし、第三条で国民の責務、それから第四条で国及び地方公共団体の責務といたしまして、これは「何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、」こういうことで、日本じゅうでスパイクタイヤ粉じんをなくしていくことに努めましょう、これが全国にかかっていることでございます。 ところで、先ほどからよく問題になりますように、このスパイクタイヤ粉じんの防止の法案がなかなかこういう形にならなかったというのは、交通の安全性の確保、それからまた、余りにもスパイクタイヤの使用が早急に
