この新税を施行するに当たっての人員はどのぐらい要るか、いまからの養成期間がどのくらいかかるか、現在の人員の配置転換その他で賄い切れるのか、新たに養成しなければならないのか、そういう点についてお知らせいただきたい。
この新税を施行するに当たっての人員はどのぐらい要るか、いまからの養成期間がどのくらいかかるか、現在の人員の配置転換その他で賄い切れるのか、新たに養成しなければならないのか、そういう点についてお知らせいただきたい。
大体現在の人員でおよそ間に合うのか、相当に大幅に入れなければならないのか、その点だけひとつ……。
まだどうも税制調査会の検討が進んでおらないので、みんな確たるお答えをなさらないようでございます。また十二月に小委員会をやりますので、そのときに具体的に詰めたいと思います。 したがって、きょうは一つだけ具体的な話で、どういうふうにするか。この前クリーニング店の話をしましたが、たとえばEC諸国では出版物は非課税の方が多いですね。ところが、日本の場合は大体課税される、こういうようでございます。そうすると、出版物というのは、お考えになってわかるように、印刷、製本、その前にいろいろ執筆し、絵をかき、ずっと段階があるわけであります。各段階を通ってきまして、最後に小売店に来る。各段階ではずっとすでに課税がなされておる。小売店に来て売れなくて返
Aという本屋は年間一千万円以下、Bという本屋は非常に繁盛しておって二千万、三千万売れているという場合にも当然、課税、非課税の問題が出てくるわけですね。私が言いましたように、クリーニングの場合は一千万円以下の場合はかけない、一千万円以上の大きいクリーニング屋さんはかかる、それはいたし方ないという税調会長の答弁でございます。出版物の場合でもそういう面が出てきやしないかと思いますが、そういうふうになりますか。
かなり配慮しておっても、結局一千万円以下のところは課税しなくてもいい、一千万円以上の本屋さんは課税しなければならない、こういうことになるのは当然でしょう。 もう一つ出しますが、教科書は大体非課税になるだろうと思いますね。それで小学校の教科書だって、それから大学の教科書は課税というわけにいかない。これもなかなか問題が出てくるだろう。さらば、大学の先生が書いた大学の教科書は非課税になる、あるいは高校の教科書でもいい、非課税になるけれども、一般の町で買えばそれは課税をされる。あるいは一般の町と言っても、Aという大学の前の本屋さんで買う、それは大学生であるか高校生であるか、あるいはわれわれが買うか、色分けができない。お母さんかお父さんが
細かい問題を論じ始めますと、そういうふうにいろいろな問題が現場においては現実問題として生じてまいります。この前も私が一例を挙げましたけれども、したがって一番最初言いましたように、皆さん方の頭の中では大体こういうことでできるだろう、こういうふうにお考えになりましても、国民の間ではそう簡単なものではない。したがって、その準備期間というものは多くを要する、こういうことは当然でありまして、日本の場合にはいままで間接税になじんでおらない、特にそのことを留意していかなければならない。ただ一年半前に皆さん方が発想をしたからこれで国民が熟知しているなんて思えば大変な間違いを生ずる、国民の非常な強い抵抗に遭う、こういうことを皆さん方はお考えにならなけ
いま申しますように、どこが責任所管庁であるか定かでない、察するところそういうところだろうと思ってお聞きをするわけですが、私の手元に皆さん方各省庁からお出しをいただきました、公益法人のことしの四月一日現在の中央所管庁の数が四千三十五、また地方が九千二百九十、これは一万四千近くになりますから、容易じゃありませんので、なかなか地方までとれなくて中央のだけとってみましたが、収入が一兆七千九百三十七億円、資産額が、これも私が提示いたしておりますインフレートしてない、物価変動改定を伴っておらないきわめてでたらめなものによりましても一兆七千四百二十一億円、これだけ膨大なものがある。これは地方を含みません。お認めになりますか。数字に間違いがないこと
数字を認めるかどうかです。
前の委員会で私が各省庁から御提出をいただきたいということで提出していただいたものがこの数で、私が作成した作文じゃない、官庁の出してきた書類がこれなんです。これを認めますかと言っている。官庁の出しているものを認めないのですか、あなた。
それを認めるか認めないかと言っているんだ。
一事が万事そういうことなんだな。あなたたちにも示したけれども、二カ月ぐらい前に、ノーベル賞になった江崎玲於奈さんがアメリカの公益法人というのを日本の新聞に投稿した。アメリカの公益法人のことを日本の人が全部知って、数から何からちゃんと分類して中身まで書いている。物理学者です。ところが、日本の内閣の一番責任にあるポストの人が、日本の公益法人の数も、さようでございましょう程度に、認めも切らなければ答えられぬ。認めるより、これは自分で出さなきゃならないんだよ。それを出しも切らなきゃ認めも切らない。何だ、そのざまは。 中村積善会は数十億も未登記のままにしておる。ところが、これはわずか二千何百万の総資産しか申告しておらない。それでもこれは全
これはここの問題だけではなくて、こういう大きな問題がいま日本の国政の中で見逃されておる、したがって、これはわが党でも予算委員会なりほかの問題でも取り上げていく、こういうことになると思うけれども、政府としてもこういうものをちゃんと、後で言うけれども、少なくとも監査監督し、その統計をとっていく、出てきた書類がでたらめであるかないかぐらいは多少はチェックしていく、そういうことくらいするのはあたりまえだ。それがどこもない。情けないことじゃないか。それはきょう一日で終わるわけじゃないから、ひとつ強くそのことを要望して、また別の機会にやっていく。 それから、こういう状態ですが、しかし国税庁は、税務当局は、この中でも収益事業を行った場合には課
国税庁も私は必ずしも十分であるとは言えない。というのは、後で若干一、二例を挙げて説明いたしますけれども、この公益法人そのものの収支がきわめてでたらめである。総論を先に申しておきますと、後で私が取り上げます東日本被爆者の会は、私が最初求めたときには五十一年度の収支決算が同じく一億七万七千円であります。私が調査を始めますと、突如として四百七十九万六千円になりました。中身は後で申し上げます。 それから、ずっとこうやって全部もらったわけですが、収支が全く同じ、いま言うように中身がでたらめのものが多い。それから、幾つかこうやって私が厚生省やその他に中身の要求をいたしますと、この書式というものが幼稚園の生徒から大学生ぐらいまで、全くでたらめ
簡単におわびと言ったって、こういった公文書を出しておいておわびで済む問題じゃないのです。おわびじゃなくて取り消すなら正式に取り消すなりちゃんとしなければ、ここは公的な場ですよ、裁判所とは違うけれども。こういうものを勝手に持ってきて、ぼくの部屋へ来てちょろちょろ取り消したりなにしたりされて、そんな資料をどうして権威ある国会で論議できるんだよ。君らも政府だよ、ここだって公式の場だ、国民代表なんだ。それを出しておいて、委員長の了解に基づいて、本委員会の決議に基づいて出しておいて、それを勝手に誤りとは何だ、その態度は。だれが責任をとるんだ。ぼくはそのために一生懸命勉強した。それをここへ来てちょろりと誤りでございました、何だそれは。だれが責任
この問題は、ロッキード問題やなんかそういう委員会じゃないから特別しませんけれども、別個本委員会でも責任の所在を明らかにしてください。正式に本委員会に出した文書がこうやってでたらめなものであるということが明らかになったわけですから、したがってその責任の所在を求めます。 それから、これは突如として予算案になったからあれですが、たとえばその中で、一億七万円になっておったのが、あなたが言うように四百七十九万円というなら、その差の三千三百三十九万円はどこに行ったか、こういう問題もずっと出てくるのですよ。あなたがあっさりと数字の誤りでしたと取り消すから、そこを追及できないけれども、あなたたちがそれを持ってきたから、さらにその金はどこに行った
この団体に訴訟が起こっておることを御存じですか。内容はどういうものですか。
法人の理事長、副理事長、実際上はこういったほとんどがそうですか、理事長は名義貸しみたいなものですよね。副理事長なり専務理事さんというのが力を持っている。その人をめぐって、少なくともどこにあるかといったら泰明ビルにある。泰明ビルの事務所がバーに貸された。バーの権利金をめぐって訴訟が起こっておるということを知っていますか。監督をしているのかいないのか知らないけれども、知っていますか知りませんか。
いま申しますように訴訟が起こっておる。これはどこで起こっておるかといったら、銀座の六の一二の七の泰明ビルの東日本被爆者の会があるこの事務所の権利をめぐって起こっておる。これはほんの一例。週刊誌や何かには、ほかの事業を行っているのがたくさんあるということがいろいろ書いてある。私のところにも資料は来ております。そういうことじゃなくて、私はもう一つ申し上げますが、銀座のど真ん中にあるのがおもしろいだろうと思って、銀座のど真ん中にあるものを一つ例に出したわけです。ここにあるけれども、そこにはだれもいない。それで静岡の伊豆の方に副理事長がいるとかいないとか、行ってもなかなか連絡がとれない、こういう実態なんですよ。先ほど言いましたように、私は結
なに、六千万の事業を行っておる、うそを言うなよ。事業はないじゃないか。君らが出してきたのを見てみなさい。
そんなでたらめ言うな。まあいいよ。 とにかくそういうふうに、二、三例を挙げましたが、顕著なやつです。金額の多い割りに職員がゼロであるということなり何なり、私が帳面を見た上できわめてけしからぬ、悪質である、こう思うやつを二、三あなたの方に、事業内容なんか、収支を持ってきなさいということでしたやつがこういうことですね。 だから、こういうふうに厚生省管轄が非常に多いわけですけれども、私は詰めていかないけれども、あなたたちが持ってきたやつの中身を見てごらんなさい。あなたたちが会計の詰め方を少し知っているなら、税理士さんに習わなくても、この出し方というのはさっき言ったように全くでたらめですよ。帳面のつけ方ぐらい、あるいは収支決算の仕方