ただいま申し上げましたように、協議団の機能のうち、審判所に吸収されませんでした機能のために、実際上制度を改正いたしまして、予算定員といたしましても相談所長十一名、これは各局に所長を置きまして、この所長はいわゆる税務署長と同格の指定官職にいたしております。それから税務相談官は全国で三十七名の定数を置いたわけでございます。その局によって異なりますけれども、相談官の人数の少ないところでは局に一括して相談官を置いておるところもございます。あるいは人数が少なくても、たとえば高松局のように県ごとに主要税務署に分散をさせるというやり方もいたしておりまして、これは局に運営はまかしておるわけでございます。 なお相談官を置きましたことは、審判所の設
