いまここに持っておりますのは東京局の例でございます。四十二年には来署依頼をいたしました人員が二十一万三千八百人、四十三年が二十一万五千人、四十四年が十一万人と、これは非常に小さくなっております。ことしはまだ実績が出ておりませんが、ほぼ一昨年、四十三年並みであろうかと推測いたしております。
いまここに持っておりますのは東京局の例でございます。四十二年には来署依頼をいたしました人員が二十一万三千八百人、四十三年が二十一万五千人、四十四年が十一万人と、これは非常に小さくなっております。ことしはまだ実績が出ておりませんが、ほぼ一昨年、四十三年並みであろうかと推測いたしております。
実際を申し上げますと、昨年少額所得者については呼び出しを停止しようということを東京局はやったようであります。ところがその結果は非常に不安を持たれまして、実際には、さっき申し上げましたように来署依頼したより以上の人が来られて、それで結局またもとへ戻したという経過のようであります。したがいまして一昨年とほぼ同じ数になっているのではないかと思いますが、その場合に、確かに私どもは超過勤務をできるだけ避けたいとは思いますけれども、この三月の時期に納税者の方が東京局だけでも百万以上申告をされる。その相当数の方が税務署を訪れられるわけであります。呼び出した人員よりも税務署に任意に来られた方のほうが数は多いと思います。そういうように、やはり税務署に
私といたしましては、定員が多ければ多いほどいいという気持ちは持っております。現に、現在五%削減という段階でも、毎年その五%を埋めて若干名ずつふやしておりまして、もっとふやしてもらいたいというのが実情でございますが、この臨時の事務——先ほどもお話がございましたが、たとえば大蔵省の主計局でも、毎年予算をつくるために一カ月以上は二百時間ぐらいの超勤をやっていると思います。やはりある時期に臨時に起こることに対処してやってまいりますためには、ある程度はやむを得ない、そのために超過勤務手当というものもあるんだろうと思います。これに十分なだけの人員をもらえるものならもらいたいと思いますが、なかなか全体の公務員制度の中でそれだけ要求することがむずか
これは阿部先生も御存じだと思いますが、六本木というところは昼間は締まっていて開いておりませんので調べられません。アパートに行ってその持ち主にかけ合えば、そこには帳簿がない。しかもあの辺には非常に問題があると言われているのを全然調べないでほうっておくということは、これは税務行政としては絶対にできないと思います。したがって調べ得るチャンスは、わずかに七時から十二時までの間なんでありまして、調べる職員には非常に気の毒だとは思いますが、これは私、税務行政の義務であると思います。ですから、申告がない限りは——あの地帯は非常に非難されている地帯でございますので、これは絶対にやらざるを得ないと思います。もちろん超過勤務は払っております。
警察の調査でも、夜間公開する場所については例外がございます。これは実際問題として、昼間参りましても調査ができないわけであります。これはやむを得ないことだと思います。したがいまして、これの調査をやってはいけないということではないと思います。これはやむを得ないということでいたしましたが、超勤が十分払われていないというのは、たいへんな手落ちで、それは私注意していきたいと思います。 ただ理論的に申しますと、超勤を払えば翌日は普通勤務になるわけでございますが、それについてはそれぞれ妥当な処置を上司はとっていると思います。若干おそく出てくるとか、それははかっているだろうと思いますが、理屈を申しますと、超勤を払えば翌日は普通勤務の代休というふ
呼び出しの点につきましては、私が先ほど申し上げましたように、昨年の例で、呼び出しをやめたために結局任意来署が同じくらいあったという現状では、もう少し状態を見なければそういう点で判断しかねるというふうに考えております。 深夜の調査につきましては、もちろんできるだけ早く切り上げるという指導をすべきであろうと思います。あと始末についても常識的な措置を考えていくべきだということは、私もそう考えております。
私どものほうでは、こまかい業態別に資料を十分収集いたしておりませんので、総括的にお答えするわけにはまいりませんが、これはまあ旅館業の一つとして、保健所等から資料を収集いたしまして課税をいたしております。こういう新しく発展する業態のものにつきましては、国税局また当該税務署では、重点種目として調査をいたしておりますので、おそらく適切な課税をしているものだと、かように思っております。 なお、御承知と思いますが、脱税摘発を目的としております査察行政、これは年間約二百件程度のものを調べておりますが、すでにその中にモーテル業者が二件入っているというような実情でございます。
この八十条の規定に基づきます売り払いというものは、すでに実績が幾つかございます。 それについて従来の扱いを申し上げますと、かつて資産再評価という制度がございました。土地を譲渡した場合に、いわゆる財産税評価以前から所有していた資産につきまして再評価をいたしまして、その再評価後の金額で取得価額を計算するというたてまえをとっております。ちょうど昭和二十八、九年ごろに八十条によって払い下げを受けた者がございます。これが売り払いした場合に再評価を適用するかどうかという問題がかつて問題になりました。その際には、この八十条の規定が売り払いとは申しますけれども、価額について原始的な当初の売買価格というものをもって売り戻しをするということ、それか
酒類の製造免許には当然販売免許も含んでおりますから、卸売り販売をいたしましても小売り販売をいたしましても、差しつかえはないということでございます。
実は私そういう事実を全然知っておりませんので、サントリーの寮があるということでございますね、いかなる寮があるか一ぺん私のほうで取り調べたいと思いますけれども、直らに結論が出るかどうかわかりませんが、一応事実かどうかは調べてみたいと思います。
築地でございますか。
魚河岸の築地でございますね。
いま御指摘になりましたセット売りというものの場合は、御承知のとおり、そのうちで課税物件になっているものが一つか二つでございます。そこで、業界としてはセットにすることによって、個々の課税物件が課税価格で幾らであるかということをわからぬようにしてしまうという傾向もあるわけですね、合計で出しておりますから。そういたしますと、そのうちのたんすだけは課税物件である場合に、そのたんすの価格がわからなければ課税ができないという結果になります。そこで、それについて一々価格をつけている場合もありますが、つけていない場合には連鎖品でありますので、原価を案分いたしまして、一応課税価格を算定せざるを得ないという問題になります。そうなりますと、そのたんすの種
ほんとうのところから申しますれば、おそらく各業者がセット売りとは申しながら、各価格を明らかにして課税標準の申告をすべきものだと思います。それができていないために税務署が認定せざるを得ないということになるわけで、その場合にはおっしゃるように確かに最後の価格は十一万五千円で同じかもしれませんが、組み合わせ方が違うということもあると思います。たんすが非常によくつくられておる場合に、書だながよくつくられておる場合に、それによってやはりたんすの価格が、原価が違いますから、それによってどうしても査定価格が違うということは起きると思います。それをもし五つのものについて何が何%であると一括してきめたとすれば、これは法律と同じように抽象的に価格をきめ
ただいま突然に内容を承りまして、私、詳細を存じておりませんが、そのような取引が行なわれていることがいわば慣行化しているといたしますれば、おそらく税務署では事実を把握しているとは思いますけれども、本日の事情を税務署に通達をいたしまして、さらに詳しく調べ、もし脱税の事実があれば適正な課税をいたしたい、かように存ずる次第でございます。
酒団法の規定におきましては、二つの価格が定めることができることにされております。一つは、基準価格でございまして、これはしかし、それによって価格を拘束するものではなく、酒類の適正な流通をはかるために標準となるべき価格を示すことができるという制度でございまして、拘束力はございません。それからもう一つは、制限販売価格というものでございまして、これは級別の定めのある酒につきまして、その級別維持の必要がある場合には、下位の級別の酒について最高価格を定めることができる。これは御承知のように、従量税の酒税を課しておりますので、価格をむやみに引き上げますと、非常に高い価格でありながら税率が低いという酒類が出現いたしますので、それを防ぐ意味で、制限販
その考え方自体は、私どもも、公認会計士がついているとか税理士がついているとかいうものが一般の申告書よりもよりいいという状態が一般的に出てまいりますと、非常にいいことだと思うのです。現にイギリスでは、公認会計士が出したスケジュールと申しますか、申告書に対する意見書をもとにして決定をしているというのは事実でございます。そういう意味で、将来の姿としてそういうことが望ましいと思いますが、一つ問題だと思いますのは、公認会計士は、証券取引法上の基準で監査をするというたてまえになっております。同時に、その監査をやっている公認会計士は、今度はその会社の税理士にはなってはいかぬというのが慣習でもあり、法制化しようともされているようでございます。そこで
ビールの値上げにつきましては、実は昨年五月ごろから卸関係で強くつき上げをいたしておりました事実がございますので、その当時から私どもはビール会社に対しまして、現在の状況で値上げをすることは好ましくないぞという警告はいたしておりました。ところが突然に十月九日にアサヒビールが値上げをいたしました。その際に私どもといたしましては、その値上げの発表にかかわらず、もう一回自粛せよということを申しまして、同時に他の三社を呼びまして、たとえこれを実行したとしても追随するなということを申しました。さらにそれぞれ各社について再度警告を発し、さらに大手のキリンビールにつきましては、その当時以来四回自粛を申し入れているわけでございます。しかし、結果において
ビールの価格につきましては、御承知のとおり昭和三十五年までは統制価格をずっと維持しておりました。しかしこういう物資についての統制価格は全くの例外中のものであるということで統制価格を廃止いたしましたが、なお基準価格という制度をもって、三十九年までは権限をもって指示をすることができたわけでございます。三十九年に基準価格を廃止いたしまして、すでに自由価格になっておりますし、また実際に一般的監督権限といたしまして、勧告はいたせましても、実際――ちょっと詳しくなりますけれども、先ほどのアサヒビール……(竹本委員「時間がないから、ぼくの問うたところだけ答えてください」と呼ぶ)はい。要するに最終的にこれを権限をもってとめることができないというのが
ただいまのは、いろいろな前提条件がございますけれども、ちょっと補足して申し上げますと、(麻生委員「いや、課税の対象になるか、ならないかだけ……。」と呼ぶ)その課税の対象になる前提として、加賀美氏個人とずっとおっしゃっておりますが、加賀美氏は横浜国立大学統合委員会の会長として、ただこれが人格なき社団でございますので、登記名義等は個人でやっておりますけれども、課税上は人格なき社団の横浜国立大学統合委員会がやっておるというふうに見られるわけでございます。その場合に、土地の単なる買収でございまして、一回の買収並びに譲渡でございますので、収益事業に該当しないという結果になります。その結果として現在課税にはなっておりませんが、はたしてこれが個人