残地につきまして、ただそれを名義がえをしただけではなくて、形式上は委員会から新菱興産、加賀美氏が社長をしておりまする会社に売ったことになっております。どういう価格で売ったかということは問題でございますけれども、現在は新菱がなお所有している段階でございますので、これについての所得の実現がございません。新菱がこれを新しく売ればそこに課税関係が起きますけれども、現在まだたなおろし資産として持っておる段階でございますので、その点ではまだ課税は起こっていないというのが事実でございます。
残地につきまして、ただそれを名義がえをしただけではなくて、形式上は委員会から新菱興産、加賀美氏が社長をしておりまする会社に売ったことになっております。どういう価格で売ったかということは問題でございますけれども、現在は新菱がなお所有している段階でございますので、これについての所得の実現がございません。新菱がこれを新しく売ればそこに課税関係が起きますけれども、現在まだたなおろし資産として持っておる段階でございますので、その点ではまだ課税は起こっていないというのが事実でございます。
ただいまお尋ねのこの種の資金集めの方法は各地にいろいろあるようでございますが、根本はどうも熊本の第一相互経済研究所から発しておるようでございます。これが全国に広がってそれをまねした類似のものが非常に多くございます。(「悪いことをまねしたものだ」と呼ぶ者あり)これにつきましては、現在、熊本国税局が調査を開始いたしております。その結果を待って的確な課税処分をいたしたいと思っておりますが、御承知のとおり、この利殖の方法は、本格的に非常に拡大をいたしましたのがことしになってからのようでございまして、その実態を十分把握した上で的確な課税処分をしたいということで、目下熊本国税局が調査中でございます。
この契約なり内容を現在調査中でございます。先ほどおっしゃいました手数料というのが何に該当するのか、会費という名目もとっていないようでございます。その内容について調べておりますのと、それからその会員が取得する所得というものもこれまた一つ大きな問題でございます。御承知のとおり、所得税でございますれば、いかなる所得に該当しなくても、最後には雑所得といった総括事項がございますから、いずれにしても申告をしてもらわなければならぬ問題でございます。何せ手紙のやりとりだけであったので、実態をしっかりつかまないとなかなかむずかしいわけでございます。主として本年度の問題が多いと思います。そういう点で、熊本国税局の調査終了を待ちまして資料等を把握いたしま
そのあたりを現在調査山でございます。たとえば、取得した不動産についても、その名義はどうなっているか、そういう問題が、いわばこれが法人であるのか、あるいは人格なき社団であるのか、あるいは個人であるのかという問題、これはやはり法律的な判断が必要でございます。そういう意味で、現在慎重に調査を進めておるということでございます。
現在、国税局としては調査を続けておりますが、私のほうとしましてもこの対象が非常に多いという問題がございます。また、この多い対象というものを個別に把握していくことはほとんど困難である、全体としての資料をとらなければだれがこれに加入しているかということが一切外ではわからないというかっこうになっておりますので、そういう点で熊本国税局も非常に慎重に調査を進めておりますので、若干時日はかかると思いますけれども、問題そのものは明確になっておりますので、いずれはっきりした結論を得られることと思っております。(「それは詐欺事件だよと呼ぶ者あり」)
先ほども申しましたように、いまの四万円の口の投資ということは、四十四年の七月から始まっております。また、その後大口の十万円と申しますのは四十四年の十一月から始めております。そういう意味では、所得の形成というのは大体四十五年度に集中してくるだろうと思います。ことし的確に把握すれば本体はつかめるわけでございまして、来年度の申告の際にはこれをしっかりつかまえておくという問題であろうと思います。
そういうめどで現在調査を進めておるわけでございます。
いま御指摘になりました点は、実は相続税の評価で一番むずかしい部分でございます。それだけに問題も非常に多いと思いますし、実際上同族会社の株式は取引の実例がございませんので、何らかの形で評価をしなければならぬということになるわけです。一面において、同族会社の場合は、個人の事業と非常に類似した性格を持っておりますので、それに最も近いものを考えれば、個人の財産評価と同じ基準でそれぞれの会社の資産を評価して、その実質価格で課税すればいいという考えもあり得ると思います。しかし、同時に、株式そのものが一般の上場会社の場合は利回り換算で、実際の資産価格と違う評価が客観化されております。それに非常に近い形態の大型の同族会社の場合でございますと、その実
農地につきましては、おっしゃるとおり、地価対策とかいろいろな意味がございましょうけれども、相続税としては地価対策というものは別の観点としてやはり時価としてとらえていく。その時価が、いわゆる交換価値であるその近傍の土地との評価を統一するという観点から申しますと、いまの都市近傍農地の宅地並み評価——宅地並みと申しましても、実際に農地で売買される場合にはあと造成費その他がかかりますのでかなり低くなってきますけれども、それを基準としてきめざるを得ないということは当分やむを得ないのではないかと思います。
私は、この酒類業の流通問題というのは、日本的な特殊な問題が相当に含まれておると思っております。たとえば、この十年間に酒類の卸売り数量が二・三倍になるというようなことは、普通の安定した国家ではあり得ないことだと思います。戦後の酒不足時代から徐々に原料の解放が行なわれてきて、昭和三十年代には、ビールのごときは一時毎年二〇%くらいの率でふえたわけでございます。こういう事情は当然に卸売り、小売り、それぞれ個々の業者にも非常な影響を与えていると思います。たとえば、先ほど来から問題になっております配送の問題にいたしましても、規模自体がその流通量の増加によって非常に変わってくる。こういう食料品についてそういうことが継続的に起こってくるというのは、
ただいま御説明がございましたように、アジア開銀債につきましては、アジア開銀が源泉徴収義務その他を免除されているわけでございます。したがいまして支払い調書等の提出も要しないという解釈になっているわけでございます。そして、御承知のとおり、ことしの改正が行なわれますまでは利子所得については分離課税が行なわれておりましたので、源泉徴収をしないと当然にまた課税が行なわれないという結果になりかねないことであったわけでございます。しかし前回の改正によりまして、利子所得については源泉選択をしない限り総合課税をするというたてまえになったわけでございますから、その点では、支払い調書の提出等がなくても実際には消化先その他関係機関の協力を得て十分把握できる
ただいまの文章の文句からは申告書を提出しないでよろしいということにはならないようになっております。いわゆる支払いの際の告知をさしていっておりますので、申告納税そのものを免除するという意味は出てないのでございます。ちょっとその辺読み違えられるという——もう少しはっきりしてもらえばよかったという感じがいたしますけれども、その点では申告納税そのものを否定する文章にはなっておりません。
先ほど申し上げましたように、従来の税制でございますと、分離課税で源泉徴収をしなければ、あと納税者が申告する手続きはなかったわけでございますから、ある意味では確かに源泉徴収をしないということが即非課税ということにつながるようでございます。今回の改正で、源泉選択しない限りはすべて総合課税になるということが明らかになってまいりましたし、またそれも徹底を続けていけば、その点でまじめな納税者は申告するということにはなると思います。しかし、確かに支払い調書が出ないという点は若干問題があると思います。現在、外債が大きな形で出てまいったのはこれが初めてと申してもよろしいわけでありまして、こういう新しい事態が今後どんどん出てまいると思いますので、主税
支払い調書の点につきましては、実は現行法でも、発行者が海外で支払いを行なうことになりますと、支払い調書の提出義務は実はないわけでございます。また現行法の書き方から申しますと、たとえ支払い調書の提出義務を書きましても、それが国内で支払いを実際にやる取り扱い機関にそれについての事務を委託しないと、これはまた支払いの取り扱い機関自体は支払い調書の提出義務がその段階では出てこないという問題があります。これはやはり法制的に手続きを早急にやるべきではないかと考えております。同時にまた、実際の第一回の消化者につきましては、関係機関の協力を得て、だれが消化をしたかは実はわかり得るという状態になっております。その点については間違いなく把握をするように
今度の開銀債の第一回の利子の支払い時期は六月であります。次の通常国会で所得税法改正の際にこの間の手続は明らかに直したいというふうに主税局とも打ち合わせておりますので、その改正を行なえばこういう欠点は全部解消する。同時にそれまでに——おそらくこれは問題ないと思いますが、御審議願えればだいじょうぶだと思うのでありますが、第一回の消化者等については十分捕捉の手段を講じております。一部報道されたような脱税債に終わるというようなことは決してないということを申し上げておきたいと思います。ぜひ次の通常国会では支払い調書等の手当てをいたしたい。そうなれば今度は、仰せのとおり募集要領そのものが法律によって意味がなくなるわけでありますから、問題は解決を
どうも私の説明が悪かったように思いますのでもう一回申し上げますが、第一回の支払いは来年の六月でございます。したがいまして、昭和四十六年分の所得税の総合申告にかかってくるわけでございますので、次の通常国会で支払い調書等の規定を整備いたしますと、最終的には第一回分を含めて間違いなく申告になるという体制になると思います。
ただいま実施をいたしております清酒のカルテルは、酒団法第四十二条によりますいわゆる不況カルテルと称せられるものでございます。 御承知のように不況カルテルの要件が四つございます。そのおのおのに照らして、そのカルテルの成立が妥当であろうかということから認めたものでございますが、たまたま、御承知のとおり、そのような不況要件の存在がございますときに、清酒の原料米につきまして自主流通米を充てる、したがって、従来の原料米の割り当てというものが当然なくなるという事態が生じましたので、その不況要件というものを前提にしつつ、これが順調に原料の自由化に対応し得るよう、予備的な意味で、一つの長期的な見通しを持った上で、毎年のカルテルを結成していこうと
今回の六十円、九十円の値上げにつきましては、再三御説明申し上げたとおり、平均的に見まして、前回の価格改定時に比べてコストアップの状況を計算した結果でございまして、そのコストアップだけをカバーをするということでございますから、問題は、前回の値上げ以来価格上昇があった分を補てんしているだけであるとすれば、事態は前回の価格引き上げ後の状況とあまり変わらないという状態があるということはいえると思います。したがって、この不況要件というものがいつから存在したかという判定が一つ問題になると思いますが、前回間税部長が検討を要すると申しましたのも、実態は、このコストアップによってどれだけ各企業の状況が変わってきておるかということは、間接的にはつかみが
御指摘のように、二つの問題がございます。一つは、価格引き上げによって不況事態の解消があったのではないかという問題、これについては、ただいま御説明申し上げましたように、このコストアップの補てんというものが最終的に安定を回復したかどうかという判定をする必要はあると思いますが、第二の問題としては、いま御指摘になりました合理化が行なわれるとすればそれは解消するではないかというお話でございますが、御承知のように、先ほど申し上げました不況状態の存在というものが潜在しており、それに加えて、自主流通米による原料割り当ての廃止ということが一挙に生じてまいりましたので、これに対して企業合理化をもって対処するにしても、三千数百の清酒業界において一挙に合理
技術的な点をちょっと……。 先ほど申し上げましたように、まあ春日先生もよく御承知でございますが、このカルテルは酒団法の四十二条の規定に基づいておる。酒団法の四十二条の規定によりましてカルテルが結成されていれば、その行為については独禁法の適用除外があるということになっておるわけでございまして、直接独禁法の規定に基づくカルテルを結成しているわけではないという点が一つございます。御承知のように、酒類業団体法を改正いたしましてこの規定を入れましたのは、春日先生が御提案になった中小企業団体法等との調整をはかるために入れた規定であるということでございまして、その点で若干独禁法直結の点とは相違があるということは一応申し上げておきたいと思います