承知いたしました。
承知いたしました。
ただいま御質問のございました点でございますが、課長のほうから答弁申し上げましたとおり、実は私ども守秘義務というものに縛られておりまして、十分なお答えができない点は、申しわけないと思いますけれども、私から申し上げたいと思いますのは、一つは更正処分をやったかということ、あるいは加算税をかけたかというようなこともある意味ではやはり納税者の内容に立ち入る問題でございますので、私として申し上げたいことは、この表示に対しては、申告並びに調査の段階を通じてここに御指摘のあった価格は課税書類の上に確実にあらわれておるというふうに申し上げたいと思うのです。それでお察しいただけると思いますので、そのようにお答え申し上げます。
道路施設協会は公益法人でございますので、収益事業についてだけ課税がされます。ただ、公益事業の特殊性といたしまして、その所得のうちからその三割に相当するまでの金額は、これは損金支出が認められるわけでございます。ですから、所得がかりに十億ございますと、そのうち三億までは損金として公益事業に繰り入れることを認めます。したがって、そこの公益事業の中から寄付をいたしますと、その範囲内では税金がかからない金額がまいるということになっております。それをこえました場合には、当然課税になってまいります。
この道路施設協会の収入は、タイプが幾つかございまして、先ほど御説明ございました他の業者に委託した場合には、その売り上げの中から一定部分を徴収いたします。みずから物品販売を行なっている場合には、売り上げという形で収入が入ってまいります。この場合には、コストが別にあるわけでございます。そういうことで、それを合わせて全体の収益事業収入として申告される、こういう形になっております。
ただいま御指摘の点は、物品税の非課税規定についての、規格非課税についてのお尋ねと思います。総ギリあるいはウルシ塗りのものにつきましては、御承知のとおり、ウルシにつきましては、一般的に……。
御承知のとおり、物品税につきましては、課税最低限の問題、あるいは新製品に対する掲名ができていないという点もございます。いろいろ問題が山積しておりますので、これは、国会でも、与野党ともに再検討を御主張になっておりますし、いろいろと主税局でも検討を続けておりますが、今回全面的な検討が間に合わないということで、国会に法案を提出しておりませんが、鋭意検討はいたしておる次第でございます。
ただいまお話がございましたが総ギリたんす並びにウルシ塗りのたんす、これを処置いたしましたのは四十一年でございまして、物品税全文改正のときでございます。その当時、ウルシ塗りの漆器類自体も非課税にいたしました。その一環として、技術保存ということでやったわけで、必ずしも、これだけを蛮勇をふるったということは当たらないと思います。同時に、また、いま大臣が申し上げましたように、物品税は、先生が御指摘のように、家具にも問題があるといわれることもありますし、あるいはまた、宝石類も問題があると言われる方もおられますし、すべて全体の権衡をとりませんと、一品だけ直せば、まさにほかのものとの不均衡というものが問題にされる。やはり、全体をながめて、全体を満
ただいま通達の問題が出ましたのでちょっと御説明申し上げておきますが、御指摘の分はこの九月決算にあたりまして、変動相場中の決算をどうするかということにつきまして、企業会計審議会で一つの意見書を出しました。その意見書の内容を税務計算においても認めるという通達を出しております。おそらく御指摘なのは、その意見書におきましては、為替の短期、長期の債権、債務について、そのいずれも同時に処理するならば発生時のレートで計算をしてもよろしいし、決算時のレートで計算をしてもよろしいという規定があるわけでございます。 おそらくそこで渡辺先生が非課税にすると言われるのは、その三百六十円の債務がある、実際上三百三十円なり三百二十円なりに減っているけれども
ただいま御指摘がございましたように、部外から採用いたしました職員が意外に少ないではないかという仰せは、ごもっともだと思います。 私、御記憶かと思いますが、この機関は法律が通ってから短期間に発足させなければならないので、最初の段階においては多数の部外者を求めることはむずかしいと思います。しかし、主要な人事については、できる限り部外者を求めるというつもりでやってまいりたいと思いますということを申し上げたことがあると思います。で、事実、あの法律が通りまして、すぐ五月に発足ということになりますと、その間に有力な人材を求めることは不可能に近かったわけでございますが、率直にこれは申し上げたわけでございます。幸いにして、審判所長と、それから重
私は、大阪と東京について、首席には部外から求めることができたと申し上げた。民間とは申し上げておりません、部外と申し上げております。 なお、お尋ねの東京の首席は、先ほど申し上げました関根さんでございまして、名古屋の法務局から参ったわけでございます。それから関東信越の久田首席は、これは金沢の国税局長をいたしました実績がございます。大阪の小谷卓男さんは、大阪地方裁判所の判事であったわけでございますが、この判事を現職のままこちらへ持ってまいれませんので、一応検事の資格に直しまして、兼任ということにいたしておるわけでございます。それから名古屋は、元木精一郎と申しまして、南九州の財務局長をいたしておりました。そういう意味では、税務から見れば
御指摘のように、審判官について税務執行面との交流が行なわれましたことも事実でございます。これは、先ほど申し上げましたが、なかなか民間から、給与その他の体系から申しまして、採用が困難であるということが一つの原因でございます。しかし、ただいま御指摘のございましたように、税務署長は税金を取り立てる役目であるということで、したがって公平な審判ができないということは私はないと思います。税務署長といえども、これは正しい申告納税というものを実現することを目的としてやっておるわけでございます。税は、取り過ぎてもいけないし、取り足りなくてもいけない。これは税の大原則でございます。これを実現するのが税務職員でございます。その税務職員の中に、職責を分けて
私は、役人というものは、その衝に当たって、その衝に忠実であるということを信条とすべきであると思います。審判をなすべきならば、正しい審判をなすべきものである、役人全体がさような運営をすべきものだと思っております。たとえば、いい例でございますが、予算の査定を受ける部門にいた人間が、予算の査定をする立場にあれば、自分の出した原案を削るというのが美徳であると考えておるわけでありまして、その立場、立場により、正しい態度をとれないような役人は、私は役人ではない、かように信じております。
おそらく東京の審判所におきましては、部長審判官は複数——五名おりますし、審判官も多数おりますし、さようなときの合議の決定について基本は、みずから取り上げたものをやらせるというようなことは、これこそ運営上あり得ないことだと思いますので、その点の心配は御無用だと思いますが、もちろん、御指摘のように、できる限り努力をして部外の適任者を求めるということは現在も進めております。今後も努力してまいりたいと、このことについては事実できるだけのことはいたしたいと、かように考えております。
附則第七条の規定は、大塚次長が答弁しましたように、答弁書を提出しないでいいというような場合の特例として規定されたものでございまして、担当審判官の規定は九十四条で規定をしておるということは事実でございます。その法律の書き方がやや疑義を残すかと思うのですけれども、答弁書の提出を従来の場合には不要であるという前提で書かれた規定というふうに考えております。
七条の規定によって、答弁書もなくて担当審判官の指定をするということでございますが、このことは答弁書の不提出を認めたものでございまして、同時に、法律としては、参加審判官なしでもって合議ということはなし得ないという論理解釈からして、当然参加審判官に指定はできるということがわれわれとしての解釈でございます。
ただいま次長が申しましたように、この第七条の規定は経過規定でございますので、すでに審理に入っているようなものについては、答弁書を取るまでもなく、審判所としては事情がわかっているわけでございますから、新しいものについて、審査に入っていないものについては答弁書を取るという扱いでやってまいったと、かように考えております。
この問題は、私が関与すべき問題でないかもしれませんが、冷静に申し上げますと、いまの事態が違法であるかどうかという問題は、まずこの法律の規定に基づいて審判所は閲覧を拒否をします。かわりに審判の便利のために、それにかわるべきものを便宜上与える。いわば一つのサービスとしての文書を与えるという事態でございます。したがいまして、このことが違法な閲覧請求に対する処置であると言うことはできない、かように考えます。なお、この問題につきましては、いろいろ私も、具体的な事情、それをあとで拝見したいと思いますけれども、その場、その場の具体的な問題がいろいろあると思いますので、抽象的にはお答えしにくい点もあるかと思います。 なお、御承知のように、一部に
それでは、最後に御答弁申し上げますが、この調査書の提出につきましては、御承知と思いますけれども、現在裁判においても、これを提出しないということについて可否が論ぜられておる段階でございます。そういうことから、この点については、私どもも裁判所の主張していることをいま申し上げたわけでございまして、また裁判の結果も私どもは十分参酌して考えたい、かように考えております。
いま申された点は、やや問題がずれておるように思います。確かに、提出された物件の閲覧請求があり、それが第三者の秘密を害するおそれがなく、かつその他の理由がなければ、これは当然閲覧に供すべきだと思います。その点に争いがあるのでございまして、かわりのものを出したのが違法であるという問題とは筋が違うと思いますので、また今後私どもも検討いたしますが、その辺ひとつ問題を十分に詰めて御相談いたしたいと思います。 —————————————
協議団におりました職員が、国税不服審判所ができてから、そのために非常に不利をこうむっては困るという御趣旨でございまして、私どもは、協議団の職員はできるだけ、新しい審判所の職務にたえ得る者は審判所に置いて、審判官になり得る者は審判官、副審判官になり得る者は副審判官、さらに、その資格を得られる見込みのない者については審査官という形で残すという方針で進んでまいりましたが、御承知のように、協議団の当時は審査の案件のほかに、税務相談並びに苦情処理という機能が付随しておりました。したがいまして、新しい不服審判所ではこの二つの機能を果たすことはできませんので、新しく相談官というものを設けまして、これを分離して、従来税務相談並びに苦情処理を扱ってお