エルピーガススタンド協会というものが業界の実情を把握したりあるいはいろいろなPRを行なったりということを活発にやっていることは私も知っております。したがいまして、この社団法人が漸次整備されつつあるということは事実だと思います。
エルピーガススタンド協会というものが業界の実情を把握したりあるいはいろいろなPRを行なったりということを活発にやっていることは私も知っております。したがいまして、この社団法人が漸次整備されつつあるということは事実だと思います。
たしか四十五年度からかと思いますけれども、地方税関係では軽油引取税に関して一%以内で補助金を交付するというような扱いをしておるように承知しております。ただ、地方税の場合は、御承知のように料理飲食等消費税とかそういうものについても同じような扱いをしておる。これはおそらく一つの特別徴収義務者の直接納税方式をとっておるというところからきているかと思いますし、また考えようによっては、固定資産税等についても早期納付したものには割り戻しをするというのが地方税の一つの特色かとも思います。
おそらく理論的にはそういう考え方が基礎になるだろうと思います。早期納付に対する報奨金にいたしましても、やはりそれによって早期納付が行なわれ、期限内納付が行なわれるということを目ざしておるのだろうと思います。
大体六千八百万円程度になっております。
御承知のように、納税貯蓄組合が一括納付をいたしますというのが昔あったわけです。これは納税貯蓄組合が共同で納税貯蓄をいたしまして、税務署が各納税義務者についての具体的数字を与えて、その一人一人の名義において事実上代行したわけです。ですから、一括納付ということで納税義務が消滅するということにはならない。やはり一つ一つのスタンドの名においてスタンドが納めて、それをただ事実上代行しているということでなければ、納税義務の消滅ということにはならぬと思います。
いま納税組合とおっしゃっておりますが、これは正式には納税貯蓄組合でございます。そして納税資金を組合をつくって貯蓄をするのを奨励しているわけで、一括納付は、その手続として、一緒に納税貯蓄をしているから払い出すときに共有財産を払い出すというかっこうで認められているというふうに考えていただきたいと思います。つまり、所得税とか法人税のように、一体幾ら課税標準がきまり幾ら税金がかかるかわからないものについて、あらかじめ納税貯蓄をさせるというところにこの納税貯蓄組合の意義があるわけでございますが、いまのLPガススタンド協会の場合は、まさに大臣がおっしゃったように、毎月徴収すれば必ず課税標準がきまってしまい税額がきまってしまう。そうすると納税貯蓄
もちろん納税貯蓄をしっぱなしではだめなんでございます。納税貯蓄を通じて納税を完遂する、それに対する事務費を補助するというのがたてまえなんでございます。
この納税の手続というのは、納税貯蓄を奨励することによって、納税資金を円滑に集め、それによって納税の完遂をはかるというのが、納税貯蓄組合の本来の目的。ですから、そういう点では……
おそらく、所得税等におきましては、納税資金というものがあらかじめ用意されるということが必要でございます。それがあって初めて納税完遂ができるという意味で、それが一体となって目的とされていると私は思います。
例年恒例の数字がきまっておりますので、それを読み上げて御説明いたしたいと思います。 本年度告発をいたしました査察件数百二十八件について調べました結果でございますが、これが前年の預金を一〇〇といたしまして、その納税者が公表預金として保有しておりましたものが、預金額に対しまして三二・六%であります。これは昨年の数字は二七・三%でございました。それから六七・四%に相当いたします別口の預金、この中で、実名になっておりますのが一〇・九%、これは昨年は四・〇%でございました。それから無記名預金の形態をとっておりますものが二三・六%、これは昨年は二三・二%でございました。残りの三二・九%、つまり総体預金一〇〇%のうちの三二・九%が架空名義にな
御承知のように、この百二十八件のうちには、非常に大きなウエートを占めるものとして、例の熊本におきます第一相互経済研究所の件が入っておりますが、これはちょっと特異な事件で、実名預金が非常に多かったということがあるわけでございます。そこを一切除いてしまいまして、この一件だけを除いて構成比をとってみますと、四八・九%と申し上げました架名預金の率が五五%ということになりまして、昨年の六二・六よりは少ないわけでございますが、ややウエートが高まるようでございます。
都市銀行は、今回の調査に関係のありました預入店舗が二百五十二店でございます。昨年がこれが三百九十店でございました。その意味では、前年に対して六五%ということになっております。それから、地方銀行は百十一店舗でございまして、これが前年百二十二でございます。それから相互銀行が百四十二店舗、これが昨年は百三十六店舗でございます。信用金庫が百十二店舗、これが昨年は九十九店舗、その他が百三十四店舗、昨年が百七十六店舗、こういうことになっております。
かりにABCで申し上げますと、一番多いA銀行と申しますのは、昨年四十八店舗でございますが、ことしが五十店舗、Bが五十一店舗だったのが三十四店舗、Cが六十一店舗だったのが三十二店舗、Dが二十六店舗だったのが二十五、Eが二十八店舗が二十、Fが三十九店舗が十九、Gが三十六店舗が十四、Hが二十四店舗が十四、Iが九店舗が十一、Jが二十五店舗が十、Kが二十店舗が九店舗、Lが十四店舗が七店舗、Mが八店舗が四店舗、Nが一店舗が三店舗ということで、一番多い銀行を除きますと、それぞれかなり減ってはおります。
一件当たり五十件程度だと思います。
御承知のように査察の場合、三年過去にさかのぼっておりますし、さらに事実上その前を調べまして五年まで調べております。その間にすでに他に移したり、あるいは解約したりしたものも、課税の損益計算のためには全部洗い上げるわけでございます。したがいまして極端な場合、その三行も、去年でいえば五年前、いまからいえば六年前までの実績でやられているわけですね。ですから努力を続けているべきだと思いますが、来年三年目だということでやるのはまだちょっと早いかという感じがいたします。
揮発油税につきましては、御承知のとおり、製造者課税になっておりまして、製油所あるいはそれに準ずる者からの移出の際に課税をいたしております。そういう関係では、正規の業者についての脱税問題というのは実際上ほとんど起こっておりませんが、いわゆる他のものを加えて揮発油を製造する行為というものが最近しばしば問題になっております。この問題は現在まで脱税の実例はございますけれども、末端のスタンド等でそういうことをやっている者についての脱税事例というのは、現在のところまではまだ発生をいたしておりません。
お尋ねの点は徴税費の問題だと思いますが、私どもが徴税費と申しておりますのは、国税庁が所管しております内国税の租税収入総額で国税庁予算を割った百円当たりの数字で申しております。現在、四十四年度では、決算額で申しまして、百円当たり一円四十六銭という数字になっております。それから四十五年度では一円四十銭まで下がりましたが、四十六年度は、まだ決算ができておりませんけれども、補正予算で申しますと、御承知のように、不況のために租税収入を一部補正予算で減額いたしました関係もございまして、一円五十三銭程度になるかと思います。 各税別の徴税費予算と申しますのは、何と申しましてもこれはいわば一般管理費的なものが入ってまいります関係で、個別には計算を
揮発油税は、ただいま申し上げましたように、納税義務者を製油業者にいたしまして、その製油所を移出する際に徴収をいたすことにいたしております。そのため、いま御指摘——五銭というのはどうかわかりませんが、非常に安い徴税費で済んでいることは事実でございます。 御指になりました中小企業という問題は、その課税をされた結果の揮発油が、それをコストとして含んで価格が成立し、その価格で流通していると。したがって、何万というガソリンスタンドがそれを売っているということを御指摘だと思いますけれども、私どもは、税の徴収という面はすでに製油の段階で終わっているという点で、各末端の小売り業者が努力をされていることはわかりますが、それらは徴税費であるとは考え
生活消費協同組合に対して酒の免許をおろしてはならぬという法律は、もちろんございません。また現に、御指摘のように、灘生協のように免許を受けておるところもあるわけでございますので、問題は、具体的に生協に免許をおろす条件があるかどうかということになると思います。御承知のように、一昨年の六月九日に、物価対策閣僚協議会におきまして、免許事業については消費者の利益のためにできるだけ要件を緩和するようにという御指示があったわけでございまして、現在、実は私どものほうも免許をおろしますにはいろいろ基準がございます。その基準は大体三つございまして、人的要件と、それから距離要件、さらに需給のバランスの要件、三つございますが、これにそれぞれ特定の場合にだけ
私ども具体的な、いまの御指摘の生協については報告を受けておりませんので、ちょっと御説明いたしかねますけれども、御承知のとおり、大体現在年間に酒類の免許というのは五千件くらい出ております。この五千件を各税務署で事情調査をいたしまして次々に処置を決定しているわけでございますが、これは昭和三十二年でございますか、酒類業団体法の通過の際に全会一致で決議がつけてございまして、その免許をおろすについては当該組合の意見を聞けという附帯決議がついております。そんな関係で、私どもも一応は組合の意見も聞かなければならない、また、意見を聞く以上、できるだけ摩擦のないように処置をしていきたいというようなことで、若干時間がかかっております。おそらく、最近出さ