残りは、差し引きいたしまして一万七千九百六十三名がいわば一般試験合格者になるわけでございます。もっとも、その中に公認会計士、弁護士が入っておりますので、さらにそこから三千六百七十五名を差し引かなければいけませんので、純粋に一般試験で合格した者というのは一万四千二百八十八名ということになります。
残りは、差し引きいたしまして一万七千九百六十三名がいわば一般試験合格者になるわけでございます。もっとも、その中に公認会計士、弁護士が入っておりますので、さらにそこから三千六百七十五名を差し引かなければいけませんので、純粋に一般試験で合格した者というのは一万四千二百八十八名ということになります。
一般試験の合格者が、四十六年度におきまして七百二十一名でございます。それから特別試験の合格者が、二千七百四十二名ということになっております。
受験者数は三万二千九百九十七名、この合格率は二・二%ということになっております。
四十六年度におきましては、受験者数が三千百三名、合格率が八六・六%になっております。
御承知のように、税理士制度に至りますまでにはいろいろな時期がございまして、最初は税務代弁取締法というような取り締まり規則でやっておったような時代がございましたが、昭和十七年に税務代理士法ができたわけでございます。当時は一定の年限税務行政に携わった者につきましては、資格審査をいたしまして税務代理士になるという道があったわけでございますが、税理士法ができました際に、十五年以上勤務をいたした者につきましては資格認定をいたしまして、その認定を受けた者は税理士の資格を得るということで、一応そこで整理をいたしました。しかし、当時十五年を経過していた者が資格認定を受けて、その後さらに経験を積んで十五年に達した者が全く放置されているというのは不権衡
現在正確な資料を持っておりませんが、大体三十年代だと思います。御承知のとおり、一般試験の場合は科目別合格制度をとっておりますので、三万人受けていると申しましても、実はその中で一科目だけ受けているというのが大多数でございます。したがいまして、全科目を受けて全科目で合格するという者はほとんどない。一つずつとっていくという形の試験でございますので、全体として見ますと二・二%でございますけれども、受けた科目について見れば大体一六、七%が平均の合格率ということになっておると思います。 ちょっと余談になりましたが、平均年齢は大体三十年代とお考えいただけばいいと思います。
先ほど申し上げましたように、税理士の仕事というものについての実務経験というものは、税務行政の中で税務の仕事をしたということによりてほぼその大部分をカバーするだろうということがいえると思うのであります。そういうところを考えて、むしろ諸外国では、一定の年限つとめれば認定で認めてしまう、試験を必要としないということにしておりますのが実情であると申し上げましたが、わが国におきましては、その点、二十年という実務経験を一応要求し、かつ試験を加えているわけであります。まあ私どもの立場で申すと、たいへんかってなようにお聞き取りかと思いますが、私どもは、むしろ日本では厳格な資格認定をやっているんじゃないかというふうに考えているわけでございます。そうい
御指摘のように最近確かに税理士の登録者数はふえてきております。三十年当時約八千人でございましたのが、現在二万五千ということでございますから、約三倍だと思います。同時に、納税者数にいたしましても、申告納税の納税義務者数は昭和三十年から約二倍をこえておりますし、法人数にいたしましても、二倍半をこえる程度になってきております。もちろんそのふえたすべてが税理士が関与するというわけではございませんが、税理士関与を求めるという傾向は次第にふえつつあると思いますので、そういう意味では、両者のふえ方がパラレルでなくても、機会が非常に減ってくるという状況までは立ち至ってないのではないかというのが私どもの観測であります。
現職で資格を持っていて、もちろん現職でございますから登録できないという形のものが、概数にして一万五千程度でございます。
私が申し上げました二倍ないし二倍半と申しますのは、三十年から現在まででございまして、営業の納税義務者数は二倍ということを申し上げましたが、正確にはこれは後ほど数字で申し上げます。それから法人数にいたしますと、三十年からは、当時の法人数が約四十万、現在は百万をこえておりますので、二倍半ということになります。三十年から三十五年の間に法人が非常にふえておりまして、三十五年から申しますと、法人数が六十万から百万になっておるというのが実情でございます。
確かに潜在的な資格者が一万数千名おるということになりますけれども、ここ十年程度を考えてみますと、税務の退職者というのが年間千四、五百人前後でございます。そういう意味から申しますと、その潜在資格者が非常に多いという点は、これは御承知のとおり、昭和二十年から二十五年の間に税務職員の数は非常にふえまして、その職員が現在すべて二十年をこえまして資格者になったということがございますが、その関係でこれらの人がまだ相当つとめるということも予想されますし、毎年の現実の登録のふえ方を見てまいりますと、千四、五百人退職をいたしましても、その登録のふえ方はそれほどでもありませんので、一万五千という人が全部短期間にふえるということは予想できないという感じが
特別試験の初めの状態と申しますのは、先ほど申し上げましたように税理士が八千人程度で、申告納税が定着してくるにつれてある意味では非常に不足ぎみであったということもあったと思います。それで、そこに実力として税理士に相当するだけの資格を持つ者がいるので、これを当然現実として受け入れるべきではないかという考え方が一面においてあったと思います。また御指摘のような税務職員のいわば第二の人生の仕事としても適当な仕事じゃないかという面もあったと思います。そういう両面がこの制度の基礎をなしているかと思うのでありまして、税務においてそれだけの長い経験を積んだ人間にその能力にふさわしい仕事を与えるという意味では国民経済上も利益であるという判断がさらにあっ
御指摘の特別試験の内容でございますけれども、やはり経験年数を加えた参酌点というような問題について御指摘がございましたが、一面において税務職員は税法だけ知っておっても仕事にならないわけでございまして、会計、簿記についてもやはり専門家であるということは皆さんはお認めいただけると思うのであります。そういう意味では、私は特別税理士試験があまりに寛大過ぎるという御批判があるかとは思いますけれども、会計、簿記につきましても実務においては私は税務職員はりっぱな一人前の専門家である、かように考えておりますが、いずれにいたしましてもこの問題は全体の税理士制度を含めまして税制調査会の審議を求めるというふうに私は聞いておりますから、その御審議を仰いだ上で
このただし書きの承認は、私のときになってからは一件もいたしておりません。御指摘になりました件につきましては、実は私どももどこにだれが関与しているかという問題は、税理士の関与届出書——申告書を提出いたしますときにその届出書を出してくることでわかるわけでございまして、そういう意味では、ある意味ではどうも御指摘のあった点については不十分な点があったと反省をいたしております。現在はすべてこの点は是正されておりますが、この四十二条につきましては国税庁で通達を出しておりまして、退職者に必ず徹底するようにということを言っておりますし、退職者が自分の税務署の管内で、自分と申しますのは、ある税務署の管内で登録をしたという事実があった場合には、その現在
税理士業務でございますので、申告書の提出あるいは作成というだけに限られません。税務相談もございます。そういう意味では退職してから一年間税理士業務をやってはいかぬというのが正確な解釈と思います。
私どもは先ほど申し上げましたように、各個人に徹底をはかっておりますが、その結果がいかになっているかという点でやや把握不足の点はあるかと思います。しかし大部分はわれわれの注意を十分守ってくれていると思いますけれども、そういう遺憾な事例があればもちろん注意を発して是正をするということは当然いたしたいと思います。
私は絶無だと申し上げたいのでございますが、中にはそういうこともあり得るかとは思いますけれども、そういうことがないように、特に私ども気をつけておりますのは、第一はあまり長く同一の税務署には勤務をしないように転勤をさせるということを一つやっておりますのと、それから調査をいたします際に、いわゆる調査対象の選定ということは、すべて上司に至るまでチェックしておりまして、かってに自分が調査対象法人を選んでしまうということにはさしておりませんので、調査対象法人とかあるいは個人を常に、異動させるというようなことで、特殊な関係が生じないように注意はいたしておりますが、そういうようなことが起こらないように今後とも努力をしていきたいというふうにお答えを申
おそらく御指摘の点は、揮発油税の場合は製造者において納税をいたしまして、納税済みの、したがって課税額を含んだ価格によってガソリンスタンドが販売をするという形になっておりまして、その場合に製造業者の段階ですでに課税を受けておりますので、それが運ばれ、実際に販売されます際には欠減が生ずるということは当然考えられるわけであります。そういう意味で、課税をいたします際に、実際に製造業者から移出をいたしました数量に対して一・五%の欠減控除というものを認めているわけでございます。しかしこれはあくまでも実際にその一・五%欠減するとすれば、石油がなくなると同時に税はその分だけからになるわけでございますからそれを引くという意味でございますが、その場合に
これは前提にしてお話になっておると思いましたので、ちょっととちったわけでございます。ただ、いまも申されましたが、やや似た問題はガソリンスタンドにもあるということをガソリンスタンド側は申しておるわけです。つまり、サイトが違う。製造業者に対して払うサイトが力関係で非常にしぼられておる。それに対してガソリンスタンドが消費者から受けるサイトが非常に長い。そういう意味では、税を含んだ価格で売られているのであるから、いわば、税を立てかえているのは自分らも同じだという言い方をいたしておりますが、納税義務が基本的に違う、これはもう仰せのとおりでございます。
そういう意味で、LPGのスタンドがサイトの点で非常に不利であるという問題は、ガソリン業者にも同じことがいえるということをガソリン業者が言っているということを申し上げたわけです。なお、ガソリン業者の言い分は、税法ではLPGも揮発油税も同じような納期と延納期を持っておりますが、納税者である大業者のほうは納期でしぼられるから、したがってスタンドへのサイトがきつくなる。したがって、実際に消費者の支払い期との間に乖離があるということを言っておるわけです。LPGのほうは、直接納税する納期は揮発油製造業者と同じ納期で取られる。実際には消費者から納付を受けるのはだいぶおくれるということを言っておりますので、そこはパラレルじゃないかということを言って