学者の意見の中に、この間の北野参考人のような意見もあることは事実でございます。憲法の解釈を極端にきびしく考える学者の中には、確かに訴願前置はできるだけ廃止すべきであるという考え方もございます。結局この問題は、憲法の総体の解釈としては、もちろん憲法違反ではないわけでございますが、まさに御指摘のように具体的な行政事件の案件の性質から見て、訴願前置するほうが納税者の便宜その他にもよろしいという考え方をとるかとらないかの問題であると思います。 御指摘のように、どうしても直ちに出訴したいという納税者ももちろんあると思いますが、そういう意味では、訴願前置をとればそういう人がややつまらない手数をかけたという結果になりかねないというごとは事実だ
