それは春日先生よく御承知ながら裏から言っておいでになりますが、利益条件というものは、本人に利益な条件は場合によって第三者に不利益であるわけであります。たとえば当該事件について、おれはこれだけ売り上げがない、あれには売っておらぬ、こう言っておる。あるいは自分はあれに仕入れをこれだけしておると言っておるといたします。相手方は、その仕入をしておるとすれば売り上げになるわけであります。相手方が売り上げがあると言えばこちらでは仕入れになるはずであります。そこで相手方の所得決定をする場合には、取引というものが経済界のいわば相対者の取引である限り、ある人間に取引について有利な決定をしようと思えば相手方に不利な場合があることは、これはむしろ当然であ
