私としてはできるだけこの国会中に結論を出したい、主観的にはそう思っています。
私としてはできるだけこの国会中に結論を出したい、主観的にはそう思っています。
ただいまいろいろ御指摘がございましたが、先ほど平林先生の言われました、現在の会社においては実際上取締役は報酬を与ているということ、したがって、賞与も報酬の一部ではないかというふうに言われましたが、これは御承知のとおり、むしろ報酬というものをいまは明確にきめて、そしてその報酬は当然の権利として認める。使用人の場合は報酬であり、同時に賞与であっても、これは会社の使用人に対する給与として支給される。そういう意味では俸給としての意味を持つわけです。ところが取締役の場合は、定められた報酬のほかに、利益があった場合に限って、株主総会の同意によって賞与を得られる。そういう意味では、むしろ昔よりもはっきりしているので、賞与というものは、一定のきまっ
これは御承知のように長期税制答申の中で、先ほども御指摘がございましたが、八幡のような大会社と一般の同族会社と一緒に扱うことが適当なのかどうかも判断しなければならないということをいっておるわけでございます。ただしその場合には、基本法、つまり商法自体にもさかのぼって考える必要があるかもしれないという指摘をいたしております。一方、御承知のようにアメリカにおきましては、資本主が十人以内の小法人につきまして個人課税を——個人課税と申しますか、パートナーシップ課税でございますが、一九五四年、制度がたしか置かれておると思います。そういう実情がございますので、おそらく新聞の記事といたしましては、それらを勘案して推定いたしたものかと思います。大蔵省と
現在はその方向は固まっておるというわけではございません。ただ、今後税制調査会の審議の上でそういう考え方が出てくる可能性毛あり得るということだと思います。
私が申し上げましたのは、現在の制度では、行政行為に対する抗告的な争訟については、行政部内に純粋の第三者による裁定機関、つまり準司法機関的なものはない。準司法機関はもちろん日本にもございますけれども、アメリカ式の行政委員会というような形で、いわば始審的な裁決をやるという機構でございまして、日本では行政行為そのものに対する第三者の抗告争訟に対応する機関というものはないということを申し上げたわけでございます。それば考えれば考えられるけれども、いまの実定法体系ではないということを申し上げたのであります。
任用資格につきましては、政令で定めるということで、法律で明らかにいたしております。
現在準備中と申しますか、考えておりますのは、税務に関して学識経験のある者、弁護士、税理士、大学の教授、その他税務職員として一定以上の経験を積んだ者、これに相当する学識経験を有する者というものを予定しているわけでございます。
先般も申し上げましたけれども、そういう点がいわばこの制度を最終的に確定するについて一番問題だった点でございます。 一つの考え方としては、この不服審査を司法的な立場でとらえるか、あるいは行政的な立場でとらえるかということが大きな分かれ目になるかと思います。先ほど申し上げましたように、わが国では行政行為に対する抗告争訟的なもので準司法的な機関を設けるという例がございません。そういたしますと、準司法機関を新しくつくるとすれば、これはやはり司法系統の解決によらしめるという方向にならざるを得ない、一つの考え方といたしましては、第一審の地方裁判所の中に独立の訴訟部をつくるとか、あるいはそういうことで裁判所の機構を非常に拡大するというのも一つ
決してみずからの範疇に置いておきたいということを言っているわけではないのでございまして、先ほど来申し上げておりますように、行政不服審査の日本における定型、実定法体系における定型といたしましては、当該行政行為を行なった官庁ないしその上級庁が裁決する、これが体系であるわけでございます。そういう意味で、一般の場合は当然に国税局長自身が裁決をするというのが不服審査法の形でございます。それを従来税務争訟に関しましてはできるだけ客観的な第三者的な意見を入れて、何と申しましても事柄が金銭、財物に関する問題でございますから、できるだけ第三者的な機能を担保させたほうがより公正であろうかということで、協議団という制度を設けたということ自体が、日本として
一般に行政庁が行ないます行為は合法的な、合目的的なものであるということを念願すべきものであると思います。したがいまして、そこに誤りがあった場合にまず行政庁にその誤りをただしていくということが異議申し立ての本質であるかと思います。そういう意味では、その行政庁に誤りがないかどうかということをただすということは、これはむしろ世界的にも共通の現象ではないか、かように思っております。
これはいろいろな考え方があると思いますし、現に法人税などを更正いたします場合には、更正の内容について事前に相手方に話をし、こちらに誤りがないかどうかをためしていくというようなことも実務としてはやっておるのではございますけれども、それを義務づけて、そうでなければ更正ができないという形をとるのがいまの段階ではたしていいかどうかという判断はやはり別だ思います。 御指摘のお話はおそらくアメリカのような制度をお考えだと思うのです。アメリカでは、御承知のとおり、調査官が調査をいたしますと、まず三十日レターというものを出します。この三十日レターと申しますのは、三十日以内に署名をすればそれで確定をする、三十日を過ぎても承諾しなければさらに次の調
租税法の諸原則について、これを国税通則法に規定するかどうかにつきましては、先生御記憶と思いますが、先年国税通則法を制定いたします際にいろいろと問題があったところでございます。当時税制調査会では、ドイツ租税調整法の第一条第二項の「租税法の解釈に当っては、国民の通念、租税法の目的及び経済的意義並びに諸事情の発展が考慮されなければならない。」といったような趣旨の規定を設けるべきではないかという意見も非常に有力でございました。ただ、こういう一種の原則的な規定が法律制度として絶対に必要なものであるかどうかという点は問題があるし、逆に、これが当時の客観情勢としては、こういうものを入れることが租税の実施にあたってかえって国民の疑惑を生むのではない
現行法で青色申告者につきまして更正の理由の付記を命じております趣旨は、帳簿記録を設けて義務を果たしている納税者に対しまして、その帳簿の結果にかかわらず課税をするについては、その帳簿に対する不備の点を指摘しなければ正当ではないという公平感から出ておると思います。したがいまして、正当なる記帳をした納税者の記帳の成立の担保という趣旨からこの理由の付記が命ぜられたものと考えられるわけでございます。そういう意味から申しますと、帳簿の記録もなく資料も提供しないというかっこうの白色申告者に直ちに更正の理由を付するということは、かえって記帳の奨励あるいは記帳に対する尊重という趣旨から見て適当ではないということで、現行法では白色申告者に対しては理由を
白色申告について理由を付さないのは不適当ではないかというお話があったわけでございます。これは租税政策の問題もございましょうが、まあ諸外国でも大体課税所得については、納税者、税目、年度所得金額、不足税額というものがあれば、それで十分というのが一般の通念でございます。むしろわが国では、青色申告制度というものを導入いたしました際に、この青色申告制度の尊重あるいは助長という意味で当時は特典といっておったわけでありますが、青色申告をすると更正決定の際に理由を付してもらえる、正確な事実がわかる、これが特典であるといっておりました。そういう事情から申しますと、青色申告に理由を付したということが税務行政の世界的水準から見ても一歩前進だったと思うわけ
ただいま大臣から御説明申し上げましたとおり、従来の協議団は実際に課税権を行使いたします税務署を監督し、またみずからも課税権を行使しております国税局長のもとに、その一種の諮問機関として設けられております。したがって、第一の点としては裁決権は国税局長にある。第二の点は、したがって協議団が裁決の前提となる協議をいたしましても、主管部、つまり課税権の行使を指導しております直税部、間税部等の意見も当然そこに加わってくるという問題があったわけでございます。しかも大臣が申し上げましたとおり、協議団が裁決をする場合にも既往の通達にどうしても縛られざるを得ない。 この点が、今回改正されました点で申し上げますと、国税不服審判所はまず直接の課税権を行
国税不服審判所自体が国税庁の付属機関であるということと、それから審判所長みずからが裁決をするということ、その裁決にあたりましては、審判官の協議が行なわれるということ、この関係が保障をしておるわけでございまして、そこでは、国税局長並びにその麾下の主管部というものは関与する余地がないわけであります。
新法の第九十八条に「裁決」というのがありますが、「審査請求が理由がないときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。」以下全部または一部の取り消し等が定められておりまして、第三項に「国税不服審判所長は、前二項の裁決をする場合には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。」ということをいっております。従来の規定は、御承知のとおり、審査請求に関しては、国税局長が協議団の議決に基づいて裁決するということになっておるわけでございます。決定をした税務署長及びその上にある国税局長みずから決定をいたした場合にも、その裁決は、やはり同一の国税局長がするということになっておりますから、職制上主管部が従来関与する
御承知のとおり、行政行為というものは、行政行為そのもの、それからそれの補正というものを含むのは当然でございます。行政不服審査法におきましても、行政行為に対する不服審査というものは、まず当該行政庁が行なうということになっているわけでございまして、この行政行為に対する批判を加えるとすれば、それは準司法機関なり司法機関でなければならないというのがわが国の一般の原則だと思うのです。もちろん行政機関に対する権利救済としての形は、行政段階における権利救済と司法段階における権利救済があるのは当然でございまして、行政段階の権利救済においては、その行政行為を行なった者がその行政行為の補正行為と申しますか、それを正す、それを全部含めたものが行政行為であ
この点は、御指摘のとおり、税制調査会でも非常に苦労した、また非常に議論のあったところでございます。ただいま御指摘がございましたが、厚生省の付属機関の社会保険審査会は厚生大臣のもとに置かれております。社会保険庁のやった処分に対する不服審査をその上級の厚生大臣の所管の審査会でやっておるという点は御指摘のとおりだと思いますけれども、これもまたよく御承知のとおり、社会保険庁はむしろ作業官庁的な意味がございます。政府管掌以外の社会保険に関する異議申し立てというものにつきましては、これは当然社会保険庁の権限にはございません。したがいまして、社会保険関係の全体の監督というものは厚生省の保険局が所管をしておるわけであります。したがいまして、異議申し
私の言ったことがちょっと不正確だったかもしれませんが、私が申し上げたのは、行政機関がやった行政行為に対して、他の行政機関が批判するという体制は日本にはないということを申し上げたわけでございます。ですから、行政行為に対して他の行政庁が批判をした場合に、批判をされた行政庁が相手方を相手どって訴訟を起こすというようなことは、日本の制度では考えられないということを申したわけでございます。もちろん租税についても、国税庁なりあるいは国税不服審判所の裁決に不服があれば訴訟にいくというのは、これは当然でございます。ほかの不服審査法でも異議申し立てなり審査請求をして、不服があれば、それに対してその不服のある行政機関でないものが行政訴訟を起こすというの