先ほど国税庁長官が申しましたとおり、国税審判所長の任命につきましては、国税庁長官は本来任命権者になっておりますが、大蔵大臣の承認を得て、客観的な立場で任命をするということで、これは相当大きな例外だと思います。ちょうど厚生省の審査会について、国会の人事の承認を得るような考え方で、大蔵大臣の承認を得て任命するということで人事権の独立と申しますが、保障を与えるようにいたしているわけでございます。
先ほど国税庁長官が申しましたとおり、国税審判所長の任命につきましては、国税庁長官は本来任命権者になっておりますが、大蔵大臣の承認を得て、客観的な立場で任命をするということで、これは相当大きな例外だと思います。ちょうど厚生省の審査会について、国会の人事の承認を得るような考え方で、大蔵大臣の承認を得て任命するということで人事権の独立と申しますが、保障を与えるようにいたしているわけでございます。
もちろんいずれも国と国民の間にある重要な法律関係でございます。どちらが大事と私が申し上げるのははなはだおこがましいわけでございますが、もちろん国民の財産権に関する限りは、税金のほうがはるかに大きいということは申し上げられると思います。
国税審判官について特別職にするかどうか、これも税制調査会の答申では、御承知のとおりできるだけ身分を独立さして、特別の俸給表を適用するようにすることが望ましいということをいっております。ただ、現在公正取引委員会の審判官、海難審判庁の審判官、特許審判官という、いわゆる行政審判制度の審判官も、いずれも一般公務員になっておるという点から、国税審判官を特別職的なものにすることは非常に困難でございます。一般の行政の原則から見て、一応一般の公務員と同じ身分保障ということに落ちついたわけでございますけれども、俸給等につきましては、一般公務員の中でもその仕事にふさわしい俸給を適用するように、その級別定数の配置その他はそれにふさわしいものをすべく、国税
審判所の扱います事案につきましては、それは毎々申し上げておりますとおり、事実問題が九五%くらいを占めております。したがいまして、審判官だけで不十分なと申しますか、手が足りないという場合も、事実調査、審査というような問題になりますと、その審判官を補助する者が要るということは当然だと思います。そういう意味で審判官、副審判官というものを分けたわけでございますが、協議をする者はいわゆる担当審判官というものが協議をするわけであります。その補助をいたします。ただ副審判官の中にも、判事補が判事の仕事をできるような意味で、適当な能力を持った者につきましては、審判官の仕事ができるという構成をとっております。さらにもっと事務的なものを処理するためには、
先ほど申し上げましたように、第九十八条の三項には、「国税不服審判所長は、前二項の裁決をする場合には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない」法律上の明文を置いたわけでございます。 なお、いま御指摘がございましたように、協議官が圧迫されておるというお話でございますが、もし圧迫されておるという事実を仰せられるならば、その原因である協議官が裁決権を持たないという点が改善されておることから申しますと、これは圧迫というものの一〇〇%がなくなったとお考え願えるわけでございまして、非常にそこは違うと思います。私はそういう意味で、今度の制度は税務当局としては相当思い切ったことをやったと信じております。なるほどいままで仰
従来この規定が入っていなかったのに入るのはどうだというお話だろうと思うのでありますが、今回の改正におきましては、できるだけ全体のシステムをはっきりさせたいとということがございます。今回の審査請求というものを、最も合理的に遂行するためのいろいろの施策をやっておりますが、その中で最も従来と違っております点は、従来は白色申告者が更正を受けました場合には、当然白色申告には理由が付してないわけです。したがって、白色申告者が異議申し立てをする、あるいは審査請求をする場合に、必ずしもその的確な理由が書けないという点もあったかと思いますが、今回は異議申し立てをした場合には、白色申告者に対して、その決定をする場合にはもちろんのこと、決定しない場合には
税制調査会で計数的に明らかにすることを要求すべきだといっておりましたのは、税制調査会としては、税務署側も決定に対しては理由を明らかにする、同時に、納税者側もそれに対して合理的な不服を申し立てるべきだ。これがいわば本質的には不服審査なり権利救済の本質である。権利の上に眠っているということでは困るのでありまして、権利を主張すべきものは明確に主張すべきであるということで、諸外国においても同じような規定を設けております。それがいいであろうということを明らかにしたわけでございますが、計数資料というものが必ずしも明らかにならない場合も、これはあり得ると思います。そういう意味では計数資料を必ず添付しなければ不適法であるというたてまえは、現在の納税
まさに「努めるものとする。」と書いてございますように、法律上の要件にしてないわけです。しかし、正しい裁決を受けようとすれば自分の主張を明らかにすることがこれは当然のことであろうと思います。したがいまして、「努めるものとする。」ということで、そういう審査請求の本質は、やはり納税者、税務官庁あるいは審査官庁相互いに協力をして、正しい所得の発見につとめるというところにあるわけでございますから、そういう審査のあり方というものを前提とすれば、なるたけ計数的な資料をつけることが望ましい、これは当然のことではないかと思うわけでございます。
直ちに却下するという考えはございません。むしろ補正をするという補正命令を、あるいは補正していただくという前提にはなりますけれども、直ちに却下するという考え方はございませんし、現在も理由が十分に書いてないからといって却下するようなことは扱いとしてもやってはいないのでございまして、そういう意味でそういう御心配はないと私は思っております。
本法律が成立いたしましたならば、十分に解説をいたすつもりでございます。この辺は一番大事なところでございますからその点は明らかにするつもりであります。
国税不服審判所は、法律の定めるところに従ってそれを忠実に履行する義務を負っておりますから、「答弁書を提出させるものとする。」訓示であっても、それは当然守る義務があるわけであります。答弁書を提出させないということはないというふうにお考えをいただきたいと思います。
行政不服審査法によりますと、「審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。」さらに三項には、「処分庁から弁明書の提出があったときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。」というふうになっておりまして、これは訓示にはなってなくて、「求めることができる。」ということになっておりますから、より弱いと思うのです。 先ほど申し上げましたように、今回のこの九十三条の規定は「答弁書を提出させるものとする。」という点では、先ほどの八十七条の三項と同じような表現になっ
八十四条をごらんいただきますと、第五項に「異議申立てについての決定で当該異議申立てに係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。」ということがまずきめてございます。それから百十一条でございますが、「教示」の規定がございます。この中に「異議審理庁は、異議申立てがされた日の翌日から起算して三月を経過しても当該異議申立てが係属しているときは、当該異議申立てに係る処分が審査請求をすることができないものである場合を除き、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその異議申立人に教示しなければならない。」「第八十九条第二
これは一般の所得税その他で質問検査権を明らかにいたしておりますが、その当該納税者の審査請求人の取引先等でございまして、その審査請求についての審理を遂行して、その審査請求の目的を明らかにするに必要なもの、その範囲は、審査請求の申し立てによって当然違ってくると思いますけれども、審査請求者の主張する内容を明らかにするような取引の相手方等をさしているわけでございます。
所得というものが成立をいたしますためには、当然経済的な取引があるわけでございます。その取引が問題になっている場合には、取引の相手方に対して調査をするということが基本的に事実をはっきりするためには必要であるということから、一般の所得税法その他においても、納税者と取引のある者については質問、検査に答える義務を課しているわけでございます。そういう意味では、その範囲と、ここにいう関係人の範囲は、審査請求の対象となるものに限る限りでは制限されておりますが、同じであると思います。 なお、国税審判法案においても、「事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。」という同じ規定が入っておりますので、た
先般も申し上げましたが、行政不服審査法におきましても、質問、検査を行なう場合には、当該異議審査庁の権限による質問、検査をあわせて行なうことができるということになっておりまして、それぞれの行政官庁に対しまして、質問検査権を規定した事項はたくさんございます。それらがいずれも罰則がついておるということも御承知だと思います。つまり、行政の遂行のために国民に対して協力義務を課している場合に、その協力義務に対応した措置をとらないときに罰則を科するということは、いわゆる黙秘権に対する違反であるということはいえないはずでございまして、黙秘権というのは糾問手続に対する保障としての刑事手続における黙秘権をいうわけでございます。行政上の、あるいは公共の福
「審査請求人等」と申しますのは、審査請求人の配偶者、その他審査請求人と生計を一にする親族、いわば審査請求人と一体をなしておる家族という感じでございます。それから審査請求人の使用人、それから法人であれば法人の代表者、それから審査請求人の代理人及び納税管理人、こういった審査請求人と同じ立場に立っている者をさす予定でござます。
先ほども申し上げましたように、行政の段階で事実を明らかにするために関係者等に質問に対して答弁する義務を課し、あるいは物件の検査の義務を課している場合に、それを拒否するということ自体が義務違反でございます。義務違反に対して罰則のないということはあり得ないわけでございます。強制のない法律というものは考えられないわけでございます。この審査請求人とはかかわりない他人でございますから、これには受忍義務に対する罰則を設けざるを得ないということになると思います。その点は程度の差は違いますけれども、同じことが先生御提出の法案にもあるわけでございます。これは罰則でも過料ではございますけれども、そういう意味では受忍義務違反に対しては一般的にそういう制裁
それも先ほど申し上げましたが、行政不服審査法は一般法でございます。したがって、一般法であるだけに当該質問、検査に対応する罰則が各法律によって必ずしも一律でございません。それに一般的な罰則を加えるということは適当ではないので、行政不服審査法といたしましては、行政不服審査法の質問、検査とともに、実体法に基づく質問、検査を妨げないという規定をわざわざ置いているわけでございます。つまり行政不服審査法では、異議審査庁というのは当該官庁ないしはその上級官庁でございますから、当然、実体法による質問検査権があるわけでございます。そのおのおのの質問検査権を行使して、それに違反した場合にはおのおのの法律の罰則を適用するのが妥当であろう。たとえばある法律
検査をするということができれば、その前提として立ち入りはできるという前提でございます。