遺産相続が行なわれて、その場合に財産が双方の国にあるという事態は必ずしもまれではないと思いますが、現在までその点で問題が生じるということはあまりないわけでございますけれども、アメリカとの租税条約に関しましては、最初の条約でございますので、相続税についても一緒にやろうということでやったわけではございますけれども、先ほど来申し上げましたように、相続税の体制というものが各国非常に違っておりまして、調整がつけがたい点が多々ございます。そういう点から相続税条約がおくれていることは事実です。しかし、今後、人的、物的な交流が非常に急速に拡大するということになれば、何らかの意味で各国とも相続税の二重課税の防止をはかっていくということは必要になってく
