この一五%、一〇%と申しますのは、一般の配当についての一五%はOECDのモデルにある税率でございます。親子会社間の税率といたしましてはOECDでは五%にしておりますが、わが国ではこの点を一〇%ということで留保いたしております。それは一つは、わが国では御承知のように配当には軽減税率を使っております関係で、五%にしてしまいますと、源泉徴収税率と法人税率を合わした課税率が一般の法人税率より低くなります。そういたしますと、支店を出した場合に比べて子会社を出した場合のほうが有利になってしまうという結果が出てまいりますので、そこで留保をして一〇%という課税率にいたしておるわけでございます。先進国との間の条約はこの一〇%、一五%でほぼ一貫をいたし
