協議団は税務官吏としての地位を持っておりますので、各税法の罰則が適用になるわけでございます。
協議団は税務官吏としての地位を持っておりますので、各税法の罰則が適用になるわけでございます。
ただいま御説明申し上げましたとおり、不服申し立てを行なっている者並びにその親族、その使用人等は罰則の適用はございませんで、これにつきましてはその拒否を行なった場合にはその主張をいずれに裁決をすることができるということになっているだけでございます。この罰則はつまり不服申し立て人の相手方その他の関係者が帳簿、記録等の提示を拒んだというような場合に適用があるわけでございます。
今回の改正法において非常に手続がめんどうになったという点はないと私は思っております。従来と同じような手続をできるだけ簡素に行なうということにいたしているわけでございまして、特にむずかしくなったということはないのではないかと思います。
御指摘の点は非常に重要な点だと思いますので、詳細な対照表をつくって提出いたしたいと思います。 なお、不服審査法に罰則がない点でございますが、これにつきましては、同法三十二条に、調査権その他に対する規定でございますが、「前五条の規定は、審査庁である行政庁が他の法令に基づいて有する調査権の行使を妨げない。」という規定がございます。もしも不服審査法がそのまま税務に適用される場合を想定いたしますと、当然にこの権限が行使されることになりまして、現在所得税法、法人税法等に定められております調査権の行使が可能になるわけでございます。その場合にはそれに基づく罰則も適用になるというたてまえで、行政不服審査法はいわば上位の法律でございますので、その
この審査請求につきましてその請求並びに理由が明らかにされるということは、これはむしろ当然の事理でございまして、理由なしに訴えをするわけはない。訴訟におきましても訴訟の請求とその原因は、これを明らかにしなければ適法なる訴えにはならぬわけでございます。もちろんそんな煩瑣なことを言っているわけではございません。従来も審査請求をする以上、その理由とその趣旨は書くのが当然でございまして、それを法令上明らかにしただけでございます。なお、これをもとにして答弁書が提出されるということになれば、なおさら不服の理由を明らかにしていただく必要があるわけであります。これはむしろ当然の事理だと私は考えております。
いままでの規定は、ここまで詳しくは書いておりません。
不服審査法におきましても、審査の書類が提出になった場合に、その不備がある場合には補正命令を、相当の期間を定めて補正を命ずることになっております。その補正を命ずるということは、要するに趣旨、理由がはっきりしてない場合に行なうわけでございまして、趣旨、理由を書いておくというのは当然のことであって、何らこれを新しく加えたということではない、従来も同じ運用がされておったということは私ははっきり申し上げられると思います。
いまも申し上げましたように、請求の理由その他について補正命令を出すというほうがかえって不親切である。要するにどういうことを書けばいいのかということを明らかにしておくということは、これはむしろ親切であるわけでございまして、従来の規定がむしろ不備だったと私は思います。審査請求をする以上、理由を明らかにしないということはあり得ないはずでございます。もちろんこれは理由が明らかになってないから却下というようなことではないのでございます。むしろ往復の手数を省くよりは明らかに最初から書くという一つの基準があるということは、むしろ納税者のためになる。煩瑣な手続を加えたということにはならないと思います。なぜかといえば、請求の趣旨と理由ということは書く
そのとおりに書いてあるわけでございます。その三項というのは、いまおっしゃったとおりの趣旨を書いただけでございます。
そこにいわば法令技術の問題かもしれませんが、理由及び請求の趣旨を明らかにすること、こう書くのを、二つに分けて書いた、こうお考え願ってけっこうだと思います。
請求の理由が正確に書いてあるということであれば、これは却下になるわけはないわけでございますが、理由に該当しないようなものが書いてあれば、これは却下されてもしかたがない。しかし却下する場合には補正を命じて、その補正をするということで、却下は何ら目的としているところではございません。したがって、この規定があるからといって、その理由の書き方が不十分だというような却下はもちろん将来もやるわけはないわけでございます。
これは制度全体をごらんいただかないといけないと思いますが、審査請求の前に、白の人であれば、異議申し立てをしているはずでございます。異議申し立てをした場合には、白の人に対しても、異議の棄却をする場合、あるいは三カ月経過をして審査請求ができる時期になれば、その旨を通知する際には、処分の理由を明らかにすることを今度は要求いたしております。これは従来なかった規定であります。つまり白の人は、いままでは当初処分の理由が明らかにされていなかったわけでございます。これを今回は異議申し立てをする、それによって裁決をすればもとよりでございますし、裁決がない場合でも三カ月経過した場合は処分の理由を書いて出しますから、したがって、あなたの所得が多いというの
最初から、どうもこれが非常に、何と申しますか、改悪であるとお考えになってお読みになりますと、そう見えるかもしれないのでございますけれども、私どもはやはりこれは請求の趣旨、理由というだけでは、かえって納税者はわかりにくいのではないか、つまり理由はこういうことであって、その理由にはこういうことが不服なんです、この点が不服なんですという主張を明らかにしていただくべきであるということをいっているわけでございます。いわば請求の趣旨と理由を書けという、あの項目に対する説明書きであるとお受け取りいただきたいと私は思うのでございます。
昭和十三年に文那事変特別税法で課税いたしました際は、その提案理由にありますように、戦費調達ということを重点に置いたものでございます。
支那事変特別税におきましては、各種の税を特別税として一括しておりましたが、十五年の税制改正におきまして、それぞれを単独法にいたしたわけでございまして、内容的には同じものでございます。
昭和二十五年の改正では、御承知のとおり、三等を非課税としたわけでございます。従来の通行税法は、先ほどのような目的から、あらゆる階級の等級に対して課税をいたしておりましたが、新しい消費税体系として再編成するために、一般的な三等の課税を廃止をいたしまして、相対的に高級な消費に属するサービスの提供に課税するという趣旨で、いわば近代的消費税の形を整えたものであると考えられます。
奢侈という狭い限定をするのは無理かと思いますけれども、御承知のとおり、わが国の消費税は、相対的に高級あるいは奢侈、あるいはまた娯楽的な消費というものを対象といたしまして、これに対して課税をするという体制をとっておりますが、その一環としての改正であることは御指摘のとおりであると思います。
昭和二十六年の改正におきましては、汽船の二等の課税を廃止しまして、それも同様な趣旨であると考えられます。
航空機の特例は、その後漸次解消いたしまして、一昨年の改正におきまして完全に旧に復したわけでございます。
税そのものと内容が最も近い名称が適当であることは御指摘のとおりであろうと思いますが、一つは、先ほど御指摘になりましたように、昭和十三年にはすべての交通手段に課税をするという、たとえばいまの都電に対しましても一銭という課税があったように、すべてに対して課税をしておりました関係で、通行税というような一般的な名前をとったかと思います。その後、先ほど二十五年の改正について申し上げたような事情がございますので、あるいは名前を変えるということも考えられるかと思いますが、なれた名前でもございますし、据え置いたものであると考えます。