租税法は、内容が新しくなりましても昔の税を継受しているところがありますので、戦前の片仮名方式が現在取引税法等にも残っております。従来から、大きな改正をいたします際には、全部改正をいたしまして、平仮名に改めるように努力をいたしてまいりました。一昨年も登録免許税、印紙税につきましてこの改正をいたしました。いずれ通行税についても同じことが必要だと思いますが、今回の改正は、御承知のとおり、国鉄運賃法の改正に伴う調整を行なっただけでございますので、全文改正に至るほどの改正ではございませんでしたので、とりあえず一部改正という形をとらしていただいたわけでございます。
