実際に現在問題になっておりますのはございませんけれども、事実同じ状況のものがあれば同じ措置をとりたいと思います。ただ御承知のように、短期譲渡の規定が入りましたのは昭和三十九年からでございますので、それ以前にかなりあったかと思いますが、これはすべて譲渡所得で解決をしております。
実際に現在問題になっておりますのはございませんけれども、事実同じ状況のものがあれば同じ措置をとりたいと思います。ただ御承知のように、短期譲渡の規定が入りましたのは昭和三十九年からでございますので、それ以前にかなりあったかと思いますが、これはすべて譲渡所得で解決をしております。
税務執行の現状につきまして、四つの観点から御説明を申し上げたいと思います。 第一は、税務職員の定員の現状とその問題点、第二は調査執行の問題点、第三は納税道義の高揚という問題につきましての各種の問題点、最後に、定員はいろいろとございますけれども、要員を確保することが非常に困難でございますが、その要員確保についての問題点。この四つについて概略の御説明を申し上げたいと思うのでございます。 第一の、税務職員の定員とその問題点でございますが、御承知のように税務職員の定員はこの十年間に約千名足らずの増加があっただけでございます。その間わが国の経済は高度成長を遂げ、課税物件、納税人員ともに非常に増加をいたしております。それに比べますとこの
先般の委員会で御質問のございました欠員問題でございますが、これは御承知のとおり、現在採用を高校卒業生を中心に一定の時期に行ないまして、そうして学校卒業と同時にこれを教育をいたします。そういう関係がございますので、年度当初においては毎年定員を充足いたしますけれども、その間の離職者の数が累積をいたしまして、たとえば昨年においては千九百、それに対して新しい高校生が採用されることによってこの定員が充足をされるということはことしも同じでございます。 先ほど申し上げましたように、ことしは高校生を千七百名採用いたしました。さらに、現在専門官試験がない段階でございますので、上級職上級乙、中級から約五十名、さらに女子職員を二百七十名採用いたしまし
確かにそういう点で、たとえば一年間教育中の人間を定員からはずすというようなことも一時いろいろ要求したこともあります。しかし実際採用して公務員になっておりますので、定員の中に入ってしまうというような事情はやむを得ない点がございます。調整定員という方法もあるようでございますが、現在におきましては問題がややずれてまいりましたのは、先ほど申し上げましたように、従来の採用の前提であった税務大学校の定員そのものが、現在おる常定員と申しますか、収容定員ぎりぎりの千八百足らず。昨年あたりはこれに一ぱいに入れてようやく定員に追いつくという状況でございますので、これから定員をオーバーしてある程度余裕を持つというためには、実は税務大学校の設備の拡大を早急
先般御説明いたしましたとおり、外科医が非常に脱税が多いという結果が出ておるわけでございます。いかなる理由があるかという御質問でございまして、その中に自賠責の関係の自由診療報酬を抜かしているものが大きいのだということを申し上げたわけでございます。自賠責の診療については、いま御指摘がございましたようにいろいろな批判がございます。そのこと自体は税務とは関係がないわけですが、違反があるということは、実は収入がそれだけ不当に多いということでもあるわけです。東京国税庁、各局において——これは資料源を申し上げるのはいかがかと思いますけれども、保険会社等から支払いの資料をとりまして調査した結果、非常に大きな脱漏が明らかになった。もちろん全部計上して
現在専門官三年ということについては、御承知のように、この試験がいわば上級乙にかわるべきものだということから、上級乙の試験を受けてきた者が五等級になる時期というものを推算をいたしますと三年というのが昇格年限になりますので、専門官というのはいまは五等級からしかなれない、そういう点で考えた点がございます。そういう点から申しまして、現在の昇格年限その他を考えながら税務大学本科の受験資格を引き下げていくということで、現在の十年を八年に下げるという考え方をとっておるわけでございます。 もう一つは、税務大学校そのものの定員が本科は二百名、この本科を急速に定員をふやすということをやりませんと、引き下げて受験資格者が多くなり過ぎると、現在まだ希望
つかまれていない実態というものがわかれば問題ないわけであります。これはなかなかわからない問題で、調べていますが、まあ私どもは調査をする場合には、申告と実際の事業との間に非常に違っていると認められるようなものを中心に調べるのであります。そういう場合には全体脱漏がございまして、その場合でも大体平均的に申しますと、特別調査等を含めた総体の平均でいけば、脱漏の割合というのは所得に対して三割程度、ですからそういう意味から申しますと、脱漏が認められて調べられたものでも三割程度であるということから申しますと、相当正しい申告をしている人が多いということがいえるのではないかと思います。しかし抜けている人を的確に全部つかまえているかということになります
今回の法律で援助しようとしております構造改善につきまして、ただいま御指摘がございましたように、酒の業界においては、一方において製造設備が余っているにかかわらず、造石についての制限が米の割り当てという面から行なわれておる。したがいまして、そういう意味では、実際上製造とそういう能力とが一致をしないという形で推移してきたことは事実だと思います。今回の構造改善と申しますのは、いわば現在までの酒造業の動き、それと消費の傾向の動きとがだんだんと矛盾をあらわしてきておりまして、たとえば、何と申しましても嗜好品でございますから、銘柄によって販売力が非常に違うわけであります。販売力が違ってきつつあるにかかわらず、米の配給統制というものがあるために、販
酒の製造というものが、醸造という性質から申しますと、必ずしも規模が大きくなったからといって非常に合理化が行なわれるとは言えない部面は確かにあると思います。しかし、醸造技術等が高度化いたしてまいりますと、仕込みのタンクなども大規模なものになり、また、その熱管理なども科学的なものが行なわれるようになるということも事実でございますので、やはり合理化が行なわれる、同時に今回のこの構造改善というのが最終的に完全な自由競争になるという前提で行なわれておりますから、この構造改善そのものも自由競争に耐える姿で考えていかなければならない。そういう意味では、価格を引き上げていくような形が出てくることはまずない。ことに、清酒業界において、寡占というような
生協を通じて販売をするということになりますというと、生協に対して免許を下ろすということが必要になってまいります。生協に対して免許を全然下ろしていないというわけではございませんが、御承知のように、生協そのものが員外利用その他で小売り業との関係をいかに調整するかというのは、実は酒だけの問題ではない。小売り業はいわば中小企業であり、小売り業との調整から考えていかなければならない面がございますので、私どもは、こういう免許を弾力化していく過程においてもこの点はやはり全体としての体制というものを考える必要があるという点で慎重を期しているわけでございます。もちろん、消費生協の運動というものが、いわば利用分量の配当というものを通じて仕入れコストを下
御指摘のように、消費者の需要の動き、あるいは過密過疎現象というようなことに応じまして、小売り業の免許も弾力的に行なう必要があるということで、昭和三十八年に一般的にこの基準を改めております。その後も弾力条項を相当利用いたしまして、実際には申請のあった約四割程度のものが免許になっておるというのが実情でございます。大体、年間二千ないし三千くらいの新規免許が行なわれていますが、これはやはり都市集中あるいは団地が新しくできるというようなことから免許が新しく行なわれておるわけでございます。本来ならば、免許者数がだんだんふえていくということは、もし全体の免許業者がある程度妥当にできておればそういうこともあんまりないわけでございますが、毎年二千ない
御承知のように、酒類につきましては、一番おそくまで統制ないし統制価格が残ったのでございます。そういう関係で、清酒におきます小売り、卸のマージンというものの率が他の食品に比べて低いということがしばしば言われておりまして、それがだんだんと現在はほぼ一般の商品の程度に追い着いてきたという段階ではないかと思うのです。現在、酒の価格というものが、人件費あるいは原料等の値上がりでコスト高になりつつあるということも事実でございますが、全体の商品の価格の値上がりに対しては酒類の価格の値上がりはやや低目であるということは、やはり何となく酒の価格の値上げが押えられぎみであるという面があると思うのでございます。そういう意味では、卸、小売りの段階でも賃金の
ただいま御指摘がございましたが、現在の酒造業者は三千数百、これが今後五年間に自由化体制に入るという準備をしていこうというのがこの規制でございます。もしこの規制をいたしませんで直ちに自由化をいたしますと、現在五割以上をいわゆる非提携おけ売りでまかなっております業者は直ちに経営困難におちいるというのが目に見えております。そこで、とりあえず業界全体の申し合わせによりまして酒税の安定的な納付というものを確保するという意味において、酒団法四十二条による規制を行なっておるわけであります。五年間に最終的に自由化に近い姿を漸進的に出していくということでございますから、決してこれは割当数量をふやすことによって大企業のシェアをふやすということではなくて
御承知のように、現在酒造資金の概算をいたしますと、約千二百億円程度でございます。その中で、自己資金でやっておりますものが約二百億円、それから自己調達によりますものが約四百億ちょっとだと思います。残りの六百億近くが酒造組合のあっせんによって借り入れられているわけでございます。この六百倍円というものは、御承知の基準指数担保ということで借りられてまいったわけでございますけれども、これが実は五年後にはゼロになるということがございますので、その間のいわばつなぎと申しますか、それに代替するためにこの基金をつくったわけでございます。もちろん、この基準指数は、この法律ができますと、そのささえによりまして従来の三分の一程度の力を第一年度では持つわけで
御承知のように、アルコール添加、あるいは玄米醸造方式の酒、これは戦時中に米の使用が極度に制限をされたときに、国民の飲料を確保するという意味で考案された方法でございます。しかしながら、この方法が非常に進んでまいりまして、現在では、アルコールを入れた酒というものが、日本古来のつくり方のお酒と本質的に違うという点がきわめて少なくなっておると思うのでございます。ことに、多年の嗜好の変化というものが次第にこれに付随いたしまして、古来のアルコールを全然入れない酒をつくった場合に、はたして現在の人に合うかという点については、醸造家自身も相当疑問を持っておる点があるようでございます。そういう点では、アルコールを入れる醸造の仕方が非常に進歩してきたと
御承知のように、昭和十三年に、清酒業界におきましては生産規制を実行いたしたわけであります。その生産規制の基礎となる製造石数をその直前の事業年度の製造石数にとったわけです。これがいわば基準指数の初めでございます。その後、もちろん原料米の不足というようなことで、一時は実際の基準石数よりも製造石数が減るという事態も生じましたが、昭和十五年以後、この基準石数というものを前提として、米の統制という関係から米の割り当ての形でこの基準指数が利用されてまいりました。戦後も引き続き、食糧管理体制のもとにおいて、米穀の配給統制の手段としてこの実績石数が用いられたわけでございます。もちろん製造石数が変わってまいりますために、これを指数化いたしまして実績指
基準指数が財産権であるということは、いわば社会学的にあり得るわけでございまして、法律的にこれが権利として基礎づけられたものでないことは御説のとおりでございます。ただ、御承知のとおり、一定の統制があればそこに反射的に一つの地位が生じます。その地位が財産的な取引の対象になり得るということは、これは酒の業界だけでなく、あらゆるところに存在する事実でございます。もちろん、この権利的なものを擁護する、さような考え方はさらさらないのでございます。というのは、先ほど申し上げましたように、できるだけ自由化をして、酒の製造の実態に近づけるという努力は、昭和三十二年以来、米の割り当てについていろいろとくふうをされてまいったわけでございます。ただこれが、
信用保証料を取るべきか取らざるべきかという問題についてはいろいろ議論がございますが、国の補助金によって保証を行なうという形をとっておりますものは、いずれにしろ信用保証料を取っておるわけです。その中で比較的安い信用保証料でやっていこうということでいたしておりますが、さらに余裕が出てくれば、将来はもちろんこれを引き下げていくべきだと思います。 なお、コストにどれだけはね返るかという問題でございますが、この信用保証は、先ほど御指摘のありましたように、もし債務弁済不能になれば直ちに代位弁済が行なわれるという性質のものでございますので、地方銀行等といろいろ折衝いたしておりますけれども、一般に自分の財産を担保にして貸し付ける場合よりも貸し付
この総量の問題と申しますものは、最近においてこそ需要そのもので測定できるわけでありますが、四十年以前におきましては、やはり米の需給という関係で制約をされた面がございます。そういう面で、完全に総量を需要に即してつくらせるという方向がとり得なかったという点は、私も事実であろうかと思います。同時に、堀委員の御指摘になりましたような、有力なものが安い酒をつくるという方向、消費者のためになる酒をつくるというような方向が実態的にはずいぶん進んできたと思います。そしてこの基準指数というものが、米の統制がいつはずれるかという問題の予測がつかなかった段階におきましては、かなり多く収集されたと申しますか、買いあさられたという面がございます。そういう面で
ただいま堀委員がいろいろ言っておられます点、いろいろ問題はあると思いますけれども、その給付金だけを問題にしておられるところに若干私どもと意見が違うところがあると思います。この規制措置は、堀委員御主張のとおり、清酒業界を自由化する、完全自由化をもたらすその過程における規制の措置であるということが前提でございます。その際にいかなる事態が起こるかということが、構造改善事業によっていわば裏づけされていると考えるべきだと思います。つまり完全自由化になった場合に、こういう幾つかの構造改善、体質改善を行なわないと、そのときには存続できない企業が出てくるという前提で構造改善ができ、しかも、その構造改善に乗り切れないものは好むと好まざるとにかかわらず