従来は御承知のように、食管法の諸法令によりまして国税庁長官がその委任を受けて割り当てをいたしております。したがいまして数字は明確になっておったわけです。今回の自主流通米につきましては、酒造組合中央会と全販連との間で購入契約をいたす。したがいまして、数量についてはやはり的確に把握ができる体制になっております。
従来は御承知のように、食管法の諸法令によりまして国税庁長官がその委任を受けて割り当てをいたしております。したがいまして数字は明確になっておったわけです。今回の自主流通米につきましては、酒造組合中央会と全販連との間で購入契約をいたす。したがいまして、数量についてはやはり的確に把握ができる体制になっております。
今回の生産規制と申しますのは、従来、基準指数によって米の割り当てができておりました体制が一挙にくずれる、これを漸進的に行なおうという趣旨のものでございますので、いわば従来行なっておりました基準指数の割り当てとほぼ同じ方向で、ただその中に自由化率をだんだん加えていくという形で行なわれるわけであります。そういう面から申しますと、昭和三十二、三年ころから、基準指数の割り当てに関しましても、希望加配とかあるいは実績加算とかいう形で、基準指数と違う形の、自由化と申しますと少し言い過ぎでございますが、やや自由化的な部分を漸次拡大してまいっております。そういう方向をさらに伸ばしていくという形でございますので、大体——確かに予想されない事態が起こる
いま御指摘の、数量が半分になってしまうというような事態が起こるかどうかということでございますけれども、これは可能性は常にあると思います。ただ蓋然性はないというのが私どもの考えであります。同時に、それぞれの給付金にいたしましても、業界全体が構造改善を考え、それに合わせて算出をしてきているものでございますから、業務方法書も当然可能な範囲で考えてくる。それに対してまた大蔵省としても、残存業者に非常な無理を与えてしまえば、半分がつぶれた上にさらに残りの半分がつぶされるという状況が出てまいりますので、それに対しては政令で限度を押えるということで、そういう事態においてはこれはまたそのまま四万円を出すということにはならないと思います。実際問題とし
可能性としては考えられますが、さような事態が起こった場合には、当然業界としてはその給付金その他の支払い可能な範囲にこれを押えざるを得ないということによって、総会その他によって業務方法書の作成をいたします場合に、総額としての給付金の範囲というものは当然自己防衛上もきめざるを得ない。そうなってまいりますと、それがチェックになって、やめようかと四万円もらうつもりでいたところが、四千円しかもらえないとなれば、当然その可能性も減少してまいるわけでございます。これはやはり業界全体が話し合って構造改善を進めておりますので、その段階で思わざる事態が起これば、構造改善計画自体の変更ということも考えられるわけでございます。すべて総体としての業界の構造改
消費生協等の場合でございますと、その販売範囲が会員に限られておるということから、一般の販売免許という形から見ると適当ではないということで、従来消費生協には免許は原則としておろしておりません。しかし地域的な生協であって、員外利用が相当行なわれるというものについては若干おろした例もございます。やはり一般性のある、一般消費者のために販売を行なうというものに対して免許を持たすというたてまえは変えられないかと思います。
酒の販売業の免許が行なわれましたのは、御承知のとおり昭和十三年でございます。いわば配給統制が行なわれる前提であったかと思います。そういう意味から申しますと、おそらく本来的に小売り免許が要るものだということにならないかもしれないと思いますが、御承知のとおり、戦後酒の製造が非常に制限をされまして、そのために密造酒その他も起こってくるという状態におきましては、販売免許というものがその点で国民に正規の酒を売る、これは衛生的な見地からも非常に必要であったということは事実だと思います。またそれがだんだん、正規の酒の量も種類もふえてまいりまして、だんだん正常化してくるという段階になってまいりますと、小売り免許そのものも必然性というものがかなり変わ
ただいま御指摘がございましたように、造石権が権利として売買されること自体の問題は確かにあると思います。ただ、これは経済的な利益が付属するところに必ず価格が生ずるという、いわば社会的な実在であるという意味で、善悪を問わず一つの存在であったと思うのであります。 なお、この造石割り当てというのは、先生もよく御承知のとおり、準戦時体制に入りまして米が不足してくる、その関係で最初自主統制を行ない、さらに十五年以来米穀管理規則ということによって統制をしてきたわけでございます。戦後も食管法に切りかわって以来、食管法の立場から米を使用制限するという意味から行なわれてきたものでざいます。そういう意味では、いわば業者に対して自由な活動を制限していく
この酒造を行なう権利というものにつきましては、もちろん免許が要るわけでございますけれども、その免許業者がどれだけの酒をつくるかという問題につきましては、実際問題として総体の量がきまっているわけでございます。その場合に、一つの業者が自分の営業の一部を譲渡するということをいたしました場合に、その製造事業の一部を譲渡いたしました場合にまで、これを拒否するわけにはいかないと思うのです。これはいわば製造という事業の一部譲渡である。それの反射として造石権が移る。造石権の対価というよりは、実質的には営業権の一部の譲渡あるいは全部の譲渡という観点から扱われてまいったと思うのであります。それが、営業譲渡の主要な部分が実は造石であるというところから、あ
小売りの営業権の譲渡というのは実際行なわれておりますが、あまり価値が大きくないということで価格が発生するほどにはなっていない。若干の価値はあるようでありますけれども、それほど大きな、いわゆる造石権のような大きな価値はないと思います。
御承知のように、現在清酒業につきまして新しい免許は原則としておろしておりません。今回の措置におきましても、自主流通米の採用によって、いわゆる造石規制というものがなくなった場合に、既住の免許業者の中において新事態に対応し得ずに、客観的に転廃業を余儀なくされる者が生ずるであろう。それに対応して、さらにその中でどうしても転廃をしなければならない者と、そうでなくて、企業体質の強化によって新事態に対応し得る者と、両者を、構造改善の事業によって将来に適応し得る体制に直すというのが目的であると思うのであります。そういう意味では、私どもは、この期間内はもちろんでございますけれども、体質強化が行なわれ、免許業者自身が競争に耐え得る状況に立ち至った場合
現在までにおきましては、御承知の、ようにここ一、二年は例外と申しましょうか、それまでは、相当の能力をすべてが保有しながら、実際上原料の不足という状態によって、既往の業者自体が生産制限を余儀なくされていた実情でございます。そういう面から申しますと、需要増大が生じても、原料の割り当て自体がふえれば十分それに対応して需要を満たし得るという体制にあったわけでございます。それからこの段階にまいりまして、その製造体系というものが、造石権の廃止によって内部相互間の競争ということによってくずれようとしたわけでございます。そこに構造改善という問題が起こってきた、こう御理解をいただきたいと思うのであります。したがいまして、既往において免許が行なわれなか
これは御承知のように、企業整備によって整理をされた業者が、戦後のいわゆる生産拡大に伴いまして、従来戦争による原料の規制ということで犠牲になったという点から、従来の権利を復活することを主張いたしまして、その関係で復活のために免許をおろしたのがいわば例外でございます。
この構造改善そのものは、いわば業界の自主的な協定によって行なわれているわけでございます。転廃業につきましても、これはあくまでも個人の個々の企業の決定によってやるわけでございます。それに対して、いわば誘導的な意味で業界から調整金を集めてこれに給付しようという体制でございますので、いわゆる戦前における企業整備的な、強力な政府の力によって整理してしまうというものではございません。そういう意味では、むしろ現在の酒類業界既存の業者同士の間で将来の客観的な競争に耐え得ないものが自発的に引退をする、それに対して残存していく者が見舞い金を出すというのが本質であろうと思います。そういう意味では、ここでこの構造改善が行なわれたがゆえに、今後新しい事態に
全体の需給その他の状態を勘案して、条件が備わっておれば免許をおろし得ることは言うまでもないわけであります。
この法律自体は、業界が減少することを予測している面はもちろんございます。しかしその減少と申しますのは、既存の業者の中の、条件変化によって既存の事業のやり方では残存し得ないという業態にあるものを残存し得る形に直していく、グルーピングは本来そういう意味を持っております。ですから事業数そのものを減らすというのが目的じゃなくて、存立に耐えないような業者をいかにしてグルーピング等によって存続可能な体質に改善をするか、そこがねらいでございますので、企業数を減らすことが目的ではないという意味から申しまして、新規免許をこの法律が排除する性格を持つものではないと私は思います。ただこの五カ年間に、こういう構造改善を行ないつつあるときでもございますので、
この法律が制定されたからということではないと思うのであります。構造改善計画というものが実行されておる段階で、清酒の製造というものに対する需要供給の関係その他を考えて、従来の基準で免許を考えた場合には、新規免許をおろす条件というものがきわめて制限されてしまうであろう。したがってその間はおそらく免許可能という判断が出ないであろうということを申し上げておるわけでありまして、この法律があるがゆえに免許をおろしてはならぬという客観的な制限は出てこない、かように考えております。
その点はもう一回申し上げておきますが、この法律自体によってそのような事態が起きるということではない。構造改善ということは別に中小企業近代化促進法のラインに沿って行なわれているわけでございます。そしてその構造改善の遂行の過程におきましては、いわゆる免許下付の場合の需給間の調整という判断が、新しくは出てこないであろう、そういう意味で申し上げておるんですけれども……。
その点は一つの御見識だと思いますけれども、この安定法によって構造改善が行なわれているわけではない。これは中小企業近代化促進法によって行なわれているわけです。それと免許とが結びついたために、いまおっしゃったような効果があるいは生じるかもしれぬ。その意味においては、これは酒税法と近代化促進法との間に起きた問題でございまして、この法律自体は関係がないものでございます。
非常に微妙なところでございますが、春日先生のおっしゃるのも一つの論理かと思いますけれども、そういう条件が起こるのは、構造改善計画を認可し、かつそれが免許と結びつけばそれで必要十分な条件になってしまう。この法律があることはそれに付加されているだけだ。この法律でそうなるとおっしゃると、ちょっと私もついていけないという感じでございます。
これは二つ考え方があると思います。間接税というものがいわゆる価格現象として転嫁される。したがって間接税のほうは、価格に含まれる要素を考える場合には、それを積極的に納税する形式的な納税義務者は酒造業者であるといわざるを得ないと思います。同時に、その原資を運んでくるという面では、もちろん負担者は消費者でございますけれども、その経路において酒税を集めているという現実を見れば、そういう意味では酒販業者がその一環をになっていると言えよう。これはいろいろ考え方があるだろうと思います。