いや、私は、それはもう大臣で分かりましたから、その捜査はどう、捜査権、逮捕、拘留、身柄拘束等々の具体的なことを。
いや、私は、それはもう大臣で分かりましたから、その捜査はどう、捜査権、逮捕、拘留、身柄拘束等々の具体的なことを。
CPA命令十七号によりますと、私は、大きく言って三つのことが述べられていて、私は、その関係ちょっと分かりにくいのでこれは教えていただきたいんですが、二条の二項、二条二項ですか、ここではイラク及びCPAの規則、命令、覚書、通達を尊重しなければならない、守らなければならないとも訳せなくはないんですけれども、それからイラク法、それからCPAの法律、それから二番目に、これは二条四項で派遣国の法律のみに従い云々と書かれている。そして、二条の五項では、今度は派遣国の、派遣国において刑罰のないイラクにおける違反行為については、CPAがイラク法による行為の処罰にゆだねるように要請すると、こういうふうになっているんで、その関係はどういうことなのか、ち
そうだとすると、こういうふうに取って構いませんか。つまり、犯罪等を起こした場合に、その問題についての捜査権あるいは裁判権、逮捕、拘禁等に関して言えば、それは専ら日本の法律、日本の国の権限においてやると、こういうことになると取っていいでしょうか。
そうすると、今の取決めというのは、今の地位協定の前の行政協定の最初の米軍に与えた特権と大体同じことになりますね。民事であれ刑事であれ、すべてを日本の権限の中に取り込んで、したがって日本の隊員が犯罪を起こしても逮捕されることも拘禁されることもないと、こういうことになるわけですね。
分かりました。 いずれにせよ、私は、そういうことになると、これはイラクの国民から見れば、日本の自衛隊員がやってきて、何をやっても一切手が出せないという状態について、それをどういう感情で見るかという問題が残るではないかと思います。 クウェートについてはどうなりますか。これももうちょっと詳しく中身を報告してください。
その結果、どうなるんですか。刑事裁判権、行政裁判権、公務中の事件についての民事裁判権、これらがどうなる、それから公務外の民事裁判権、こう分けてそれぞれ。
クウェートの場合は、イラクは公務外の民事裁判権も免除にさせていたのと違いがありますけれども、これは大きく言えば今の日米地位協定に近いもの、私は正確に言えば近くない点があると思いますけれども、それに近いものだと思います。 そうすると、大体、自衛隊員がクウェートあるいはイラクでいろいろな、避けたいものではあるが事故とか犯罪を起こしたときに、大体在日米軍が日本で取扱い受けたと同じ形になるだろうと思います。 私は、日本から派遣した自衛隊員だから罪が軽くなればなるほどいいというわけにはいかない問題があると思います。それは国際関係ですから、やはり日本が他国の主権を侵害する、こういうことになってはならないと思います。 不幸にして自衛隊
公務外の、公務外のも。特に、身柄。
要するに、沖縄で起きた婦女暴行事件のような事件の場合の裁判権、捜査権、それから身柄がどうなるかという点です、私がお伺いしているのは。
そうすると、大体自衛隊員は、海外で不幸、事件、事故、犯罪が起きたとしても、まず派遣先の国によって裁かれる、あるいは捜査されるということはないということです。 私は、今、防衛庁長官にも外務大臣にも官房長官にも考えてもらいたいんですけれども、私が挙げた三つの事件を想定して、今言いましたね。 その第一の問題は、あれは一九七七年だったかな、正確に覚えておりません、横浜市緑区で米軍機が墜落して、お母さんと子供二人がやけどして、とうとう亡くなったという事件です。当時、日本じゅうを騒がせた大事件です。この事件は、日本は捜査も事故調査も行いませんでした。そして、日本じゅうの怒りが広がった事件です。 それから、もう古い人は知らないかも、若
そこで、お伺いしたかったのは、それじゃ日本でどういうふうに裁くことになるかという問題です。今長官もおっしゃいました、この国外犯規定のあるものについてはということです。 国外犯規定のないものは処分のしようがないわけです。ですから、例えば、現地の法律に従えば犯罪を構成するものであっても、日本国内で行えば日本国内の法律によって裁かれる、そういう事件であっても、たまたま外国で起こった事件が日本の法律の国外犯規定になければ起訴もできない。これはまあ法治主義にのっとれば当然のことだと思います。そういうことなんです。 そこで、日本の法律、これは自衛隊が海外に出掛けることなどは想定していない法律であります。戦後、日本国憲法の下で、また自衛隊
そのとおりだと思います。 ですから、これで明らかになることは、派遣国でも裁く権利はないと。しかし、それじゃ、それは日本のみがその裁判権は持っているといっても、その日本の裁判は国外犯規定がないために、飛行機が墜落して人を殺傷してもこれ裁判にもならないわけですよね。ですから、これ過失ですよ、わざと墜落して死のうという者はないでしょうからね。だから、私はそう思いますよ。そういうことになっていると、これは故意にやったことではないにしろ、人を殺傷しても処罰されないという問題になるわけですね。 もう一つお伺いします。 刑法では国外犯規定においていろいろのものを決めているわけですが、親告罪の場合には、これは例えば強姦罪なんというのは親
もう一つ別の問題です。 個人が損害賠償を要求する訴訟を日本国内に向けて行った場合には、これは日本は受け入れますか。
それじゃ、それはそういうふうにお認めになったということを確認しておきます。 いずれにせよ、今一連の答弁でも明らかになりましたように、日本の自衛隊が海外で事故、犯罪を仮に起こしても刑事罰は問われないです。相手国で問われないだけでなく、日本国内でも問われない場合が非常に多くあると。だから、日本で厳正な裁判をやれば相手国に免除させてもそれは世界に通るという理屈も成り立たない法的な状態だと私は思います、国外犯規定が整備されていない状況ではですね。 私は、それで構わない、今のCPA十七号だから構わない、あるいはクウェートとも合意ができたから構わないと、研究に値する問題もないとお考えになるかどうかお伺いします。
それは行政罰ですよね。 もう一つお伺いしておきたいのは、カタールとは地位協定交渉がまとまらなかったという報道がございます。これはどうなっているんですか。
必要性があるとは考えていないということじゃなくて、私、外務省に聞きましたよ、交渉まとまっていないと。まだ交渉中だから、どういうわけで駄目になったかということも理由も言えないというふうに説明聞きましたからね。局長、今の話はないよね。 まあそれで時間つぶすことはやめましょう。いずれにせよ、私らが聞いたところでも報道でも、カタールとはクウェートのようなわけにいかなかったということだと。まあ人数も少ないからという問題もあるかもしれませんけれどもね。 いずれにせよ、私は結論として、やはり今のやり取りで明らかになったことは、これは戦後、日本国民が、沖縄の場合には全県挙げて運動してきた、やっぱりこの地位協定を改め、こういう事件が起きないよ
じゃ、終わります。それで、こちらに移ります。
総理、我が党のテロに対する態度はこれまでもう何十回も明らかにしてきております。テロを絶滅することは、今日、人類史的な課題だということを言ってきております。どうしてなくすかと、この問題についての意見はあるかもしれませんけれども、テロについての我々の態度ははっきりしているということをまず申し上げます。 同じように、イラクのフセイン政権に対する我々の態度も明白であります。フセイン政権は、人権抑圧政権であり、また総理もおっしゃる大量兵器問題などでの国連決議に対して積極的な対応を示さない、そういう点でも我々はこれを厳しく批判してきました。しかし、この問題、例えば大量破壊兵器での問題でも、その疑惑をどうしたら解決できるかということで国際的な
誠実に実行しない場合には武力攻撃しても構わないという判断ですか。
日本語通ずるでしょう。だったらね、もうちょっと質問に答えたらどうですか。今の答弁は、武力しても構わないということに、そうでないとおっしゃらないから、そうだというお考えだと私は取りますが、いいですか。