それでは、この点だけもう一点お伺いします。 法律的には、いろいろな今おっしゃるようなあれで直接の関連性が認め難いという。政治的に見れば、新ガイドラインの大きな流れの中の意味はお認めになるかどうか。
それでは、この点だけもう一点お伺いします。 法律的には、いろいろな今おっしゃるようなあれで直接の関連性が認め難いという。政治的に見れば、新ガイドラインの大きな流れの中の意味はお認めになるかどうか。
なぜこういうふうな論議になるか、後からまた私、意見述べますけれども、民主党は、このガイドライン、新ガイドラインとの関係をどのようにお考えになっているか。
じゃ、もう一回、今度は防衛庁長官にお伺いしたい。 今、民主党さんがおっしゃったように、この米軍への協力法案というようなものが具体化されるということは、その実効性確保の措置の一つと考えていいかどうかということ。
それはまた改めて、これだけで時間つぶすわけにいきませんから、論議することにします。 その次にお伺いしたいのは、我が国への武力攻撃が発生した場合に自衛権を発動して対処するということに当然なるわけですが、我が国への武力攻撃事態というのを具体的にどのように想定するかという問題に関してですが、これまでの論議を聞いていますと、周辺事態法によって米軍への後方地域支援を行っている自衛隊への武力攻撃というのはその可能性というのは全く認められないと、想定しないという、こういう答弁が続いていると思います。 そこで、私はお伺いしたいんですが、それは現実的に想定されないということなのか、法的にできないことであって、禁止されていることであってできない
そういう地域では後方地域支援をやらないとおっしゃるわけですけれども、この周辺事態法で想定している相手国というのは、そのまま放置しておけば日本への武力攻撃に至るおそれのある、そういう相手国に対応する措置として周辺事態法が取られているわけですね。ですから、後方支援、後方地域支援をやっている自衛隊であるか否かにかかわらず、相手国というのは日本に対する武力攻撃の意図を持っているものだというように考えざるを得ないし、そういう想定もこの周辺事態法では行われているでしょう。 昨日の論戦では、そういう場合と、直接日本に向かって攻撃を加えてくる場合も考えられると、こういうことでしたね。そういう相手に日米が、自衛隊は後方地域支援という形であれ、そう
そういうところへの攻撃を相手がするのだろうかということですけれども、その展開している自衛隊を攻撃するかしないかということは、これは日本の意思で決まることではなくて、日米で、形は違うけれども、共同対処しているその相手国の判断によるものであって、その相手国の判断を推定はできても、ないんだと言うからには、いかなる保証が、相手国の意図にそれが起こる余地がないという保証があるのかどうかということになると思います。 その場合、私は、たとえ後方地域支援という形であろうとも、相手国から見れば、それは向こうが対峙している米軍と一体のものであって、一体というのは戦闘行動を一緒にやっているという意味ではないわけですけれども、言わば向こうから見れば敵性
意図と能力、そのとおりであって、私、時間ないから、その意図と能力ということまでは言いませんでしたけれども、意図だけではやれないわけです。能力、意図があればその可能性は理論的にはあると思うんです。法的にもそれを閉ざす国際取決めはない。それに対して武力攻撃をやったからといって、相手国が国際的に不法行為として非難される、そういうことでは私はないと思います。したがって、この法律を国民に審議求める場合には、意図と能力によっては国際法上それが閉ざされたものではないということは、少なくともこの防衛の責任ある立場にある長官としてははっきりさせておく必要があると思います。 〔委員長退席、理事阿部正俊君着席〕 実際に起こり得ないというのを、
私は、そういう武力攻撃事態というのは起こしてはならない、同時に、ある国が日本に武力攻撃してくる、こんな事態対処法が発動するような事態というのはほとんど想定されないと思っておりますし、それを全く想定されない事態にしていくことが我々の仕事だと思うんですね。 しかし、そういう法律を作るときに、何とかこれを通そうとしてやはり十分正確な説明が行われない状況というのを私は常に感じます。例えば、有事法制でも、この論議の中でも、日本には自衛隊はあるけれども有事法制は全くない、こういう大変な事態だということが言われる。しかし、防衛庁は、ある時期には、今の自衛隊法百三十条により、それからまた日本は大体において有事に対応できる骨格はでき上がっていると
日本共産党の吉岡です。 私は、質問通告を行った後で、昨日の午後、同僚の平野議員から、今の法案には自衛権を発動するに必要な、一体だれが武力攻撃発生事態ということを認定するのかという規定もないし、また、自衛権の発動に関する規定もないということが取り上げられました。これは私、非常に重要な問題だと思いましたので、事前に通告していたテーマを後に回して、まずこの点から入らせていただきます。 最初にお伺いします。これは官房長官になるでしょうか。日本は憲法上自衛権はあるということになっております。私どももそういう解釈でおります。ところが、その自衛権を発動するに当たっての手続というのの規定というのはどうなっているのか。武力攻撃を受けた事態とい
私がお伺いしたかったのは、この法案の前に、日本に何らかの、憲法にもありませんね。私は自衛隊法にもないと思っております。しかし、私の知らない何らかの法律で今私が提起した問題についての明確な規定があるのか、ないのか。 それから、例えば、併せてもう一つお伺いしますが、日本は自衛権発動の三要件というのが確認されております。しかし、その三要件というのは法制化されては私はいないと思いますけれども、この点、法制化されているものがあれば、その点も併せてお伺いします。どなたでもいいです。
私のお伺いしたことは、この場できちっと答えてもらいたくて言ったんですけれども、法制局にも私、お伺いしました。 法制局の方では、今言いましたように、日本には、この法案ではもちろんのこと、自衛隊法でも憲法でも、自衛権は認められているが、その自衛権を発動する際の三要件の法制化したものはないと。それからまた、武力攻撃の発生しているかどうか、その事態を認定することについての手続規定も、またその際の自衛権発動の手続についても規定したものはないと、こういうことでございました。 これに異論があれば別ですけれども、自衛隊法もそういう規定はありませんということでしたので、それでよろしいかどうか。石破長官、異論があったら。
今度の事態対処法というのは、武力攻撃が発生した場合には自衛権を発動すると、そういうことを大きな目的の一つとしていると思います。その法律でそういう手続がないということは、私はこの法律に非常に大きな欠陥があると思っております。 その問題はこれから後で論議するとしまして、まず石破長官に、この論議の中で、自衛隊が自衛権を行使する手続については交戦規則云々ということを述べられました。私は、交戦規則という問題は、実は長い間関心を持ってきた問題でございますので、昨日の発言について幾つかお伺いしておかなくちゃなりません。 まず、この交戦規則という問題を見る場合に、長い戦後のこの問題をめぐっての経緯がございまして、元々、自衛権の発動の手続とい
そうしますと、日本が戦後ずっとやってきて、新しい事態対処法を作って、侵略、武力攻撃発生事態ということを認定して実際に自衛権を発動しようというふうなときに、それを認定し、それを決定することをそういう基準に任せるなどということはとてもできる文書ではないと思いますが、その点はどういう、今の私の判断でいいかどうか。 強いて言えば、この武力攻撃発生事態というものの認定、そして自衛権発動の決定というのは、これは本当にきちっとしなきゃ、戦争につながる可能性のある決定ですからね。明治憲法ではそれは天皇の統帥権として確立されていたわけであって、そういうものがどこで決まるかということが憲法にもない、そして自衛隊法にもない、どこにもないという状況とい
そこで、憲法九条との、交戦権否定との関係ということになります。 今、いろいろ言われることを通じて、またこのところの論戦を聞いて、私は、私が取材をしていた時期、しばらく前に比べても、憲法との距離が本当に大きく懸け離れてきたなということを私は感じます。今の交戦規則でも、私、取材していた当時に聞いた話では、非公式には決まっているが内容は秘密である、あるともないとも言えないというのが、取材に行って一対一でお話聞かせてもらったものなんです。そういうふうに、内密である、あるともないとも言えなかったもの、それを今は考えとして表明されるようになりました。なぜないかという理由が、憲法九条の交戦権否定、それとの関係でした。 私は、憲法との距離が
今いろいろ説明ありましたけれども、私は、端的に言えば、かつて法律上できなかった。できる法律作った。周辺、それは周辺事態法を作り、それから同時に、自衛隊法を改正した。法律改正によってそれができるようにしたと、一番端的に言えばそういうことではないかと思っております。 そこで、私は、もう一つお伺いしなくちゃいかぬのは、周辺事態法に基づく日本の後方地域支援という形の協力にしろ、これは日米安保条約の条文の第何条から出てくるか、私には幾ら考えてもその答えが出ません。この第何条による協力なのか。これ、どなたか。
要するに、これは私はちょうどその時期、安保関係の委員、関係委員会におりませんでしたので、審議、速記録から見るしかありませんけれども、いわゆる安保見直し、あるいは安保再定義という協議が始まった時期から安保条約についての説明が大きく変化してきた。その変化というのは、かつて安保条約、安保条約と言われたのが安保体制という言葉で述べられるようになった。 安保条約と安保体制とはどう違うのかということで、これは私も若干かかわる委員会に入るようになったので、聞いたら、安保体制というのは、安保条約よりも非常に広い概念であると。安保条約は、条約関連取決めだけだと。その後の様々の日米間の合意、取決め及び日米関係等を加えた、それが日米安保体制であり、日
日米同盟とは何ぞやということについて、かつての防衛局長の海原さんは生死をともにする関係を結ぶことだと書いておられますね。ですから今、日米同盟、日米同盟ということが盛んに強調されますが、それは生死をともにする関係を結ぶことだと。私はそれは非常に重要な言葉だと思って、これはしゃべっているのじゃない、本にちゃんとお書きにもなっておりますからね。そういう関係を結んで、その条約、取決めももう今や、例えば私ちょっとここに持ってきていますけれども、一々条文の、安保条約の規定に根拠がなくちゃいけないというものではないと、これはかつて池田外務大臣の答弁ですけれども、そういうふうになってくると、目的が我が国の平和と安全だということならもうどこまで協力が
日本共産党の吉岡です。お三人の参考人、今日はありがとうございました。 最初に、明石参考人にお伺いしたいと思います。明石参考人にまずお伺いします。 国連についてですけれども、二つお伺いします。 まず第一には、国連がもう六十年近く前に創設されたときに、世界はこれをどういう受取方をしたんだろうかということが私の一つの関心です。というのは、この第二次世界大戦が終わったときに世界は歓呼の声を上げたということは映画等でもいろいろ見てきましたけれども、国連ができたときに世界はどういう雰囲気でこれを見たかということは、これはいろいろ文書を見るけれども、見付かりません。それで、国連に長く働いてこられた明石参考人、御存じじゃないかと思いまし
もう一問、明石参考人にお伺いします。今後の国連の在り方の問題です。 私は、今論議にもなってきましたけれども、国連無力論あるいは国連不要論というのが世界を支配するようになるとは思っておりません。やはり、国連の意義というのはやはりある時期には重視されるようになると思いますし、私は、イラク問題での安保理事会の長いあの論議自体が、国連による国際問題の解決ということを世界に強く印象付けることにもなったと思っております。 ですけれども、今後の国連というのは一体どういう機能を持った国連にということになるのか。国連憲章を作った国連創設時に理想として掲げた集団安全保障体制としての国連なのか、もう憲章で書いたような集団安全保障機能を果たす国連で
坂本参考人にお伺いしたいんですが、いろいろあるんですけれども時間の関係で一つ、先ほどもお話しになりました別組織の問題ですね。 私どもも、日本国憲法の平和原則に基づく日本の国際的貢献というか、国際的役割をどう果たすかということはいろいろ論議してきたものと、共通の問題提起だと思います。自衛隊というのは、憲法との関係がどうかという問題と同時に、自衛隊法で定められた自衛隊の目的があるわけで、そういう点からも私は何でも自衛隊を派遣すればいいということにはならない、しかし人的貢献はそれ自体として必要だと。それを憲法に合致する形でどうやるかというものとしての別組織であって、それは民間人とかNGOというふうなことではなく、自衛隊とは性格が違う、