まず、夜勤免除は法的にいえば形成権であるというふうに言われているわけで、私もそう思うんですけれども、会社は女性労働者の請求によって深夜業の免除を認めなければならない、女性というか労働者の申請によってですね。会社は所定労働日が二十日である場合に昼間の仕事を二十日与えるようにやっぱりそれ相当の努力をする、こういう義務が、義務というかそういうことをしなくてはならないのではないか。 まず、基本的な考え方についてお伺いします。
まず、夜勤免除は法的にいえば形成権であるというふうに言われているわけで、私もそう思うんですけれども、会社は女性労働者の請求によって深夜業の免除を認めなければならない、女性というか労働者の申請によってですね。会社は所定労働日が二十日である場合に昼間の仕事を二十日与えるようにやっぱりそれ相当の努力をする、こういう義務が、義務というかそういうことをしなくてはならないのではないか。 まず、基本的な考え方についてお伺いします。
JALは二十日、それ以上の勤務日について、一日か二日しか仕事を与えずに、その他を無給日として、債務不履行などといって賃金を大幅ダウンさせて勤務手当もカットしてしまいました。これでは税金とか社会保険を払えば赤字になってしまうんですけれども、こういう不利益扱いというのは基本的には許されていないんじゃないでしょうか、いかがですか。
それで、厚労省は、この不利益取扱いの問題等について告示とか通達とかいろいろなものを出されていますよね。このJALのとにかく二十日のうち一日か二日しか一つの労働組合の客室乗務員については就労日を指定しないというやり方が、この厚労省のいろいろ出されている物差し、時間の関係で言いませんけれども、幾つかきめ細かく実に出されているんですけれども、こういうことに照らしてどうなのかという御検討はされたことありますか。事務局で結構ですけど。
副大臣、お伺いしますけれども、今言われた経過としては私も承知しております。それで、裁判を見守るという姿勢があったわけですけれども、判決も出て労使双方控訴しなかったということで確定しているわけなんです。それで、厚労省がせっかくいろいろ育児と家族的責任の両立のために深夜業の問題についても細かい行政指導の基準を設けていますね、告示とか通達とか。こういうものに照らして、JALのやってきたことがどうなのか、今やっていることがどうなのかということもいま少し、まあ検討中だというふうに今事務局は言われましたけれども、是非詳しく検討していただきたいと、その点については副大臣いかがでしょうか。
ちょっと時間の関係で、国土交通大臣おいでいただきましたので、ちょっと質問させていただきたいんですけれども。 無給日に例えば有給休暇を申請しても、これは勤務日ではないからと有給休暇を与えないとか、あるいは有給休暇を申請してもその日に乗務を命じてくるとか、法事のための忌引休暇申請にもたった一日の乗務日をぶつけてくるとか、JALによる深夜免除申請に対するいじめそのものではないかと思われることがいろいろあるわけなんです。こういうふうにされますと退職に追い込まれるほか方法はないということにもなるわけです。 こういう指導は厚労省にきちっと対応していただきたいわけですけれども、やっぱりこういう扱いをされますと、客室乗務員として、本当に航空
国土交通大臣、もう一点なんですけど、今のことをちょっと反論する時間的余裕はありませんので。 運航本部乗務サポート部スケジュール運用室の担当者であった方が裁判で陳述して、それが判決にも取り入れられているんですけれども、JAL労組の組合員については九から十一日、地上も含めれば十三日を割り当てて、客室乗務員組合員には一日か二日アサインしろと会社から指示されていた。ただでさえ人手不足で困っているのに、深夜免除申請をマンパワー外としたのでスケジュール運用に支障が出たと。私たちは、会社がそう決めていたから深夜業免除申請者にフルに勤務をアサインしなかっただけだと。日帰りパターンが不足していたからそうしたわけではないと。こういうふうに陳述してい
それが判決で認定されているということですので、私は大臣にちょっと今質問したわけです。 もう時間がないので、最後に厚労副大臣にお願いしますけれども、物すごく行政指導を求めて、相談もいろいろお願いしたんですけれども、なかなか厚生労働省の対応が冷たかったと。先ほど審議官の方から、いや、対応したんだというお話もありましたけれども、もう泣いて訴えられているんだけれども、なかなか厚労省が動かなかったという事実があります。 こういう判決を踏まえて、是非、相談者から相談されたら積極的にやるし、JALについても、本当に深夜業の免除という制度が没却されないように、そういう立場で強力なる指導を厚生労働省、是非やっていただきたいと思います。 そ
時間ですので、終わります。
日本共産党の吉川春子です。 戦前の恩給制度がGHQの命令で廃止され、占領政策終了後に軍人恩給が復活しましたが、この下で今日まで支払われた恩給総額は四十七兆円、単純に積み上げた額で四十七兆円という報告が今ありました。第二次大戦、太平洋戦争で、東京など各都市の大空襲、原爆、満蒙開拓団、残留孤児、従軍看護婦、従軍慰安婦等、幾多の犠牲者を出しましたけれども、こちらの方はほとんど国家補償はされていません。 この理由として政府は、戦争被害は国民ひとしく受容すべき損害であるというふうに言って戦後補償を拒んでまいりましたが、戦争犠牲者として、なぜ軍人恩給と同じような考えがこれらの戦争犠牲者に、被害者に対しても取れなかったのか、その点について
満蒙開拓団、終戦とともに見捨てられた人々、そしてまた従軍看護婦、いろいろ考えますと、今の大臣の答弁では納得できません。 シベリア抑留の問題について伺います。いわゆるシベリア抑留基金は廃止されたけれども、問題は解決しておりません。軍人恩給の職業軍人等の手厚い処遇の一方で、抑留者、恩給欠格者等は余りにも粗末に扱われているのではないか、全抑協の皆さんは新たな立法を求めて運動を展開されています。 そこで、まず厚労省に伺いますけれども、シベリア抑留者の中には民間人が含まれています。それは何人ですか。それから、シベリア抑留者総数と、その中で軍人軍属は何人か、明らかにしていただきたいと思います。
外務省に伺います。 いわゆるシベリア抑留者の中で、軍人軍属に該当する人は捕虜としての待遇を受けますか。
ジュネーブ条約はまだ発効していなかったけれども、我が国はもちろん締結もしていないけれども、国際慣習法上捕虜として扱われるという答弁だったと思いますけれども、それに伴いまして、そのどこまでが国際慣習法として認められていたのかという点を伺いたいと思うんですけれども。 今、人道的な扱いを受けるという答弁はありましたが、ジュネーブ条約等にも書かれているその俸給を支払う権利、これは慣習法として成立していたんでしょうか。
重ねて伺いますけれども、そうすると、労働賃金を払わなくてはならない、この問題については国際慣習法として成立していたと考えてもいいと言えますか。
私のコメント抜きに、時間の関係で次々伺いますけれども、捕虜と認定されると、国際法上、軍人軍属について、この間の日本政府の対応から見ても、強制労働の対価についてそうすると国が補償すべきではないのかと、今の答弁を前提に考えますとね、そういう結果になるのではないんですか。
いや、ソ連の問題はちょっと今日聞く時間的余裕がないんですけれども、日本政府として、当時、国際慣習法上それが認められるとすれば、政府として理論的にはその補償を行う義務が生ずるのではないかと、その点はいかがでしょうか。
その答弁には納得できませんが、総務大臣、最後にお伺いしたいんです。 大臣は御両親が満鉄からの引揚者であると御苦労話を当委員会でもされた記憶があるんですけれども、そしてそのシベリア抑留者の筆舌に尽くし難い御苦労に心を痛めるとさきの国会でも言われたと思います。 他方、戦後処理懇談会の報告が、この問題については国において措置すべきものではないとしているにもかかわらず、衷心から慰藉の念を示してきたと昨年のシベリア基金廃止法審議の中で答弁しておりますけれども、国は九一年のゴルバチョフ来日までは犠牲者の数さえつかんでおらず、また、敗戦後に関東軍総司令部がソ連に対して、全満の傷病者、居留民、軍人の措置についてソ連軍の経営に協力せしめ、お願
終わります。
日本共産党の吉川春子です。 初めに、私は能登半島沖の地震において被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。また、お亡くなりになりました方に心からお悔やみを申し上げます。 我が党は、地震当日、すぐに国会議員、地方議員が入りまして調査活動、救援活動を行っております。NHKにおかれましては、ローカル放送も含めて身近な情報も含めた放送をお願いしたいと思いますし、また総務大臣、最初、コメントありましたけれども、是非、地域、人々の生活が一日も早く復旧しますように頑張っていただきたいと、そのことを申し上げます。 まず、NHK会長に命令放送でお伺いします。 総務省は、昨年のNHK国際放送への個別事項での命令放送を強行いたしました
命令放送の根拠となりました、いざというときに邦人の救援ができないのだということがありましたけれども、NHK会長、命令放送ではないとこういうことができにくいという事実がありますか。
総務大臣、命令放送を要請放送に変えるかどうか検討中とも伝えられておりますけれども、命令にせよ要請にせよNHKとかあるいは放送局に対して政府が番組に介入するということは好ましくないと思います。私は命令放送をおやめになるように強く要請いたします。いかがですか。