五年間も期間があったわけで、急にこういう影響が懸念されるということで延長されるということは、根拠が十分説明されていないと思います。 国税庁、伺いますけれども、〇五年の国税庁統計では、株式譲渡所得申告の内訳を、所得階層別に減税額を明らかにしていただきたいと思います。
五年間も期間があったわけで、急にこういう影響が懸念されるということで延長されるということは、根拠が十分説明されていないと思います。 国税庁、伺いますけれども、〇五年の国税庁統計では、株式譲渡所得申告の内訳を、所得階層別に減税額を明らかにしていただきたいと思います。
そもそも、その株式投資のできる人は、一定の余裕のある人なんですね。今お示しいただいた数字も、非常に高額所得者にとって有利だということになると思いますが。 もう一つ続けて伺いますが、預貯金の利子はほぼ無利子状態をずっと続けてきて、そして大企業、銀行を助けてやって、その上、こちらの利子所得は二〇%課税なんですよね。庶民、お年寄りいじめの構造になっていますけれども、国税庁にもう一つ伺いたいのは、資産階層別所得・資産に占める株式の割合はどうなっていますか。
全所得者層の数字もついでにお願いします。
ですから、今の数字でも明らかなように、圧倒的、高額所得層がこういう資産を持っているということになるわけです。 それで、これは報道記事、今数字伺っただけですぐ試算できないので報道記事で言いますと、申告で所得納税者数は七百七十四万人いて、株式の譲渡所得は一兆三千五百六十九億円、五千万円超の人が八千六百九十四億円で三分の二を占めている、一人当たり一億一千五百五十四万円、五百万から七百万円の人はたった三・四%で、一人当たり百五十二万と。 こういう数字を見ても、今度の減税というのが非常に富裕層、超富裕層といった人々に対する減税だと、そういう人たちが恩恵を受けるということはここで明らかだと思うんですけれども。 総務大臣、お伺いします
要するに、本来今年から入ってくるべき税収が入ってこない。今、地方自治体というのはいろんな意味で財政的に逼迫もしておりますし、こういう収入というのは、本来そういうことのために使われるべきものが高額所得者への減税の財源として使われてしまう、こういうことになるわけですけれども。 大臣に伺いますけれども、この本来入ってくるものが入ってこないということで、その補てん策というのはどのように考えておりますでしょうか。
衆参の予算委員会とかほかの委員会を聞いておりましても、地方財政で、どれだけ逼迫していて地域の住民が大変か、自治体の長が苦労しているかという質問がたくさん出ますよね。そして、大臣もお答えになっていると思うんです。 だから、私は、そういう点から考えても、やっぱり今度のこの、まあ国税が多いんだけれども、地方税への影響も今一定額あるわけです。その試算の根拠についてはちょっと私、多少異議ありなんですけれども、その金額はですね。かなりの額の影響があると。それを特に弱者への減税とかいろんなためにお金を使うんじゃなくて、もうこれは明らかで、財務省から資料もいただきましたけれども、本当に何百億単位で減税になる人もいるんですよ、数人ですけどね、七人
参議院選挙が終わったら消費税増税の検討をするということはもう公然の事実で、いろんなところでいろんな閣僚もおっしゃっているわけなんですけれども、おっしゃっていてもうそれは公然の事実になっているわけです。 総務大臣にお伺いしますけれども、各種減税で既に法人税は三〇%になっていると。その減税総額は三千三百七十億円。既に法人の税率は、上位十社の大企業で試算いたしますと三〇・七となっているんですよね。こういうことについては御承知でしょうか。
そちらは計算していないとおっしゃるんですけれども、いろんな形で研究者などが試算をしておりまして、我が党も必要に応じて試算をしているわけです。 時間がなくなりまして、総務大臣、最後に伺いますけれども、さっきも申し上げましたように、七千円台の株価のときにこういう制度ができて、今はもう株価も一万七千円ぐらいに上がっている。そういう中で一〇%も引き下げると、優遇税制を。そういう、一年延ばす道理はないと私は思うんですけれども。 衆議院の審議で、証券優遇税制の廃止に関する我が党の吉井議員の質問に対して河野参考人が、一年延長した上で廃止するということで御提案申し上げていると、このようにおっしゃっているんですけれども、大臣、お伺いしますが、
OECDの〇六年のデータによれば、もう報道されてよく御存じのとおりですけれども、可処分所得ベースの貧困率は六・〇と主要五か国で最も低い。日本は一六・五%の貧困率が税、社会保障でカバーされるのはわずか三%。最終貧困率はアメリカ並みの一三・五%。こういう中で、企業の社会保障負担も極めて低い。いかに経済大国と言っても、こういう中で国民が苦しんでいるんだと、そのときに大企業、大金持ちだけを優遇するような減税というのはよろしくないと思います。 そのことを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 反対する最大の理由は、大企業や高額所得者への優遇税制となっている上場株式等の配当や譲渡益の軽減税率を更に一年間延長することです。 政府税調でさえ、十五年当時の株式市場の低迷や金融機関の不良問題も、債権の、正常化するなど、優遇税制措置導入の当時と比べて大幅に改善していることを指摘し、課税の中立性確保のため金融所得間の課税方式の均衡化が要求されているとして、上場株式等の配当や譲渡益課税の優遇措置については期限到来とともに廃止し、簡素で分かりやすい制度とすべきであると答申しています。期間延長の根拠もなく、課税の公平性を損なってまで期間を延長す
日本共産党の吉川春子です。 まず、特許庁にお伺いいたします。 二〇〇六年七月一日現在の国家公務員一般職の数が二十九万八千六百九人で、非常勤が十四万九千九百十九人で、全体の三分の一が非常勤の国家公務員が占めています。国の行政は非常勤職員がいないと回らない状態です。 そのことを前提に伺うわけですけれども、朝日新聞が二〇〇六年の十一月二十七日、特許庁で二百七十人の非常勤職員の社会保険加入漏れの社会保険庁の指摘を受けて是正したと、こういうふうに報道されています。この社会保険加入漏れの責任は特許庁にあると思いますが、どうですか。
加入漏れの責任は特許庁にあるということを今おっしゃったわけですね。
だから、理解がなかったのは特許庁なんでしょう。加入漏れの責任は特許庁にあるんでしょう。そこを明確に言ってくださいと言っているんですよ。時間ないので端的に。
資料を皆さんのお手元に、ナンバーワン、ツー、スリーと配っておりますが、まず資料一を見ていただきますと、特許庁の臨時事務補助員、アルバイトの勤務条件について、真ん中から下の方に、休暇、年次休暇は付与されない、有給休暇なしです。社会保険等のところは、社会保険、雇用保険には加入しないと、こういう条件で雇っています。 そしてまた、資料二を見ていただきますと、これは社会保険加入漏れについてアルバイトの皆さんへのお知らせでございます。その内容は、過去の社会保険料徴収がなされなくなるわけではありませんと注意書きをいたしまして、過去二年分の保険料徴収をアルバイトの方に求めています。一番保険料の額が多い方は三十六、七万になるそうです。 なぜ特
そんなことありませんよ。普通の状態で労使折半は、それはそうなんですよ。しかし、労が払わなかった原因が、特許庁がそういう認識がなかった、届けてなかったんでしょう、そういうことであるんですから。 総務大臣、お伺いしますけれども、そもそも特許庁は社会保険に加入しないというふうに募集していましたし、社会保険加入漏れの責任も今お認めになったわけです。非常勤職員には責任はないわけです。にもかかわらず、過去の保険料をさかのぼって二年支払わされるということですけれども、こういう例が実は民間の企業で、東京ディズニーランドでアルバイト約千六百名の社会保険加入漏れがありました。会社側は労働者と話し合った結果、労働者負担額、まあ会社負担額はもちろんです
これはまともな場合でありますよね、労使折半というのは。しかし、それを特許庁は見落としていたわけですから、それを更に賃金も安い方々に三十何万払えって、過酷な状態じゃないですか。 それで、資料の三を見ていただきたいんですけれども、「アルバイトのみなさんへ」と、これも特許庁総務部秘書課の文書ですけれども、勤務形態が一から十まであります。それで、その一から七までは社会保険の適用を受けないものですけれども、八、九、十は、これ社会保険料を払わなきゃいけないわけですね。 この文書によりますと、この八、九、十は選ぶことができませんと、選んじゃいけませんと言っているんですけれども、その理由は特許庁、どうしてですか。
ともかく、特許庁が忘れていて社会保険に加入していなかった、そして二年間さかのぼって三十何万も多い人は取られる、そしてしかも、今後は社会保険の加入の労働時間についてはそれは選んではいけません、これはもう本当にひどい話ですよね。民間企業、ディズニーランドは払っているわけですよ、自分たちの落ち度だから。それが法律と何とかで払えないって、これは余りにも身勝手じゃないですか。国はこんなに働く人に対して冷たい姿勢を取っていいものでしょうか。私は総務大臣、そこは自分たちに落ち度があるんだから、やっぱり法律の規定というのはそういう落ち度のないときに労使折半と決めているんであって、落ち度のあるときは、国に対してだって公務員に対してだって損害賠償要求で
自分が誤りだったと責任認めたわけですから、それについてはきちっとそれに対応するような行動を取ってもらわなきゃならないし、誤りがいかにもなかったかのように、しかもさかのぼって二年間まとめて払わなきゃいけないというのは、これは大変なことなんですよ。だから、そういうことについて、やっぱり非常に私は特許庁の態度、そして今総務大臣が、入れるか入れないかは百歩譲って各省庁が判断してアルバイトを雇うとしても、こういうミスを犯したことについて全く反省がないと、これは許されないと思うんですよね。 それで、人事院にお伺いしますけれども、国のパート、アルバイト、非常勤職員に対する雇い方というのはもう本当にひどい状態でございまして、今ワーキングプアとい
こういうパート、アルバイトの働かせ方は人事院規則でオーケーだと、推奨すると、こういうふうには考えていませんよね、まさかね、人事院ですからね。 私は、人事院が平成十四年の八月八日に公務員制度改革に向かうべき基本的方向の中で、フレックスタイム制、短時間勤務等の拡大ということで、非常勤職員に関しては、現在まで十分な制度的整備がなされておらず、非常勤職員が、常勤職員とほぼ同様な勤務実態を有しながら、定員等の都合で非常勤として採用されているといった運用が見られるところであると。こうした現状を是正するために、非常勤職員の範囲の明確化や給与、勤務時間、休暇等の処遇や身分保障について、各省が十分連携し、制度的な整備を検討する必要があると、こうい
引き続き検討していただきたいと思います。 ともかく、国家公務員の三分の一が非常勤なんですよ。そして、その方たちの大多数がもう、言葉は私は好きではないんですけれども、いわゆるワーキングプアと言われて、働いても一人で生活できない、将来にわたっては社会保険も雇用保険も適用できない、そして現状としては有給休暇もわざわざ与えないんですよね、途中で解雇して二週間ぐらい間を置いて。そういうようなことが、国が率先してやっている。民間準拠かもしれません。民間でそういうひどいことをやっているところはあると思います。しかし、国がそういうことをやってはいけないと思うんですよね。 人事院総裁、こういう問題について人勧のときに報告でも勧告でも、やっぱり