一九九一年には日ソ協定が調印され、捕虜収容所に収容された者に係る問題を速やかに処理するというふうになったわけですけれども、二〇〇五年三月、ロシアから、病弱のため入ソ後、旧満州、北朝鮮に移送された方々の名簿が入手できたわけですね。その名簿の数と身元が確認できた数は何名ですか。また、身元確認は何名の職員でやっておられますか。数字を報告してください。
一九九一年には日ソ協定が調印され、捕虜収容所に収容された者に係る問題を速やかに処理するというふうになったわけですけれども、二〇〇五年三月、ロシアから、病弱のため入ソ後、旧満州、北朝鮮に移送された方々の名簿が入手できたわけですね。その名簿の数と身元が確認できた数は何名ですか。また、身元確認は何名の職員でやっておられますか。数字を報告してください。
いずれにしても、まだ名簿が来ないと、それを早急にロシア政府に対して強く要求することと、たった二十一名しか判明してないということですので。で、この作業をしているのは二名の職員でやっているというふうに聞きました。そうですね、そうですよね。──分かりました。そうです。たった二名の職員でこんなのをやっていたら何年掛かるんですか。やっぱりこの問題についてもっと熱を入れて、職員も増やして早急に身元判明作業を含めて全力を挙げてやっていただきたいと、そのことを要望しておきたいと思います。 大臣にお伺いいたしますけれども、一九四五年の八月九日にソ連が国境を越えて旧満州に侵入してきた。当時、中国東北部にいた四十四万一千人の日本人を強制連行してシベリ
大臣、その慰藉という言葉と謝罪という言葉と、日本語でもはっきり違うと思うんですね。やっぱりこういうシベリア抑留者の方々の御苦労を慰藉するというのと同時に、やはりその謝罪の言葉を是非政府から欲しいと、このようにおっしゃる方が多いのですけれども、総務大臣しかここには大臣はいませんので、内閣を代表して謝罪の言葉を是非お述べいただきたいと思いますが、いかがですか。
慰藉はするけれども謝罪はしないというふうに受け止めさせていただきます。そうですね。それでいいですか、大臣、困りますか。
いいんですね。 外務省に伺いますけれども、まあ大臣の言葉はもうちょっと私は納得できませんが、ジュネーブ条約を批准したけれども、後に、批准以前であってもいわゆるシベリア抑留者は国際慣習法によっても捕虜だというふうに思いますけれども、それは捕虜ということでいいんですね。
済みません、委員長。そういうことなんです。的確に答弁するように言ってください。
明確に答弁してもらわないと、シベリア抑留者は捕虜だったというふうには日本政府は思ってないんですか。そこはどうなんですか。
そのシベリア抑留者を捕虜だという立場でその国際的なルールに従って扱い、そしてそういう、例えば労働に対する対価も払っていく、そういうことがスタートなのに一番基礎となるべき概念について捕虜だとは言えないと、これは何たることですか。こんな長いことたって。そんなの絶対納得できませんよ。 外務省、捕虜としてしかるべき国際的なルールに乗っけて日本政府も責任取る、ロシアにも責任要求する、請求権を放棄したら日本の政府はその後はやると、そういう立場に立つべきじゃないですか。大臣、シベリア抑留者が捕虜じゃないなんていう今の外務省の答弁認められますか。とんでもないことだと思いますよ。
時間なので、これは委員長、是非理事会できちっとした答弁を政府から取っていただきたいと思います。 捕虜じゃなくて、国際ルールにない抑留者なんていう言葉を法律であいまいに位置付けて、それがこの問題の処理の誤りの原点だと思いますので、是非、捕虜じゃない者もいるとか、何か非常にあいまいなので、明確な答弁を、委員長、是非政府から求めていただきたいと思います。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、与党提出の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案に反対の討論を行います。 初めに、第二次世界大戦の終結後、満州、北朝鮮地域の日本兵はシベリアへ強制連行、強制抑留されました。ソ連の指導者スターリンが行ったこの行為は、ポツダム宣言に違反する非人道的な行為で絶対に許すことはできません。同時に、日本政府が行った侵略戦争、満蒙開拓団に続く棄民棄兵政策もスターリン犯罪と表裏一体をなすもので容認できません。シベリア抑留者には強制労働の対価が支払われるべきであり、日本政府が日ソ共同宣言で請求権を放棄している以上、日本政府の責任です。また、シベリア抑留者への謝罪や個人補償を拒み続け、現在に
日本共産党の吉川春子です。 さきの通常国会で成立した簡素で効率的な政府を実現するための行革法において、今国が決めている人員等の配置基準を廃止を含めて見直すこととされています。今年四月二十六日の参議院行革特で、私の質問に答えて中馬行革担当大臣は、地方公務員純減を後押しする観点から、政府においては、教育、警察、消防、福祉関係といった地方公務員配置に関する国が基準を決めた分野を対象に見直しをしていきたいと、このように答弁しております。 そこで伺いますが、今回の地方改革推進法案では、配置基準の廃止等の検討をどのように行おうとされているのでしょうか。地方分権改革推進委員会、七人委員会で丸投げして検討して、一括法として国会に提案してくる
私は何遍もこの七人委員会が担当する対象の法律を出してくれと、項目でいいからとお願いしたんですけど、多過ぎて出せないと、千本ぐらいあるんだということですけれども、そういうたくさんのものをその七人委員会に任せて取捨選択して一括法として出してくるという、三年間で検討して出してくるということは大変乱暴なことだというふうに私は思います。 それで、地方分権推進法、改革法には、地方分権の名において、さきに成立した行革法の下、これを実行に移すという性格があるんだなということですね。地方分権というのは国が握っている様々な権限を地方に移すことですけれども、まずこれに見合った財源の裏付けが必要で、加えて安全を担保する責任は国にあると思います。この二点
川崎前厚労大臣が私に答弁されたところによりますと、保育士の配置基準は公立では一・八二倍、私立では一・六六倍、平均で一・七八倍の上乗せをして保育所の運営がされているわけなんです。 それで、厚労省にお伺いしますけれども、実態は国基準ではやれないということは明らかですが、基準の一・七八倍の配置でも安全を確保するぎりぎりの配置で、保育士の皆さんが必死の努力をして質の確保が何とか守られています。それで、伺いますが、東京都が独自に実施している認証保育所、国基準と比較して大きく異なる点はどこでしょうか。常勤職員比率、保育料、施設、園庭等について報告していただきたいと思います。
ちょっと写真を持っているんですけれども、認証保育所なんですね。駅のホームがすぐあって、飲み屋街のとあるビルの三階に認証保育所があるんです。これ、個々の名前が入っていますので、お渡し、資料としてはいたしませんけれども。 認証保育所は常勤職員は六割でいいと、園庭がなくてもいいと。正にこういうところは園庭がないわけですよ。そして、乳児室は二・五平米でいいと、国は三・三平米になっているんですね。平均はなかなか難しいんですけれども、保育料の四、五万円が二八%、五、六万が二八%となっております。 共産党の都議団が五十三施設を訪問して聞き取り調査をしたところでは、三歳児で六万から十二万、このほかに入会金が二、三万要ると。保育料は七、八万が
七六・四%が保育料の値下げということを要求しているわけなんです。 総務大臣も地方議員の御経験があり、保育所の、昨日の参考人の質問ではないんですけれども、上乗せ、横出しという超過負担ですね、これが保育園にもやられてきているわけですけれども、認証保育所に預けている親の求めているのは、今も報告がありました保育料の引下げ、そして第二は認可保育所に入りたいということなんです。 安くて安心して預けられる保育所が求められています。最低基準を切り崩すことを自治体が、つまり東京都が率先して進めているわけですね、一番財政力も豊かなところが。横浜や大東市で民営化は子供の権利を侵害するものとの判決も出ております。基準を著しく欠いている施設で死亡事故
〇二年八月二十九日の東京都福祉局部長に提出された資料によりますと、認証保育の位置付けについて、将来において市場サービスを中心に利用選択を可能とする新たな保育システムが実現できるよう認証保育所の実績を通して国に働き掛け、国に新たな保育システムが認証保育所モデルへと転換していくことを目指す、そのために認可保育所が認証保育所のサービス水準になるように誘導していくと、認証保育所の一定程度の数を確保し、それをてこに認可保育所の世界を壊していくと、目標は三百か所、一万人なんですけれども、そしてこれらを進める上で大事なポイントは、公立保育所の補助を引き下げ、保育料金を上げる、公設を株式会社等に運営を委託する、国に対して保育所の制度の抜本的な改革の
もう少し高いんですよね。
時間が来たので終わりますけれども、お母さんたちは園庭のないところで幾ら駅が近くてもそこで保育してほしいとは思わないんですよ。大事に子供の将来を守ってほしいと考えています。そのことを言いまして、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、地方分権改革推進法案に反対討論を行います。 地方分権の推進は、それによって地方自治が拡充強化され、住民のナショナルミニマムが保障されるものでなければなりませんが、本法案はそれにこたえるものとなっていません。 以下、具体的に反対理由を述べます。 反対の第一の理由は、法案は骨太方針二〇〇六の歳出歳入一体改革に位置付けられているものであり、地方財政計画の歳出の圧縮による交付税の削減を始め、国から地方への財政支出の削減をねらったものだからです。 九五年の地方分権推進法に基づく地方分権一括法、三位一体改革は、市町村合併を大幅に進め、三千二百以上あった市町村が千八百程度に減らされ、過疎地はますます過疎