この番組表を私、いただきました。この中で、命令放送に当たる部分というのはどこかということなんですけれども、もう一度明確にお答えいただきたいと思います。
この番組表を私、いただきました。この中で、命令放送に当たる部分というのはどこかということなんですけれども、もう一度明確にお答えいただきたいと思います。
ちょっと語尾がはっきりしなかったんで、自主放送と命令放送の線引きはないと、みんなNHKが自主的に番組編成はしていると、こういうことで理解してよろしいでしょうか。
今、大臣からも御答弁がありましたように、その番組編成の自主性というものは十分保障されている中で番組は編成されていると、こういうことですね。
総務大臣にお伺いいたしますけれども、四月の命令放送を発したときにNHKが提出しましたNHKラジオ国際放送番組時刻表の中で、総務省が命令放送に当たると考える番組はどれでしょうか。お示しください。
駄目ですよ、あなたには答弁していただかないということでお願いしてあります。 大臣、私の方から、事前に総務省からレクを受けまして、その内容を、じゃ確認させていただきたいと思います。 総務省が私の部屋にレクに来まして、この番組表の中でどれが命令放送に当たるのか印を付けてくれと言いましたら、このオレンジでこう印を付けてくれました。これ、私が付けたんじゃないんですよ。総務省の事前のレクでこのように、まあこっちは英語ですけれども、一週間分の印を付けたんですね。こういう番組が命令放送だと。例えばニュース、ふるさとニュース、海外安全情報、ニュース、ふるさとニュースというような形で、赤いところ、そうなんですけれども、それがまあ総務省としては
総合的に判断するということはそうだと思うんですけれども、その後を伺おうと思っているんですけれども、総務省が命令放送と判断するというのはこのオレンジの印が付けられた部分なんですけれども、これをまとめて項目的に言うとどういうことになりますか。
これも大臣、事前にペーパーいただいたんですけど、総務省から。 命令放送に相当する放送番組として、一、ニュース、日本語、英語ほか。二、ふるさとニュース、日本語、日本各地のニュース。三、海外安全情報、括弧日本語、海外在住の日本人や日本人旅行者に外務省が発表する危険な情報などを伝え、国の邦人保護政策などを伝える番組。四、ジャパン・アンド・ザ・ワールド・44ミニッツ、英語、日本と日本の政治経済、外交に深く関係する各国、各地域の動向を報道、解説。五、エーシアン・トップ・ニュース、アジアのニュースを伝える番組。六、ラジオ・ジャパン・フォーカスの報道番組。こういうメモをもらいました。 これがその命令放送に相当する番組であると確認いたします
ちょっとその政府参考人の申告を認めなかったもんですから、私代わって、事前に伺ったことを大臣に確認するという形を取っているわけなんです。 それで、そういたしますとね、大臣、NHKとしては、今もお話がありましたように、すべての番組は自主的に編成していると、それは大臣もお認めになったことですね。そして、この番組は命令放送だ、この番組はそうじゃないというふうなその区別は、そうすると付けられないわけですよね、実際には、NHKの方としては。それは当然だと思うんですね。 ところが、総務省の方としては、これは命令放送ですという形で、色を付ければはっきりこういう色になるということになって、私は、これは果たしてそんなことをやっていいのかという大
総合的に判断すると言うんですけれども、実施報告書等により放送事項に係る放送番組の放送時間、放送内容等を総合的に勘案するというふうに衆議院で答弁をされていますよね。そうすると、その放送時間とか放送内容、こういうものを勘案して判断するということになると、これはやっぱり大変重大な内容に介入するということになるのではないかと思います。 それで、例えばその放送時間、放送内容、放送頻度などで判断するというふうにされているんですけれども、これは個別番組の評価につながって、放送法一条の、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することにより、放送によりその表現の自由を確保するというようなその目的にも抵触してくるんじゃないか、あるいは番組編集の自由など
その三十三条は、法律に定める範囲内でということがあるんだというふうに何遍も大臣答弁されていますけれども、放送法一条の目的については法律の留保というのはないわけですよね。 大臣はそこまでは考えていらっしゃらないと思いますけれども、例えば明治憲法も自由権とか基本的人権はあったんですけれども、全部法律の留保が付いていて実際には自由はなかったという苦い経験を私たちは持っています。そういうふうに考えていると私は思わないんですよ、大臣がそういうふうにお考えとは思わないんですけれども、法律で定めることでその番組の自主編成権を制限できるかのようなことをおっしゃると、何か私は明治憲法下の悪夢がよみがえってくるんですよね。だから、法律がどんなに規定
分かりました。罰則はないと明確におっしゃっていただいたので、そういうことはないと私ももうそこはきちっと受け止めておきたいと思います。 それで、NHKはいろんな不祥事があり、受信料が入ってこない、そういう中でいろいろ苦労をして今番組の編成もやっていると思うんですね。いかに国民にアピールするかという努力もされていると思うんです。努力しますというふうに橋本会長はここで何遍もおっしゃいましたから。 それで、私は、仮に命令放送を政府から強力に掛けられても、NHKには今それを拒否、抗議できる法的な手段というのは持ち合わせていないんですよね。NHKが何を放送するか自律的に判断することが放送法の大原則である、総務大臣が特定の放送内容を指示す
終わります。
日本共産党の吉川春子です。 遺棄化学兵器問題について伺います。 私は今年の八月に旧日本軍遺棄化学兵器により被害が起きております中国のチチハル市へ行き、直接被害者からお話を聞き、北京でも中国政府の担当者に会いました。日本の遺棄化学兵器が中国人民にとって今日も大問題になっています。被害者の健康被害、生活苦の実態は大変なものであります。 今年五月、化学兵器禁止機関、本部はオランダのハーグですが、執行理事会で劉毅仁中国外務省在中国日本遺棄化学兵器処理問題弁公室主任は次のように発言しています。原文は中国語と英語でいただきましたが、日本共産党国際部の翻訳によるものです。 中国政府の認識は、遺棄化学兵器問題は日中間に残された大きな
そうすると、使用した量はもっと分からないということですか。
日本政府は、九七年から化学兵器禁止条約に基づき中国と協力して遺棄化学兵器の発掘回収の事業を行っています。旧日本軍の化学兵器によって地域の住民や子供たちが被害を受けています。 日本政府は、旧軍の化学兵器による中国の被害者の実態を現時点どの程度と把握しているのでしょうか。御報告いただきたいと思います。
さきに引用しました五月の化学兵器禁止執行理事会で、中国政府は日中双方の専門家の調査で約四十万の化学砲弾があると推測されていると。中国政府は日本政府に対して化学兵器遺棄の所在に関する資料と情報の提供を求めているが、今に至るも中国側に提供していないため化学兵器の数を正確につかめないと述べています。私がこの夏会ったその中国政府の遺棄化学兵器問題の担当者も、どこに遺棄されているか、情報が知りたいんだと、そのことを切望しておられました。 中国では、旧日本軍の化学兵器による被害が後を絶ちません。遺棄化学兵器の被害者が二千人を超えると中国政府は言っております。 私は、チチハル市の被害の現場に行きまして、被害者八人から直接お話も伺いました。
環境大臣にもおいでいただきました。 環境省が昭和四十八年の旧軍毒ガス弾等の全国調査のフォローアップ調査というものを行いまして、平成十五年の十一月二十八日に公表されておりますけれども、これはどのような形で調査されたものでしょうか。
新聞等で宣伝して、旧日本軍の方々三千人に直接アンケートをお願いして百七十五件の情報提供があったというふうに聞いております。 それで、日本の地図に、どこに毒ガスがあるのかということもこういうふうに地図に落とされましたけれども、もう一点、環境大臣、伺いますが、どうして中国の遺棄ガスについては情報提供を受けなかったんですか。
これは、環境省は国内で、海外は外務省だよとおっしゃるのかもしれません。 麻生大臣、もう一つお伺いしたいんですけれども、確かにおっしゃるように、もう高齢化していて、情報が限られていてなかなか難しいとは思うんですけれども、是非、環境省がどこへ遺棄したかとかその情報を大々的に集めてまとめましたように、中国の遺棄化学兵器についてもそういう、広く主要の新聞やテレビで呼び掛けるとか情報を収集して、中国の例えば東北地方の地図に、ここの辺、A、B、C、Dに、ランクがこれは付いているんですけれども、そういうような調査をやっていただきたい。 確かに大臣がおっしゃるように、御高齢の方々が多くてぎりぎりのところだと思うんですけれども、しかし、私はい
私も実は満蒙開拓団の調査にも行っておりますし、この間ずっといろいろお話を伺っていますので、もう本当に筆舌に尽くし難いような戦後の情勢だったということは分かっております。しかし、旧軍の兵士の皆さんは、日本に引き揚げてこられて、あのときあの辺に捨てたらしいとか、そういうような記憶もおありの方もいらっしゃるので、もう一度、この際、中国が開発が進んで毒ガスが更に出てこないとも限らない情勢にもありますので、もう一度広範な調査を、麻生大臣の政治力をもって是非調査をして、そして分かった資料を中国に提供していただきたいと思います。これはもう大臣の御決意というか、個人的な御見解でも結構なんですけれども、是非そのことをお願いしたいと思います。