物事というのは計画どおりいかないわけですよね、四年前のこの法改正のときから早速狂ったわけでしょう。どの程度まで狂ってもこの制度はやっていけるのかということを今お伺いしました。数値については、もう表をいただいていますので分かっております。
物事というのは計画どおりいかないわけですよね、四年前のこの法改正のときから早速狂ったわけでしょう。どの程度まで狂ってもこの制度はやっていけるのかということを今お伺いしました。数値については、もう表をいただいていますので分かっております。
まあ出たとこ勝負でそのとき考えるという、こういう御答弁なんでしょうか。 自治体合併による議員削減について伺いますけれども、自治体合併によって一体どうなるのかということの十分な検討がされないままに行われたというところがあれば、その弊害は計り知れません。今度の市町村合併によって減少した市町村の数、会員数、平成十一年七月十六日以降の直近の数を示していただきたいと思いますし、また県の中で町村の数が一けたになってしまったというところもありますね。そこは幾つですか。
市町村の数も二千七百から千四十四という、激減したわけですけれども。 そこで、もう一点伺いますけれども、地方議員の年金というのは、基本的には議員数によって維持できるかどうかということがかなり問われてくるわけです。町村合併の弊害というのは、この年金の危機に現れているだけではなくて、私の立場で言えば、女性が政策決定の場へ、つまり地方議会へ進出するという、こういう流れが世界的にも日本でもあるわけですけれども、その数が非常に減ってしまったわけですね。 この平成十一年以降、全部の県お願いしたんですけれども出せないということなので、女性議員の減少数について、広島、愛媛、そして長野県について報告してください。
数が増加しているんじゃなくて男性も含めて大幅に減ってしまったので率が若干高まっているというだけであって、特に女性の場合は地盤もお金も男性議員に比べてない場合が多いですから、そういう意味では、やっぱりせっかく地方議員の中に、国連の女性会議に基づいて政策決定の場へ女性を出そうということで出してきたその数がかなり減っているということです。もちろん男性議員も大幅に減っていまして、広島県などは全体で四九%、半分になっちゃっている。愛媛県は五八%、六割近く議員の数が減ってしまっている。 こういう、こんなにたくさん大切な地方議員の数を減らして一体何を考えているんだと。減らしてというのは個々の議会の選択があるわけですけれども、しかしそうせざるを
町村合併で不要になった庁舎が、公用財産の概念を覆して公用財産のまま民間に貸し出すということが可能になった法律が先日当委員会でも審議されましたけれども、何よりも、町村合併によって今後過疎化に拍車が掛かり、郵政民営化と相まってますます過疎地には人が住めなくなると、こういうことがあるわけです。 今回の地方議員の年金法の改正については、我が党は賛成です。しかし、同時に大臣、どこまで合併を進める気なのかということを伺いたいと思います。 実は、一昨年に秋に参議院の憲法調査会でヨーロッパに行きました。スイスは、人口は神奈川県程度と承知していますけれども、二十六州あって三千の自治体に分かれています。フランスは、人口は七千万人程度だと思います
強制するなんということはもちろん論外なんですけれども、そういう政策をかなり強引にというか強力に進めてきた結果、三千数百あった自治体が千八百二十にまでなった。これは、政府の推進策なしにはこういう数にはならないわけです。 続けて伺いますけれども、以前には名誉職的にその地の名士が地方議員をやっていた例が少なからずあったと思いますけれども、今はいろいろな方が地方議員に当選し、その地域の住民サービスを担って頑張っておられるということは、先ほど来の議論にもあったとおりです。 それで、地方議員を本業としている率も高くなっていると思いますが、専任の議員はそれぞれどの程度いますでしょうか。数字が分かったらお示しいただきたいと思います。
それから、もう一つ数字を伺いますけれども、地方議員が専任化しているという原因の一つには、やはり非常に案件が増えて、議会の開催日数も増えているということも関係があるのではないかと思います。地方議会は平均何日開かれていますでしょうか。それから、案件の数も併せてお示しいただきたいと思います。
地方議会というのは年四回開かれまして、その会期は六月と九月と十二月と三月でそれぞれ違って、何週間もあるときもあるし、十日以内で終わってしまうときもあったわけです、私も市会議員やっていましたが。しかし、その会期と会期の間に、じゃ何も仕事がないかというとそんなことはなくて、議会であったお知らせをするとか、いろんな方、まあタウンミーティングほど大きなものは行ったことないですけど、お知らせするとか、もう必死でその間走り回って、またそういうことをしないと次の選挙で当選できないわけですね。だから、やっぱりその会期の日数も増えてきて案件も増えてきているし、同時にその間の忙しさというのもすごく増えているということが、ひとつ専任化が、率が高まっている
終わります。
日本共産党の吉川春子です。 ハンセン病胎児標本問題について伺います。 二〇〇一年五月十一日、熊本地裁らい予防法違憲国賠訴訟の原告全面勝訴から五年、らい予防法廃止から十年が過ぎました。大きな節目のときを迎えています。 昨年三月に、九十年に及ぶ国の隔離政策の誤りを科学的、歴史的に多方面から検証し、再発防止の提言を行うことを目的に設置されたハンセン病問題に関する検証会議報告書も提出されました。今日は、検証会議報告により明らかにされて、社会的に大ショックを与えた、また入所者や御遺族に計り知れない衝撃になっている胎児標本の問題について伺います。 初めに確認いたしますが、御遺族はもとより、人工妊娠中絶を強制された人、断種を強制さ
検証会議最終報告、(別冊)胎児標本調査報告は、今回の検証事項の中でこの胎児標本の問題ほど入所者の人間としての尊厳を傷付け続けるものはない、ハンセン病療養所は患者の隔離、絶滅を基本に置いていたこともあり、事実上、療養所内での出産、育児を認めてこなかった、時には生まれてしまった新生児の命が職員の手によって無理やり奪われてしまった悲惨な光景も想像に難くない、またそれを裏付ける相当数の証言がらい予防法違憲国賠訴訟においても見られると指摘しています。 〔委員長退席、理事風間昶君着席〕 そこで伺いますが、優生保護法が制定された一九四八年以降、一九九六年までに行われたハンセン病を理由とする優生手術、人工妊娠中絶、断種の件数をお示しくだ
断種等の件数は分かりますか。
こういう重要なことをやりながら件数すら把握されていない。本当に大変な問題だと思います。 大臣に伺いますけれども、同報告書で明らかにされた全国の六か所の国立療養所から、ホルマリン漬けにされた、あるいはポリバケツ等に無造作に入れられた胎児と新生児の標本が百十四体も見付かりました。そのうちの五十七例が年代不詳、親の名前も不明、手掛かりとなる何らの記録もありません。本当に医療機関だったのか信じ難い事態です。我が子が標本にされるということについて、両親の承諾を得ていたのでしょうか。何を目的に標本にしたのでしょうか。
まあその数字も大変いい加減なものだと思うんですけれども、両親の承諾が得ていないと、そういうことも明らかになっているわけですね、胎児標本について。もうとんでもないことだと思うんですね。 研究目的であれば、解剖承諾書なりの書類、医療行為の行われた年月日、両親の氏名、妊娠何か月で取り出されたのか、その理由等について、付随すべき個人情報が標本とともに保存されているべきですけれども、これも保存されていない。 何のために、その標本が残されたのですか、その理由は何でしょう。
要するに、垂直感染、母親がハンセン病であったときに、その胎内に宿された子供へらい菌の感染が移行するかどうか、こういう研究のためというのはもう根拠がないよと報告書で言われているわけですね。国際的には一九二〇年代に、もうそうしたことはないんだということが明らかにされています。優生保護法に規定したこと自体が誤りで、強制堕胎された子供は国の政策の犠牲になったのではないかと思われますが、大臣、この点についてはいかが御認識されていますか。
その報告書は、一九三五年からは戦争の影響もあって研究する医師が次第に減少して、胎児は研究に使用されなくなったと指摘しています。それでも妊娠中絶だけは引き続き行われて、標本は残り続けました。百十四体のうち八〇%は切開瘡、臓器摘出痕も認められていません。しかも、残りの二〇%については、加えられている切開瘡は解剖の常識を逸脱したものが多く、何をしようとしたのか想像もできない、胎児、乳児の尊厳、生命そのものの尊厳をいたく冒涜するものである、死体解剖保存法に基づきあるべき解剖承諾書もないということが指摘されておりますけれども、入所者らは見せしめだったとも語っています。 しかし、二〇〇一年の文書質問に対する森内閣の答弁は、胎児標本について、
明らかに、森内閣の当時の答弁は、この検証会議の報告と矛盾するわけですね。ですから、その後こういう見解が、事実上違うわけですから、副大臣、このことは撤回された方がいいと思います。いかがですか。
局長は、検証会議の報告に基づいてやっていきたいと、このように言われたわけです。しかし、森内閣は、母子感染があるから云々かんぬんと、こういう答えをされていますので、明らかに事実に反するので、今の時点ではもう撤回された方がいいと思います。どうですか。ちょっと時間がないので、簡潔にお願いします。
報告書というのは検証会議の報告書ですね。──はい。 法務大臣、伺います。 胎児標本百十四体のうち二十九体は、妊娠八か月以上で人工早産あるいは自然分娩と考えられています。日本の法律で、生まれたての赤ちゃんの息の根を止めてよい、ホルマリン漬けにすることを許す法律が、戦前、戦後通してあったら示してください。
つまり、その八か月以降生まれて、あるいは自然分娩で生まれた赤ちゃんを、その息の根を止めていいというそういう法律、今言ったのは個々の事例について違法阻却、責任阻却の問題を大臣言われたけれども、そういうことを一般的に認める法律はなかったというふうに理解していいですか。