その若干の例外というのは違法阻却、責任阻却等々の問題であるというふうに思いますが、とにかく、その赤ちゃんの命をその時点で奪っていいという何らの法律もないわけなんですね。 それで法務大臣、もう一つ伺いますけれども、胎児等の標本のうち、少なく見ても二五%以上が妊娠八か月以上の人工早産をせざるを得ない時期が選択されていると会議は指摘されているんです。したがって、法的には堕胎罪の有無、生きて生まれた場合は殺人罪、あるいは刑事訴訟法二百二十九条検視等についての検討が必要になる事例ではないんですか。 〔理事風間昶君退席、委員長着席〕
