そうすると、その地方自治体の長によって地方自治体の公務員はその市場化テストされた場合に運命が変わってくるということになりませんか。それを地方自治というんですか。 国の都合、自治体の都合で市場化テストに付されて公務がなくなった場合に、地方自治体の職員だって行き場がないと困るでしょう。そういうものについてもきちっとやっぱり守るということ、非正規の職員も含めて守るということ、これはきちっと大臣としてもお考えを示していただかないとならないと思いますが、いかがですか。
そうすると、その地方自治体の長によって地方自治体の公務員はその市場化テストされた場合に運命が変わってくるということになりませんか。それを地方自治というんですか。 国の都合、自治体の都合で市場化テストに付されて公務がなくなった場合に、地方自治体の職員だって行き場がないと困るでしょう。そういうものについてもきちっとやっぱり守るということ、非正規の職員も含めて守るということ、これはきちっと大臣としてもお考えを示していただかないとならないと思いますが、いかがですか。
行革とか市場化テストとか盛んにヨーロッパもやってまして、さっきイギリスの例を挙げましたけれども、EUでもやってますけれども、労働者の雇用を守るっていうのは厳しくあるんですよ。日本は、労働者を犠牲にして市場化テストやって、民間にもうけ口を与えるということですか。そんなこと許されないんじゃないですか。どうですか、もう一度。
もう一問だけお許しいただきたいんです。 総務大臣、地方自治体を束ねる大臣として、こんなことでいいんですか。きちっとした答弁を最後してください。
時間が来ましたので、終わります。
日本共産党の吉川春子です。 初めにお伺いいたしたいことは、平成十一年六月に、住民基本台帳法改正において、住民基本台帳ネットワークシステムの利用は安易な拡大は行わないとのその衆参附帯決議についてです。 しかし、法施行後、オンライン三法で百七十一事務が追加されました。平成十四年の十一月の当委員会で同僚議員から、これは衆参附帯決議に反するのではないかと、こういう質問がされましたが、当時の片山大臣は状況が変わったので御理解願いたいというふうに答弁しています。状況が変わると国会の附帯決議は意味を成さないということでは大変情けないと思うんですけれども。 そこで、今回は一層の住基ネットシステムの安易な拡大にならないのかどうか、ならない
具体的に伺いますけれども、現在、電子証明書の有効性を確認できる者の範囲が行政機関に限定されています。本改正によって電子証明の有効性を確認できる者の範囲が拡大されて司法書士、行政書士等になるわけですけれども、その際、司法書士連合会、行政書士連合会を通して電子申請が有効かどうかの確認を行うことになっています。 都道府県知事は当該団体に対して電子証明の有効性の確認に応じるわけですが、そこで伺います。法案の第十九条の二の第三項は、「団体署名検証者は、署名確認者から利用者に係る利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及び電子証明書の通知を受領したときは、」となっていますが、士業個人から、行政書士とか司法書士ですね、電子証明書そのものが
士業連合会に対して失効情報の提供を求めて士業個人から電子証明書そのものが送信される。その電子証明書にはその本人の四情報が入っているわけですね。だから、その失効情報の提供を受ける場合に、士業個人は手続上、電子証明書をそのまま送信した方が簡単なんだということも伺っております。 シリアル番号と都道府県知事名だけ分離して送信するには手間暇が掛かるんだということらしいのですけれども、私もよく分かりませんが、しかし、個人情報保護の観点からいくと、やっぱりシリアル番号、発行都道府県知事名だけを送信すると、そういうふうにすることが個人情報の保護に資すると思いますが、どうでしょうか。 そして、失効情報の電子処理などの事務は連合会から委託を受け
確認しますけれども、今はそういうシステムが技術的にまだ完成していないと、そういうことですか。
個人の氏名とか住所、生年月日等、その四情報が蓄積されてしまうと、行政書士連合会とか司法書士連合会とかそういう団体に。それは不要なことなんですね。本人かどうか確認するだけでいいわけだから、その四情報は不要なわけですよ。しかし、不要だといっても、それが蓄積されていくということは、個人情報の漏えいということに結び付く可能性も大変あるわけですよね。それは、日本政府の高度な情報もウィニーによって次々とと言うと言い過ぎかもしれませんけれども、漏えいしているという現実を見るときに、やはりそういうことを防ぐようなシステムをきちっと開発してから法改正を行って、こういうオンラインの利用の拡大ということを百歩譲って進めるとしても、行うべきじゃないかと、私
ちょっと端的にお答えいただきたいんですけれども、士業の個人が直接行政にアクセスすると、団体を通さないで、そういう方法をやった方がより安全じゃないですか。どうしてそういう選択をしないで、真ん中に連合会のそういう形を入れたのか、ちょっと時間がないんで、もう一問質問したいんでそこを端的に教えてください。
違うんですよ。直接もう行政に司法書士の方、行政書士の方がアクセスすればいいじゃないですか、真ん中に蓄積するような団体を置かないで。その方がお互いに任務は軽くなると思うんですけれども、その点どうしてやらないのかということです。
要するにパンクしちゃうわけですね。 厚労省、ちょっと、もう残り少なくなって申し訳ありませんが、厚労省の場合に、実に七十七システム中七十六システムが利用率一%未満、行動計画の主要分野である社会保険、労働保険の申請においてほとんど電子署名が使われていません。その理由をもう聞く時間がなくなりました。 それで、社会保険労務士が電子署名を利用したくても、事業主が面倒だからといって電子署名を取りたがらないという御説明も受けましたけれども、厚労省は電子署名の見直しについて検討していますけれども、社会保険、労働保険のオンラインを申請するために、電子署名に頼らず省略できる方策が必要だとして、社会保険労務士が関与する申請本人の電子署名をID、パ
いや、なぜかって言っている。委員長、済みません。 だから、そういうふうにしたのは、私聞いているんですけれども、なぜそういうふうにしたのかと。それは総務省がやっている電子署名の活用ということと矛盾しませんかということなんです。どうですか。
そういう、電子署名を利用しないで、別のID、パスワードだけで済まそうという方法も厚労省で検討しているということでございます。 時間がなくなりましたので終わりますが、個人情報の漏えいがくれぐれもありませんように、その点十分配慮してこのシステムを活用していただきたいと、活用というのは、活用するならですね。
日本共産党の吉川春子です。 行革推進法案の第二十三条におきましては、特別会計の見直しとして、労災保険の規定による保険給付に係る事業及び雇用保険の失業給付に係る事業に限ることを基本とし、労災保険の労働福祉事業と雇用保険三事業については、これは廃止を含めて見直しを行うという大変な規定があります。個別の事業の中には確かに見直さなくてはならないものもあるかと思いますけれども、雇用三事業、労働福祉事業そのものを廃止するということは容認できません。 それで、配付資料をごらんいただきたいと思いますが、労災保険で行っている労働福祉事業は、不幸にも労災に遭った被災労働者の円滑な社会復帰として義肢、車いすの支給、遺族への支援として遺児に対する就
平成十五年の九月、最高裁は、労災補償法に基づく労災就学援護の支給は保険給付を補完するものである、また行政処分に当たるものと判示しました。これを受けて、労働省は通達を出しました。この通達は、就学援護費についても権利性を認めるというふうに理解してよろしいですか。
非常に明確に法的な性格付けがされて行政処分ということになったわけであります。 それからもう一つ、労災に係る事業で未払賃金立替払事業というものがありますけれども、これは中小零細の建設業、トラック運送業などが倒産した場合、労働者が賃金をもらえなくなるケースが多いんです。零細な業者が倒産すると、まず税金、公共料金、あるいは銀行の抵当権などが実行されて財産は残りません。労働者の賃金が確保できず未払になります。 こうした場合、賃金確保法が適用され、労働福祉事業の賃金立替払によって救済されています。この事業は中小零細業者、企業の労働者にとって正に命綱になっているわけです。住宅リフォームの大手リモテックスに関する事例について、まず簡単に報
これは本当に労働者、家族の生活を救ったものなんですけれども、賃金の未払に充てた立替払の実績は実際どの程度行われていますか。五年間トータルの実績の数をお知らせいただけますか。
厚労大臣にお伺いいたしますけれども、本当にこの制度は、大工さんや運転手さん、中小零細のところから仕事を受けて働いている方々が、その中小零細のところが倒産してしまって、賃金、自分の働いた工賃が受け取れない、回収に行ったらもうその工場が閉まっていたと、そういうような職人さんたちにとってのセーフティーネットとなっているわけですね。正に生存を支えている、こういう制度なんです。 こうした未払賃金立替え制度、労働福祉事業でやっておりますけれども、こういうものを廃止するなどということはあり得ないことだと思いますが、大臣、いかがお考えですか。
時間の関係でこの二つだけ取り上げたんですけれども、非常に、お配りしました資料を見ていただきますと、労働福祉事業の、この黄色い方なんです、黄色と青の方なんですけれども、本当に重要な仕事をされております。そして、正に使用者責任で、使用者のいろいろな責任を果たさない上で労災ということは起こっているものが多いわけですから、使用者のその負担で行われているこの事業を是非とも必要なもの、今言ったようなものを含めて継続してほしいということを要求いたしまして、大臣の答弁もそういうことだったと思います。 さらに、雇用三事業、雇用保険の方に移りますけれども、資料をまた見ていただきたいと思います。これも厚労省の作った資料を、私、提出させていただいており