終わります。
終わります。
共産党の吉川春子です。 政府は、二〇一一年七月二十四日にアナログ放送が終了してデジタル化への全面切替えを実現するとしています。情報通信審議会第二次中間報告に基づくロードマップが公表されて、九五%のエリアがカバーされるものの、残りの五%地域ではデジタル放送が届きません。 法律で期限を区切ったアナログ放送停波というやり方では、条件が不利益な地域が取り残されていくのではないかというおそれがありますが、いかがでしょうか。
整備責任をどこが担うかという点がまだ明確になっていないんじゃないかという感じがするんですけれども、地上デジタル化のためにNHKだけで四千億円、民間各局が八千億円、合わせて一兆二千億円という膨大な投資が必要だとマスコミも報じています。 北海道テレビでは大小百六十五か所の送信所設置を検討し、三分の一の六十か所の完成で九八%カバーできる、残る二%をカバーするのに百か所が必要だと。HTBの経常利益が二十億円、送信整備の費用が五十億円余、経営基盤が脆弱な地方局に過大な負担となってかぶさってきていると思います。 事業者の努力ではデジタル放送が届かない地域が出てくるんじゃないか、こういう点について大臣としてはいかがお考えでしょうか。
その上での話なんですけれども、デジタル放送での一〇〇%のエリアのカバーがされなくても、二〇一一年の七月が来れば、とにかくアナログ放送は打ち切ってしまうのかどうか。その点、お伺いします。
受信機の話はまたこの後伺いたいと思うんですけれども、同時にアナログ放送ももう少し続けるという選択肢はもう絶対にないと、とにかく期限が来たらもう打ち切るんだと、そういうことですか。それとも、一〇〇%カバーできたら、できるということを待って打ち切るというのか、その辺どっちが優先されるんですか。
一〇〇%やるぞということですね。 それで、受信機の普及の問題なんですけれども、こっちの方がもう少し深刻なテーマかなというふうに思うんですけれども、野村総合研究所がデジタルテレビ普及の予測を行ったところによりますと、二〇一一年末でデジタルテレビを一台以上保有している世帯は総世帯の七七%、二〇一一年末でデジタルケーブルテレビ加入世帯は六百八十七万世帯であるために、四百五十万世帯でテレビの視聴ができなくなると、こういう予測を発表しているんですけれども。デジタル放送を見るためには専用のチューナーを買うか、あるいはチューナー内蔵のテレビに買い換えるか、どっちかの必要があるわけですね。 デジタルテレビは、私は余り価格詳しくないんですけれ
二〇一一年の七月というのは、何か一大、大混乱が起こらないようにしなくてはならないというふうに強く思うわけですけれども、何か買換えを物すごく推進すると、テレビのね。買換えをまず政府としてはお勧めすると、それが経済効果を高めるのかどうか分かりませんけれども、しかし、安価な専用チューナーを設ければ画質はハイビジョンではないけれども今見ているアナログテレビでデジタル放送が見られるという点も、もっと徹底すべきではないかと思います。 高価なデジタルテレビへの買換えしかないということではないと思うんですね。一インチ一万円よりはもっと安くなりそうだと私も思うんですけれども、じゃ五千円になるかというと、そこはまた希望的観測過ぎると思います。やっぱ
テレビがもう今ないと生活できないような状態になっていますから、全く生きていく上に必要不可欠なものになっております。デジタルテレビの価格が安くなってだれでも買い換えられるという、そういう日本の社会だといいんですけれども、格差社会も一方では進行しているということがあります。 それで、最後の質問なんですけれども、今、生活保護世帯が百万世帯、非課税の高齢者世帯を含めると六百五十万世帯が生活困難というふうに言えるかなというふうに思うんですけれども、やっぱりこういう世帯に対するその特別な手だてが必要ではないのか。あるいは障害者の世帯、そういうものに対して、やっぱり政府としてテレビが引き続きデジタル化されても見られるような何らかの援助、それを
委員長、済みません、一言だけ。
時間が来ていますので。 やっぱり国策を国の都合で国民に押し付けるという側面がこれはあるわけですね。長い期間取っていると言っても、あと、もう二〇一一年といったら目の前じゃないですか。 そういうことを含めて、テレビ格差みたいのが生じないように強く要求して、終わります。
共産党の吉川春子です。 まず、DV被害者の住基台帳の情報の取扱いについて伺います。 参議院共生社会プロジェクトチームで、二〇〇三年から二〇〇四年にかけてDV法改正作業を行いました。私はそのときにも総務大臣に対して、あるいは各省との話合いの中でも、加害夫が妻を捜す手段として住基台帳を活用できないように、まあその逆もありですが、何人も閲覧可能としている住基台帳法の改正を求めましたが、そうはならなかった。今回、原則非公開の改正が今審議されているということです。 DV被害者の個人情報は、文字どおり、命にかかわるものですので、取扱いは厳重に行わなければなりませんが、現状では市町村によってばらつきがあります。 総務省は、三鷹市や
今、原則としてそういうふうに行われているんですけれども、今度の法改正というのはもっときちっとした中身で、そういう被害が阻止できるものと思いますが、現行制度の下で市町村の対応が進んでいるところとそうでないところとありまして、法改正までの間、まだDV被害者にとっては不安があるわけなんですね。ですから、そういうものについて是非、法が施行されるまでの間の空白を埋めることをきちっとしてほしいということと、それに関連があるんですけれども、今度施行された場合でも、国あるいは公共団体名その他公益の団体名をかたって被害者の住所を聞き出す、あるいは町内会など公共的団体役員名で閲覧したりするケースが関係者の間で心配されています。 法施行後は市町村の職
竹中大臣に続けてお伺いいたしますけれども、私、個人情報保護法の審議の際に、自衛隊の隊員募集の名簿収集をめぐって住基台帳四情報の扱いが大きな問題になったわけですが、そのとき質問しました。 政府は、その当時は、住基四情報は何人にも公開されていると、保護すべき個人情報という考えではなくて、公開を優先するというそういうお立場でした。しかし、今回、大量閲覧によるDMの利用、住基台帳閲覧を悪用した事件の発生など、四情報の公開が問題になってきました。個人情報保護法の施行によって国民の個人情報に対する意識も大変この間高まってきたと思います。 そこで伺いますけれども、住基台帳の四情報は個人情報であって法的に保護されなければならないものだと私は
ちょっと最後の語尾がはっきり聞こえなかったんですけど、例えば早大の講演会参加者の名簿の違法な提供について最高裁判決が平成十五年の九月十二日にありまして、学生から収集した参加申込みの氏名、住所等の情報は法的保護の対象になると、こういう判断でした。 もう一度確認しますが、活用とか何かは厳密にしなければならないというふうにおっしゃいまして、そのとおりだと思いますが、四情報というのは法的に保護されなければならない個人情報だと、その辺は大臣の御認識も一緒ですか。
今回の法案は、住基台帳の閲覧を原則禁止、法的根拠があれば国、地方公共団体の機関は閲覧請求できるということが規定されているわけですけれども、公用閲覧について次に伺います。 総務省が人口規模を勘案した抽出二十二団体に対する詳細内訳調査を行いましたが、公務員の閲覧の実態は、請求件数二千九百三十件のうち警察が二千二十九件で約七割、自衛隊が二百二十一件で七・五%と、こういうふうになっているわけです。 そこで、警察庁お見えでいらっしゃいますね。住基ネット問題神奈川県連絡会が二〇〇四年四月から六月提出分の横浜市青葉区、泉区における住民票公用閲覧請求書の情報公開請求を行いました。情報公開された資料によれば、二〇〇四年五月二十八日に青葉警察署
私は、今の答弁、大変重要な答弁で、受け止め方によっては大変恐ろしい答弁だというふうに実感をいたしました。 警備犯罪の具体例として、これは警察からいただいた資料ですけれども、刑法第二編二章及び三章に関する犯罪、破防法、日米安保条約の地位協定に関する刑事特別犯、あるいは日米防衛援助に伴う犯罪、外国人登録法、出入国管理法等々、こういうものが警備犯罪ですよね。そして、神奈川県警の検挙状況を見れば、出入国管理等の違反で、検挙件数は七百九十九件五百六十人だったとか、あるいは中国国内での反日デモに対する中国政府の対応に反発して火炎瓶を投げたとか、いろいろそういうことで検挙がされておりますね。 そうしますと、かなり幅広い犯罪に対して日常的に
住民運動を監視するためにやってますなんて言ったら、それはそれで大問題ですよ。しかし、結果としてそういうふうになりかねないのではないかと、こういう情報の収集は、というふうに指摘をしたわけなんです。 これは警察庁が平成十一年に捜査事項照会についての適正な運用ということで通知を出していますね。だから、警察庁の方もそういうことで注意をするという認識には立っていると思うんですけれども、そういうものにもこんな大量閲覧というのは反するんじゃないんですか。
そうすると、犯罪捜査、被疑者を特定するために住基台帳を活用するということは、私はありだと思うんです。それは当然必要な行為だと思うんですけれども、特定の犯罪の被疑者をまた更に特定するため以外の目的でもっても住基台帳というものは日常的に警察は活用していると、犯罪予防のために活用しているというふうにも受け止められる御答弁でしたけれども、そういう理解でしょうか。
犯罪の未然防止のためにというのは大変幅広い概念であり、恐ろしい概念ですよね、使い方によっては。そういうことのために住民基本台帳が活用されているということであれば、それはそれで大変問題だと思うんですが、私はもう一つお伺いいたします。 神奈川県警の連絡文書、捜査関係事項照会等の適正な運用・管理要領の変更について、二〇〇三年四月二十二日付けでは、照会要領で、照会書等の発出などは、捜査主任官が個々の照会ごとに照会の必要性、照会内容等を十分に検討し、責任を持って発出の要否を判断した上で所属長決裁を受けさせることというふうになっていますよね。警察の青葉区や泉区での住基台帳閲覧の例は、こういう警察御自身の趣旨からいっても公用閲覧の在り方という
住民等公用閲覧請求書を拝見しますと、閲覧者名として泉警察署、で、名前が書いてあります。住民票十一件、台帳の番号何たらかんたら、何冊とか、こう書いてありますよね。計七千二百二十八の閲覧をしているわけなんですけれども、これは課も書いてない、目的も書いてない、ただ閲覧者の名前と件数のみしか書いてない。これがそうですね。恐らく警察手帳であとは見ていると思うんですけれども、そういうものが先ほどの警察自身、これ県警ですか、が決めたその趣旨にも反するのではないかと、手続的にこういうものは。そのことを聞いているんです。名前だけですよ。警察署とその名前だけ。ほか何冊欲しいんだということしか書いてない。こういうことが、やっぱり警察の取扱いの自分で決めた