ちょっとちゃんと数をきちっと、通告してあるわけですからお答えいただきたいと思います。 そこで局長、もう一つ伺いますけれども、公営金融公庫職員数の処遇については新機構への業務の引継ぎが必要になりますが、引継ぎ規定はどうなっていますか。また、国家公務員等の職員の身分は保障されるべきだと思いますが、それについてはいかがですか。
ちょっとちゃんと数をきちっと、通告してあるわけですからお答えいただきたいと思います。 そこで局長、もう一つ伺いますけれども、公営金融公庫職員数の処遇については新機構への業務の引継ぎが必要になりますが、引継ぎ規定はどうなっていますか。また、国家公務員等の職員の身分は保障されるべきだと思いますが、それについてはいかがですか。
地方公務員はどうなんですか。地方公務員からの出向者、どうなんですか。
大臣、まとめてお伺いしますけれども、要するに国家公務員、地方公務員からの出向者、公庫プロパーの採用者、これらの方々の身分は基本的に保障されると、このように解釈してよろしいですね。
国家公務員、地方公務員についていかがでしょうか。今局長が答弁されたとおりでよろしいと、大臣も同じお考えですね。
機構法の目的、第一条について伺います。 現行の公営公庫法の第一条には、公庫は公営企業の健全な運営に資するためとか、資金を融資し、もって地方公共団体の公営企業を推進すると規定されています。しかし、新機構法案には、公営企業の健全な運営とか推進の規定がありません。なぜこれらの文言を削除したんですか。
ちょっと今の答弁は正確ではないと思うんですけれども、やっぱり含まれるというふうに書いてありますけれども、これは目的として真っ先に掲げているということとは違うと思います。新法の目的は、市場からの資金調達を効率的、効果的に補完することであります。その結果として地方公共団体の財政の健全な運営に寄与するということで、正に市場原理の導入ということですね。 地方六団体が貸付け対象分野は地方自治体のニーズを踏まえ決定するというふうに要望しても、政府は行革の基本精神に反すると反対しました。ここに本音があると思います。 その上で伺いますけれども、公営企業の資金調達は民間金融機関からが主で機構からの融資はそれを補完するものとしています。第一条で
総務省の平成十八年十一月の地方公営企業、二〇〇五年度の決算概況を見ますと、企業数は九千三百七十九事業で、黒字事業が七千九百十一事業、八六・五%、赤字事業は千二百三十七事業ですけれども、料金収入だけでは歳入が不足するために一般会計、他会計からの繰入金は三兆五千三百三十一億円に上っています。 民間からの資金融資で、地域住民に対して必要なサービス、すなわち公営バス、上下水道、病院、公営住宅が提供されるのでしょうか。市場からの資金調達になれば、資金融資がうまくいかなくて、そして高利になったり公営企業も成り立たないと、そうすると売却が進むのではないかと、マスコミもそのように指摘しておりますけれども、この点についてはいかがですか。
私はそれはかなり違うと思うのですが、引き続き伺います。 現在、公営企業債には政府保証が付いていますけれども、新機構法案では政府保証を付けないことになっています。政府保証に勝る保証はないと言われておりますけれども、機構の資金調達にこのことによって影響が出るのではないですか。それは全く心配ないと言い切りますか。
今、地方財政の危機的な状況は多くの自治体に及んでおりまして、そういう中で本当にその資金調達ができるのかどうか、私は大変懸念なんですけれども、政府保証を外すというのであれば、今、民間からは高い評価をいただいているなんておっしゃるんですけれども、政府自体、そういう影響はないという独自調査をされたんでしょうか。
大臣、こういうその新たな、新しい制度に足を踏み込むわけですから、格付機関が出したレポートに頼るのではなくて、やはり政府として総務省自身が今までどおり資金調達が可能なのかという調査は最低限行うべきではないかと思いますが、それを行わなかった理由はなぜですか。
その市場から調達資金の金利が上がれば公営企業の経営を圧迫して公共料金の値上げや地方財政負担、つまり住民に新たな負担を強いる、そういうことにつながるんじゃないですか。 時間がないので端的に。
考えてるかいないかじゃないんですよ、自治体に何が起こり得るか、財政のそんな専門的な知識のない私だって十分政治家として予想できるわけです。 大臣、伺いますけれども、機構法は、法案の目的から公営企業の健全な運営とか推進とかいう文言を削除して、民間からの融資を補完するものに変えた上に政府保証を外すものです。結局その公営企業の運営を困難にして、その結果、住民サービスを後退させることになるというふうに私は懸念しているのですが、大臣はいかがですか。
大臣、端的にお伺いしますけれども、政策目的のための国の政策金融が不必要になった、その理由はどこにあるんでしょうか、伺います。
その理由が官から民だけでは、本当に地方自治体として、あるいは住民としてたまったものじゃありません。 国の政策金融というのは、公営企業の健全な運営推進を図るために重要な役割を今まで果たしてきたわけですね。だから、その公営企業について、九六年、倉田自治大臣は、社会情勢の変化に応じて新たな事業の展開を図っていくとか、新たな事業を展開すると、こういうふうに答弁されています。しかし、法案は、新たな事業を展開するどころか、三十条で業務を縮減すると、全く逆になっています。公営企業に対する国の責任放棄そのものではありませんか。大臣、いかがですか。
時間が来ましたので私はこれで質問を終わりますけれども、やはりその地方自治体の住民、シビルミニマムといいますかナショナルミニマム、そういうものを保障していくための制度を根本から覆して市場原理を投入すると、こういうやり方はいかがなものかと非常に懸念を表明して、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、地方公営企業等金融機構法案に対する反対討論を行います。 反対する第一の理由は、自治体に長期かつ低利の資金を融資してきた公営企業金融公庫を廃止し、民間金融機関を補完する範囲で資金を融通する機関に変質させるものであるからです。 法案は、市場からの資金調達を基本とし、公営企業金融公庫を承継する地方公営企業等金融機構の役割は自治体が行う資本市場からの資金調達を側面から補完するものに変質させています。これは、現行の公庫法にある公営企業の健全な運営あるいは推進を削除し、住民サービスを市場原理にゆだね、国の責任を放棄するものと言わなくてはなりません。 第二に、融資枠と貸付対象事業を縮小しているからです。
日本共産党の吉川春子です。 まず、パート労働者の賃金実態について伺います。 パート労働者の七割は女性です。男性通常労働者との賃金の格差は大きいものがあります。一般労働者男性とパート労働者女性の一時間当たりの所定内給与額、年間給与その他特別給与額を平成元年と十八年で比較した場合に、男性を一〇〇として女性パートの賃金は何%、幾らになるでしょうか。
資料を配付させていただきました。 一番上の表が一般労働者とパートタイム労働者の一時間当たりの所定内給与、年間、その他特別給与額の差で、これをグラフにしました。資料二の方は一般労働者と女性パート労働者の賃金格差のグラフです。それから、三枚目が、これが賃金格差のパーセントの推移ですね。これを配付させていただきましたが、これはすべて厚生労働省において計算し表を作っていただいたものを私の名前で出したと、こういうものでございます。 それで、この十八年間の賃金は、今答弁がありましたように、男性の通常労働者を一〇〇とすれば、女性は三〇%台、つまりここ、線の一番上が男性で、この下の方、赤いところが女性なんですね。そういうふうに推移をしてきて
今のは答弁になっておりません。 柳澤大臣、お伺いいたしますけれども、低賃金で無権利のパート、派遣など非正規雇用労働者が増加する一方で、これは全労働人口に対する三三%に達しています。これを是正するためにも、千二百万人のパート労働者の均等待遇、処遇の改善というのは緊急課題であると思いますが、大臣の御所見を伺います。
そのメルクマールの話は後で具体的にお伺いいたしますけれども、ともかく千二百万人のパート労働者がいて、そしてワーキングプアと言われるような年収に位置付けられていると、こういう実態についてこのままでいいとはお考えにならないと思うんですよね。やっぱりパート労働者の待遇、法律をちょっと離れたところでいいですけれども、これを改善していかなきゃならないという御認識はお持ちでしょうか。そのことを伺ったんです。簡単にお願いします。