もう一点、住民票の写しの交付について、今回は法改正の対象から外されているんですけれども、こちらの方には十四情報入っておりまして、住基台帳の四情報には比較にならないぐらい非常にたくさんの個人情報が含まれていて、これがいろいろな要件はあるけれども交付されるという現行法になっておりますね。 私は、こちらの方もやっぱり原則規制すべきではないかと思いますが、その点について参考人はいかがお考えですか。
もう一点、住民票の写しの交付について、今回は法改正の対象から外されているんですけれども、こちらの方には十四情報入っておりまして、住基台帳の四情報には比較にならないぐらい非常にたくさんの個人情報が含まれていて、これがいろいろな要件はあるけれども交付されるという現行法になっておりますね。 私は、こちらの方もやっぱり原則規制すべきではないかと思いますが、その点について参考人はいかがお考えですか。
三木参考人にお伺いいたします。 公用の閲覧の問題なんですけれども、警察の閲覧について、捜査その他の目的ということで、かなり自由にと言うと語弊がありますかしら、閲覧されて、その後収集した情報の廃棄の問題も一つあると思うんですが、先ほど参考人が内部監査をもっと行うべきだとおっしゃいましたけれども、例えばどういう内部監査の方法があるのか、もし研究されているのでしたらその点をお伺いしたいのと、それから警察の場合、犯罪捜査というので特定の個人を調べるにとどまらず、何丁目何番地一帯とか何丁目全体とか、ひどいところは何々町全体とか、こういう閲覧があるやに聞いているんですけれども、こういう点についていかがお考えか。その二点、お伺いします。
捜査に関してという場合に、面的にこの地域全体という閲覧が必要なのかどうかなと、これは警察に聞いた方がいいんですけれども、参考人はいかがお考えですか。
もう一つ、選挙人名簿の閲覧について、これは簡単にお答えをいただければいいんですけれども、やっぱり選挙というのは民主主義の発露として非常に重要なものであるということを考えますと、政党の定義を行うべきじゃないし、政党法というようなことに対しては私も強く反対なんですけれども、それと比較考量という形で選挙人名簿の閲覧に否定的という立場には立てないんですけど、その辺、参考人はいかがお考えですか。
時間が少なくなって申し訳ありません。マーケティング・リサーチの、何とお読みするの──田下参考人にお伺いします。 参考人の協会は非常に綱領もきちっとしていて、そういう中でリサーチをされているということですが、もしメルクマールを定めるとすれば、どういうような協会を可とし、どういうような団体を否とするのか、その辺の判断基準というのをお持ちでしたらお示しいただきたいと思います。
終わります。
日本共産党の吉川春子です。 海外へ留学をさせて将来幹部として活躍を期待されている公務員が留学直後職を辞すということは深刻です。原因は、ヘッドハンティングだけではなくって、公務員バッシング、省庁再編等によるやりがいの喪失、あるいは長時間過密労働など非人間的な勤務実態などが背景にあるということも聞いています。 以下、具体的に質問します。 まず、厚労省にお伺いいたします。 国家公務員に留学費用の返還を求める制度の創設については、労働契約の不履行によって違約金を定め又は損害賠償を予定することを禁じている労基法十六条との関係が問題になります。民間企業では裁判になった例もあります。公務員についても労基法の趣旨は及ぶわけですが、労
留学の趣旨はその成果を公務に活用することと大臣の提案理由説明がありました。 続いて、人事院総裁にお伺いしますが、費用償還をすべき早期退職期間を五年間とした根拠はどういうことでしょう。 また、厚労省が、十八年度の、さきに触れました研究会報告の中で、海外留学制度を設けている民間調査があって、八八・九%が五年以内に退職としていることから民間に準拠したと聞いておりますけれども、労基法十四条、有期雇用契約の制限との整合性について、簡単でいいんですけれども、説明してください。
続いて総裁にお伺いしますが、公務員としての身分のまま給与も保障された上で国費で、国民の税金で、外国の場合は千三百万円、国内の場合で百三十五万円を掛けて留学することになります。国民への奉仕者としての責務を考えるときに、この制度の利用者が直後に退職する問題についてもう少し検討されてもいいのではないかと。しかも、統計的な資料が、社会的に問題とされた九九年度からしかないために実態を十分つかめません。九九年度から〇三年までの派遣者数が五百五十六名のうち退職者は四十五名、しかし五年間を見ることができるのは九九年度の一年のみなんですね。退職者が更に増加し、一割を超える可能性が高いわけです。 公務員としての自覚に問題がある人が推薦を受けているの
国民の奉仕者として憲法による平和国家をどのように実現していくのか、国民生活をどう守るのか。その目的のための世界各国との友好関係の維持、異文化への理解、持続可能な経済活動、途上国に求められている支援など、多面的な体験や学問研修でなければならないと思います。選抜にこの点が欠落しているために退職者の増大を招いているのではないか、このように思います。 それで、公務員法の規定に、大学院留学研修は第Ⅰ種公務員に限ると、キャリアに限ると、こういう規定があるんでしょうか。
人事院の十六年度次報告で見ると、Ⅰ種公務員は、四十三万六千三百十一人の公務員中、全体の中で二万九十七人、四・六%にすぎません。そのⅠ種公務員のうち海外及び国内留学経験者は何人ですか。
Ⅰ種の大半が留学の機会を与えられているのに対して、Ⅱ種は五千三百十三人中九人、Ⅲ種が三十二万五千七百五十人中ゼロ。国家公務員の圧倒的多数はⅢ種なんですね。ごく一部のキャリアのみが特権的に制度を利用し、一部は転職する。しかも、同僚議員からも指摘されたように、七、八〇%がアメリカ留学。この制度の在り方が公務員のやる気、活力を失わせているのではありませんか。公務員としての派遣留学の方針、人材を総合的に育成、活用する基本方針を持って、人事院が総合的見地からしっかり責任を持つべきです。 女性の派遣も少ないです。Ⅱ種であれⅢ種であれ、意欲、能力のある人が積極的にチャレンジできる制度にすべきです。そしてまた、女性の政策決定の場への拡大というの
時間がないので要望しておきますが、Ⅱ種、Ⅲ種ももっと留学生を増やすようにしていただきたいと思います。 それで、配付資料をごらんいただきたいと思うんです、統計資料ができてからの十一年から五年間の派遣と退職者の状況。派遣数が最も多いのは経済産業省で、派遣者九十七名のうち退職者は九名、退職率九・三%。次いで国土交通省、八十名中六名が退職、退職率七・五%。三位は総務省、五十七名中、退職率は一五・八%、九名で、一五・八%と最もひどいわけです。退職率で見ると、総務、厚生労働、農水の順になります。僅差で経産省、財務省が高いです。 人事院総裁にまず伺いますが、退職の理由や問題点を分析し、各省庁の長に対し適切な指導をすべきです。また、財政の悪
時間がなくなりましたが、総務大臣に一問もお伺いしないのは心が残ります。 資料をごらんいただきますと、退職者は総務省派遣が一五・八で最悪なんですね。派遣者を決定した大臣の責任も問われると思いますが、制度全般についてのお考えと併せてお答えいただきたいと思います。
日本共産党の吉川春子です。 まず、消防庁長官、消防本部の広域化は長官通達の行政指導によって管轄人口おおむね十万人を目標に進められてきました。しかし、いまだ管轄人口十万人未満の小規模本部が全体の六割を占めています。 今度の法案は、行政指導の手法を法律によって強力に推進しようとするものです。法案第三十二条で消防庁長官が基本方針を定めるということになっています。今後の消防体制のあり方に関する調査検討会の中間報告では、消防広域化基本指針に定める事項として、今後の消防本部のあるべき姿、規模を挙げていますが、この広域化の目標は管轄人口十万人から三十万人に大幅に引き上げられて、一律の目標で全国的な消防本部の合併が行われることになるわけです
竹中大臣、お伺いします。 答申では、スケジュールとして、基本指針において一定の期限を区切って取り組むことが必要であると考えられる。その際、平成十八年度前半に基本方針、十八年度後半から十九年度に消防広域化推進計画を策定し、その五年程度であるべき姿の実現を目指すことが考えられるとしております。 これは、五年程度で消防本部の広域化を行い、全国的に管轄人口を三十万人規模にしようとするものではないかというふうに思うわけです。平成十三年の消防庁の文書でも、市町村合併による統一が一番望ましいというふうに言っているわけですけれども、今回もその市町村合併によって消防本部の広域化が進んできたことを見れば、期限を区切った広域化計画をてこにした市町
そこで、先ほど来同僚委員から、認知症高齢者グループホーム等の防火安全対策について質問がありましたが、私も触れていきたいと思います。 長崎県大村市の「やすらぎの里さくら館」における火災は、非常に不幸な結果となりました。厚労省にお伺いしますが、今、認知症高齢者グループホームは、介護保険法が施行されるに伴って数多く設置されるようになりまして、新しい形での施設ということで急増しています。全国に何か所あり、また入所者の負担は月幾らぐらいになっているのか、数字だけで結構です。
そこで、消防庁長官、伺いますけれども、長崎県での火災を受けて、認知症高齢者が入所する施設の防火安全対策の在り方が検討されて、三月二十九日にその検討会報告が出されております。 消防庁はこの報告を受けて火災等の安全対策としてどういう設備設置を義務付けようとしているのか、またその根拠について端的に教えてください。
厚労省の副大臣にお伺いいたします。 入所者の安全はもう非常に重要です。しかし、同時に、認知症高齢者グループホームの運営は財政的に厳しく、住宅用のスプリンクラー設置まではとてもできない実態だというふうに私も聞いております。今の運営の実態からいって、設備を設置する財政的な余裕がグループホーム側にないわけですね。 だから、どうしてもそういう実態の下で設置の義務化がなされると実効性を伴わない結果になるのではないかと思いますが、その点について、厚労省、いかがお考えですか。
起こさないようにするということは当然で、でも、火事って起こってしまう。そして、起こってしまった場合には、グループホームの場合大変犠牲が出てしまうという現実があるわけですね。認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策検討会報告書を拝見しましても、まず自分で逃げにくい、それから火があっという間に広がる、夜間は一人しかいない、こういうような状態の下で、火災が起こらないことを私は強く希望しますけれども、起こってしまったときにどうするかという、今そういう前提で質問をしております。 それで、時間がなくなってしまいましたので、竹中総務大臣にお伺いしたいんですけれども、消防庁の説明では大体三百万程度、安いものでもスプリンクラーは掛かると。