そこはいいんですけれども、その先の財政的支援がないと、今ぎりぎりの状態に置かれていて、グループホームの経営者の方もできない、負担も入所者に掛けられないというところに来ていますので、私は是非そのことを検討せよということを厚労省と総務省に強く要求して、質問を終わります。
そこはいいんですけれども、その先の財政的支援がないと、今ぎりぎりの状態に置かれていて、グループホームの経営者の方もできない、負担も入所者に掛けられないというところに来ていますので、私は是非そのことを検討せよということを厚労省と総務省に強く要求して、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、消防組織法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 消防体制の充実強化は当然必要なことです。しかし、強制的ではなく、市町村消防の原則に沿って進められるべきです。 現状でも、国が消防力の基準を示し、それを目標に市町村、一部事務組合が自主的に車両や消防機材、職員等を確保し、市町村消防の体制や能力の充実強化が行われています。これは消防組織法に定められた市町村消防の原則があるからです。 ところが、本法案は、消防庁長官の基本指針の策定、それに基づいて都道府県が推進計画を策定し、計画には必ず広域化対象市町村を含めるなど、この間の市町村合併を強引に進めてきた手法の法制化と言わなければなりません。
日本共産党の吉川春子です。 リーガルマインド大学、通称LEC大学問題を引き続いて質問します。 小泉内閣で構造改革特区法を制定し、大学教育に株式会社の導入を認めました。その結果、千代田区の特区として、株式会社リーガルマインド大学の設置が二〇〇四年に認められました。私は、前回も専任教員を業務委託契約で使用している問題を当委員会で取り上げまして、三月末、労働基準局から、請負ではなくて雇用労働者だという改善命令が出されたと報告を受けております。 文科省の副大臣にお伺いいたしますが、三月十七日付けで、東京リーガルマインド代表取締役に対して、大学設置審議会の審議を踏まえて年次計画履行状況結果に関する通知を出していますが、LEC大学に
LEC株式会社は、公務員試験とか各種国家資格試験の予備校をその前から経営しているわけですが、LEC大学に対して文科省は、正規大学生と予備校生が混在する授業が相当数存在するが、大学生の教育条件の維持向上を第一義に考慮せよとされておりまして、私は当然のことだと思います。 予備校の授業を受ければ大学の専門科目の単位がもらえると。驚くべきことですよね。そもそも大学の授業は予備校の授業で代替できない性格のものではないんでしょうか、伺います。
文科省はさらに、LEC大学に対して大学固有のシラバスが存在しないと注意しています。普通の大学では大学生が履修届を提出するための講義内容や授業計画について説明要項、シラバス、これは某大学のものですが、あります。このような基本的な授業計画であるシラバスが存在しない大学というのは、一体どういうことなんでしょうか。
今局長が言われたこのリーガルマインドシラバス、これ、私入手いたしましたけれども、これは実は二〇〇五年九月二十一日に発行して学生に配付されています。それがまず文科省が問い合わせたらないというふうに言って、最初は出してこなかったものなんですね。 なぜそんなことが行われているかというと、実態は、石川局長の通知にもあるとおり、正規の大学生と予備校生が混在する授業が相当数ある。したがって、大学生に予備校生の授業を受けさせているために、このシラバスは事実上使用されるものになっていない、審議会には出せる代物ではないというか出せないということではないんでしょうか。その辺どうお考えですか。
ちょっと委員長のお許しをいただきまして、この資料を副大臣に見ていただきたいと思うんです。個人情報にかかわるものなので全部にはお配りできないので、ちょっと副大臣にお渡ししていいでしょうか。通告はしてあるんですけれども、内容について。委員長、よろしいですか。
じゃ、これをちょっと大臣、ごらんいただきたいんですけれども。(資料手交) 資料一から資料三まであるんですけれども、一応このシラバス、このシラバスとそれからリーガルマインドの宣伝のパンフレットの違いなんですが、例えばそこに、資料一で、A先生の場合、シラバスだと現代文の初級が専門になっていますが、ほかのパンフだと数的処理が専門というふうになっています。それから、B先生は、シラバスだと物理なんですけれども、そっちのパンフ、ほかのパンフでは論作文になっています。それから、C先生は、シラバスだと国際関係なんですが、他のパンフだと人文科学というふうに、非常にそのシラバスとほかのパンフレットとのずれがあります。 それから、資料二では、D先
学生の皆さんは、ビデオの授業が多くて、図書館も狭く本がないと。専門科目は資格予備校の生徒と一緒で受講して、質問も満足にできないし、五回以上質問するとお金を取られるんだそうです。それでいて、授業料は年間九十万円と、まるでペテンに掛けられたようだと言っています。学術研究の府がこんな有様でよいのかと、まあ今、言語道断というお話もありました。 時間の関係で最後の質問なんですけれども、実はこのリーガルマインド社が「法律文化」という雑誌を出しておりまして、これ全学生にも配っておりますが、この中に、まあ私は大変遺憾かなと思うんですけれども、文科省初中局長がこういう形で、今問題のその反町社長の質問に答えていろいろな対談をしているわけなんですよね
時間で、終わります。 副大臣、本当に御答弁のようにきちっと文科省として対応していただきたいと申し上げて、終わります。
日本共産党の吉川春子です。 NHKは使い込みと不祥事が幾つも起こり、国民から不信を買っています。これを払拭しなければ受信料問題も基本的には解決しないのではないでしょうか。 今日は政治介入問題について伺います。 放送法第三条、放送番組編集の自由は、放送番組は、法律に基づく権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることはないと規定しますが、これは憲法二十一条の集会、結社及び言論、出版の自由の保障に基づくものです。橋本会長は、衆議院総務委員会、平成十七年十月二十一日に、放送の前に番組の内容を政治家に説明する必要があるとは全く思わないと答弁されています。 確認します。そうですね。
〇五年の七月に、NHKの発表した「「ETV二〇〇一〜シリーズ戦争をどう裁くか〜第二回 問われる戦時性暴力」の編集過程を含めた事実関係の詳細について」と、これなんですけれども、昨日、NHKからいただきました。で、それによれば、二〇〇一年の一月の二十九日に、問題の番組の放送前日に、NHK幹部が安倍晋三官房副長官、当時に予算説明を行った際に、この番組についても説明を行ったと書いてありますが、どういう説明を行ったんですか。
どういう内容だったんですか。どういう内容を説明されましたか。
このNHKの文書によれば、NHKの説明に対して、安倍議員は慰安婦問題に関して持説を展開したとなっていますが、どういう持説を展開されたんでしょうか。
決算委員会の衆議院の議事録、平成九年五月二十七日、安倍議員が慰安婦問題について詳しく質問を政府に行っております。 それによりますと、一九九三年に、河野官房長官の時代に慰安婦問題についての談話を発表していますけれども、この官房長官談話というのは、直接日本軍が慰安婦問題に加担したこともあったということが明らかになったけれども、そういうことはないとか、強制性はないとか、あるいは国連のクマラスワミ報告というような有名な報告があるんですけれども、これも否定されている。こういうお考えの持ち主であるわけですよね。こうした方に、番組の放送前日に訪問して、予算の説明とともに、この国際女性戦犯法廷ですか、この内容の番組について報告するということ自体
前回、去年のこのNHK予算のときも私聞きまして、安倍氏に対する質問、説明の問題を伺いましたら、慰安婦問題に対して大変興味を持っていらっしゃる方だということはNHKは知っていたと、こういう御答弁でしたよね。これだけ、この議事録でも、その後のマスコミの発言でもそうなんですけれども、慰安婦問題に対して否定的な見解を持っていて、現在、小泉内閣でも九三年の河野官房長官談話についてはそのとおりだと、小泉総理は私にも去年答弁されていますけれども、それを否定される方に対して、四日連続の番組ではないんですよぐらいの説明で納得されるとは思わないんですね。 だからこそ、私は、やっぱり永田さんという方が裁判所の公判廷で証言されているように、この中身につ
その会長のお立場というのは、今日もう十分分かりました。 でありますから、NHKは、こんなような、その証拠として提出はされているんだけれども、否定されているということは、本来NHKとしては、こんな番組放映前に番組の内容について政治家に説明するようなマニュアルを作ると、そしてそれに基づいて詳しい説明をするということはあり得ない、あってはならないということなのかどうか、その点について、もう一度会長、会長に、あってはならないということなのだと私は受け止めますが、そういうことでよろしいんですか。
私は、その裁判所に提出された、公判廷に提出された証拠について伺っていません。国会の場ですからね、そんな裁判所のその審議に踏み込むようなことは伺いません。 そういう、事前に政治家に詳しいマニュアルを作って御説明するなどということはあり得ないことですねと、一般論として聞いているんです。裁判離れて、会長、御答弁いただきたいと思います。
非常に、ちょっと的を外した答弁ですけれども、否定されているということと、そういうものはないと否定されているということと、政治家の介入を許さないんだという立場からすれば、こういうものを作ってNHKが事前に説明するということはあり得ないのだろうと、私はそういうふうに理解いたします。 それで、橋本会長、会長が一生懸命おっしゃっているように、政治的中立、介入の排除の具体策について伺いたいと思うんですけれども、かつてNHK始め日本のマスコミは、大本営発表をそのままラジオとか新聞とかで報道して、国民の判断を誤らしめて戦争に協力したという痛恨の歴史を持っています。その深い反省から戦後は出発していると思います。 放送法三条とか日本国憲法二十
会長、再度お伺いします。 会長がいつも言っていらっしゃる政治的中立、政治との距離、そういうことがきちんと新ガイドラインに書き込まれるというふうに理解してよろしいんですね。