一般的に労働者を民間企業で解雇する場合に、裁判所が示した整理解雇の四要件というのがありますね。その中の一つのそれをしなければ倒産してしまうのではないかという要件は公務員の場合は当てはまらないと思うんですけれども、その他の三つの要件についてはやはりきちっと守るべきだというふうに判示されているわけですね。つまり、今読み上げられましたけれども、任免権者において被処分者の配置転換が比較的容易であるにもかかわらず配置転換の努力を尽くさずに分限処分にした場合に権利の濫用となると、このように言っているわけです。 大臣、今のいろいろなやり取りを前提にしてお伺いしますけれども、指定管理者で株式会社等が保育所などを運営するというふうになってきた場合
