終わります。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、平成十七年分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に対し、反対の討論を行います。 反対の理由は、本法案が、本来二〇〇五年度に地方に配分すべき交付税を翌年度に繰り越し、国の財政不足の補てんに充てているからであります。 地方交付税法は、地方交付税が財源不足額を上回った場合、その増額を当該年度の特別交付税に加えると規定しています。また、地方財政法は、その増額の処理について、災害に生じた経費の財源、歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施が必要な大規模な土木その他の建設事業などの財源に充てる場合のほか、積立てや地方債の償還の財源に充てなければならないと、年間調整は地方公共団体自身が行うことを
日本共産党の吉川春子です。 まず、総務大臣にお伺いいたしますが、人事院の制度は憲法二十八条の労働三権の制約の代償措置として設けられたことは言うまでもありません。人事院創設の際の国家公務員法一部改正案の提案理由説明で、政府は次のように言っています。不偏不党、いかなる勢力の制肘も受けることなく、国家公務員の福祉と利益との保護機関としての機能を果たすために十分な権限が与えられるとともに、人事院にあとう限りの独立性が確保されることを必要欠くことのできない要件とする。これは昭和二十三年十一月十一日議事録です。 したがって、人事院は、法的にも内閣の所管の下に置くとされて、内閣の指揮命令は受けないというふうになっております。政府から独立す
私は、我が党は人事院制度についてはちょっと意見はあるんですけれども、この人事院創設の趣旨からいって、人事院の独立性を侵すような要請を内閣としてしてほしくない、これは私の見解ですが、人事院総裁、お伺いいたします。 今年の九月二十七日の経済財政諮問会議に出席して、公務員総人件費削減を求める民間議員ペーパーに対して、早急に検討を開始したい、来年度の人事院勧告から反映させるという点については、これは議論の進み具合次第だが、今の時点でこれをお約束することはなかなか難しいなどと発言していますけれども、私はこれは見識を疑います。 経済財政諮問会議で、やっぱり人事院の中立性という立場を十分踏まえた上で御発言いただきたい。その点はどうですか。
やはり、その独立性というものは人事院の命ですから、その辺はもう十分にそういう立場で発言をし、行動していただきたいと思います。 時間の関係で次に行きますが、地場賃金という概念を今回給与法、人勧で導入されました。民間賃金が平均より低い地域で公務員の給与が地場企業の賃金より高くなっているなどとして、民間賃金の最も低い北海道・東北ブロックを基準にして、全国一律の俸給表を四・八%下げました。 これは、地場賃金などという概念は法律のどこにも規定してないですよね。そして、法律の規定にないものをなぜ急に取り入れたんですか。地場賃金との格差がこれだけあるというんだったらば、なぜ今まで全然是正しなかったんですか。
地場賃金という言葉は法律にないですよね。一言だけ。
それで、公務員給与を四・八%も一気に引き下げるということは物すごい不利益ですよね。そういう不利益をやれるというんであれば、やっぱりさっきのその人事院の創設の趣旨説明と相反するわけですから、法律に明記すべきじゃないんですか、少なくともやれるというんだったらば。その点はどうですか。
今まで二十八条に基づいて一%か何%か上下はしてきたわけですよね。下げたことはほとんどないんだけれども、上げてきましたよね。今度は四・八%一律に下げると。新たに地場賃金などという概念を導入してやってきたわけです。今までと違うことを、全く違うことを今年やったわけでしょう。しかも、それは公務員労働者に対して物すごい不利益を強いることですよ。そういうことがやれるんだったらば、法律に少なくとも明記しておかないと。法律に今規定がないとおっしゃった、地場賃金という概念は。そういうことでやるというのはとんでもないことだと思うんですよ。 そして、公務員の賃金を更に引き下げるために非正規雇用の社員、派遣社員まで官民比較の対象に含めるということまで財
ちょっと語尾が聞き取れなかったんですけれども、比較対照にするということは適切でないと、このようにおっしゃったんですか。
時間が迫られておりまして、公務員の数と公務員の人件費の国際比較について質問をしたいと思います。 麻生大臣が繰り返し日本の国家公務員というのは諸外国と比べて多くはないんだということをおっしゃっておりまして、(発言する者あり)公務員全体ね。それで、それをパネルにしたのがこれです。(資料提示)そして、これが棒グラフの点ですけれども、日本はイギリス、フランス、アメリカ、ドイツに比べても一番公務員の数は人口千人当たりで少ないという点と、折れ線グラフは人件費のGDP比ですね、これも日本の場合は一番低いと。このことはもう明らかであって、日本は公務員の数が多いからもっと減らさなきゃならないんだということにはならないということは大臣もおっしゃって
私は、大臣も一部おっしゃっていますけれども、国家公務員は国民のサービスとの関係で必要なところは増やさなきゃならないと。それは、例えば学校の先生であるとか労働基準監督官であるとか、あるいは法務省の職員であるとか、いろいろなところを、本当に国民はもっともっと増やしてほしいと思うようなところは物すごく切り刻んできておりまして、悲鳴が上がっていると。その質問は繰り返しこの場でもさせていただきましたけれども。 一方、私は自衛隊員は減らしていいと思っています。ゼロにしろと言っているんじゃありませんよ、減らしていいと思っているんです。明日からゼロにしろというのは私たちの考えではないんですけれども、しかしこれを見ると余りにもひどいじゃないかと。
私は、日本共産党を代表して、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案は、人事院が小泉内閣の総人件費削減という政策方針に追随して公務員の大幅賃下げ勧告を行った結果であるからです。 人事院は、公務員の労働基本権制約の代償措置として設置された機関です。政府は、人事院創設の際に、あとう限りの独立性が確保されることを必要欠くことのできない要件とすると述べ、国家公務員法でその独立性を保障しています。正に政府からの独立は人事院の命と言うべきものです。 第二の反対理由は、一般職給与法一部改正案で、給与構造改革と称して、労働基
共産党の吉川春子です。 昨年十月二十三日の中越地震からちょうど一年たちました。現地では九千人を超える方々が自宅の再建がいまだならず、田畑の修復も実現しないまま二年目の冬を迎えようとしています。 中越地震では災害時における放送はどのような役割を果たしたのか、今後も懸念される大規模地震の発生に対して、災害と情報伝達の在り方、災害と放送について伺います。 大地震の発生直後は着のみ着のままで逃げ出して、しかし今、実際何が起こっているのか、余震はどうなんだろう、災害の規模や範囲はどうなのか、こういう実態を知るすべもなく、恐怖と不安の中で気持ちも動転すると思います。防災白書によると、都道府県と市町村が防災行政無線で結ばれて、市町村は
二問続けて御答弁いただきました。 やっぱり電源が接続されてなかったとか、あるいは職員が非常に扱いに慣れていなかったとか、今答弁がありましたが、そういう原因で連絡が取れませんでした。それで、在京民放ラジオ八社が災害とラジオに関する調査を行いまして、それによると、中越地震発生後、被災者が最初に情報を得たメディアが、ラジオが七一・六%、最も多かった、次いでテレビが一五・六で、防災無線はゼロだったと新潟日報が報じております。 そういう、今いろいろな手は打ったという御答弁でしたけれども、一つ、大臣、無線の自家発電の設置状況について今お話がありましたけれども、電波関係審査基準によりますと、(ア)のところに、無線設備は、停電等によって商業
事務局に伺いますが、この資料、電波法関係審査基準をいただいたときに、これの(ア)で、今私が読み上げました文章で義務付けていると、こういう御説明でしたが、今大臣の御答弁では、義務付けてないけれども徹底するよというお話でした。義務付けてはいないんですか。
大臣が徹底するよと言ってくださったので、それはもうそれで了解しました。 つまり、これが義務付けている規定だとすれば、もっと明確に自家発電装置を備えよというふうに書き直した方がいいんじゃないかという質問なんです。 もう一度、どうですか。
文章を書き直すということに受け止めていいですね。
防災無線とともに身近な情報が欲しい被災者の要望にこたえて、現地のFMゆきぐに、FMながおかのコミュニティー放送が被災住民に必要な情報を提供し続けて、大変大きな役割を果たしてきました。 被災地の南魚沼市にあるFMゆきぐにでは、山本安幸取締役放送局長は、被災者の方々から、ラジオが気持ちを落ち着かせてくれた、カーラジオから流れてくる情報でどれだけ安心したかなど、放送に対する感謝が多数寄せられていると言っています。一方、放送局も、スタッフが自宅が全壊、半壊の被害を受けています。そういう中で、ヘルメットを着用したまま、二十四時間の放送を被害者と同じ思いで、被害者の目線で必要な情報を提供しました。放送局がその地域や地理、地名、生活習慣などを
このFMゆきぐにでは、停電になったけれども、バッテリーや自家発電の備えがあって、大変な苦労をしながら燃料を確保して放送を継続したと。FMながおかは、幸いにも停電からは免れましたけれども、二十ワットの出力で、情報が多くの被災者に届かないと判断して、今大臣からも一部お話がありましたけれども、全国コミュニティ放送協会の副会長でもある脇屋代表取締役は即市長に掛け合い、放送法三条五項に基づく臨時災害放送を申請して、二十六日から五十ワット出力に増力して大きな役割を果たしてきました。 この施行規則一条の二号は、被災時の放送を認めているのみで、問題は経費負担なんですね、お金が掛かるんですね。自治体は別途相談と、長岡市との間でそういうふうになって
放送法六条の二で災害時の義務付けがされておりまして、災害の場合の放送事業者は災害発生予防、災害軽減のための役立つ放送をしなければならないとなっています。放送法三条二で、放送事業者の定義の中にはコミュニティー放送も入ります。実際、今回の地震でも重要な役割を果たしているわけです。 今、お話がありましたように、今回の場合は六七%程度を市が負担したようですけれども、多額の持ち出しになっておりまして、これには人件費は含まれていないんですね。それから、CMによる営業活動で成り立つ局なんですけれども、この期間は不謹慎であり、CMは流せない、営業活動もできない、こういう実情にあるわけですけれども、国が是非こういうコミュニティー放送に対して一定の