放送法三十二条につきましては、やっぱり憲法の二十九条との関係でどうなのかという議論が国会でも繰り返し行われてまいりまして、契約自由の原則とか、契約自由じゃないですよね、放送法三十二条はね、義務付けているわけだから。そういうような議論もされてきて、非常に難しい問題がある、本来その三十二条自体に難しい問題があるというふうにこれまでも議論をしてまいりました。 そして、かつて佐田政務官は、NHKの受信料というのは放送番組の視聴の対価としてではなく、NHKの組織、業務を維持するための特殊な負担金であるというふうに答弁されています。私的な契約によって、放送法三十二条は私的な契約だと思うんですが、強制的概念である負担金の支払の義務が生ずるとい
