五十五年度までの鹿島港に投入いたしました港湾整備の事業費の総額はおおむね八百億円でございます。で、主な内容は防波堤、航路等でございますが、この事業費のうち企業合理化促進法に基づきまして受益者負担によりましたものは外郭施設の防波堤、水域施設の水深十メーターを超える部分でございまして、この負担額は三百億円でございます。そして、その残りの五百億円を県と国とで負担をいたしたわけでございます。
五十五年度までの鹿島港に投入いたしました港湾整備の事業費の総額はおおむね八百億円でございます。で、主な内容は防波堤、航路等でございますが、この事業費のうち企業合理化促進法に基づきまして受益者負担によりましたものは外郭施設の防波堤、水域施設の水深十メーターを超える部分でございまして、この負担額は三百億円でございます。そして、その残りの五百億円を県と国とで負担をいたしたわけでございます。
形としては県が負担した形になっております。
離島の港湾整備はわれわれの重点項目の一つでもございますし、前向きに検討さしていただきます。
先ほど来四つか五つずつ申し上げておりますから、そのうちそれでは、ただいまエネルギーの問題が今回これが緊急だと申し上げておりますいろいろな柱の中で一番最近起こってまいりまして、しかも影響するところが将来にわたって非常に大きいという意味で重点であるというふうに私ども考えております。 エネルギー対策というのをどういうふうに考えておるかという点を御説明申し上げますと、わが国のエネルギー事情は、先ほど通産省からも御説明ありましたけれども、石油ショック以来、エネルギーの転換をしなければいけないということが非常に大きく叫ばれております。石油を石炭、LNG、LPGあるいは原子力といったような代替エネルギーに転換をしていくという必要が大変喫緊の問
エネルギー港湾制度と申し上げておりますのは、公共事業を実施するときの資金の負担の仕方の制度を申し上げているわけでございます。
港湾の整備に対する要望というのは非常にたくさんございまして、その結果先生がいま御指摘になったような正面を広げるというような結果になりがちでありますけれども、姿勢といたしましては、先生いま御指摘のように、できるだけ集中的に総花にならないように、投資効率を上げながら事業を実施いたすようにいたしたいと思います。
覚書を締結いたしまして、行政運営の諸問題についてあらかじめ各省間と合意を得ておくというふうに御説明を申し上げたわけでございます。ただいま御指摘の基本計画の中に定める問題あるいは捨て込み量を定める場合の指導の問題等は、これを法律の定めるところに従って十分やるわけでございますけれども、その運用の仕方について通産省と合意点を求めたという性格のものでございますので、行政運営上の問題であるというふうに理解をして、そのように取り決めたものでございます。
これは組織法としての法律でございますが、その基本計画の中に処理量、受け入れ基準、処理料金等を定めることが規定をされております。それで、通産省との間の考え方は、それらのものを決める場合、産業廃棄物とほかの廃棄物との間の均衡を失しないということを協議の過程で確認をしたということでございますので、このセンター法が組織法であることとこの問題とは矛盾をしないと考えております。
法律におきまして、基本計画を策定する際には関係地方公共団体及び関係港湾管理者との協議がなされることになっておりまして、そういった地域の諸団体との間の意見の調整は十分に図られるようになっておると考えております。 それから、漁業関係者、地域住民等に対しましては、法的な手続は別にいたしまして、センターが必要に応じて適宜検討の結果等を説明をいたしまして、そして理解と協力を得ることに努めることが当然必要であるというふうに考えております。したがいまして、そのようにセンターが説明をいたし、協力を得ることに努めれば、公聴会、住民参加といったような特別の方式によらなくても意向を十分に反映させることができるものと考えております。
センターの基本計画の作成等の重要な意思決定には、管理委員会の議決が決定の機関になっておりまして、この管理委員会の構成メンバーというのは、港湾管理者の長の互選の委員が就任をしておられます。それで、港湾管理の面、大阪湾の、対象港湾の港湾管理上そういった目的が存在しないような場合はともかくとして、現に港湾にそういった必要性があり、港湾管理者としてそのような整備を実施しております段階では、センターがそれと反した意思の決定をすることはないというふうに考えております。
昨年来調査をいたしまして、現在データの若干不備がございましたところを取り直すなどの作業をいたしておりまして、もうあと一月ぐらいで取りまとめができるかと存じております。
はしけの運送料金そのものは、認可料金として規制をされておりまして、港湾運送事業者にその遵守の義務がございます。しかし、必ずしもその料金が完全に収受されていないという向きもございますので、運輸省としては従来から認可料金を定額収受するようにということで業界を指導しておるところでございます。 ただいま御指摘のございました認可料金からさらに下請あるいはそのまた下の個人船主の関係でございますが、これらにつきましては現在の認可料金の制度のもとでは、直接認可に係らしめられている料金ではなくて、それぞれの当事者同士が話し合いで決めている料金でございます。そういうものでございますので、実態を実は調査をしないとはっきりしないという関係にございまして
具体的な数字はつかんでおりません。
管理費を除きました直接の作業費のことを申しております。
四十四年の通達におきましてはそのようにいたしておりますが、こういった割合につきましては必ずしも常に一定というわけでもございませんので、五十二年の通達におきましてはこれは「下払料金の適正化」ということで必ずしも数量は通達いたしておりません。しかし、精神といたしましては四十四年の通達の精粋が大体生きておるというふうに考えております。
冒頭に御説明申し上げましたように、この不払いの料金と申しますのはこれは認可というような形で、国が直接に指導関与する性格のものでございませんで、関係者、当事者がそれぞれ話し合って契約をして決めるという性格のものでございますので、四十四年には御指摘のような率を掲げておりますが、その後私どもが聞いておりますところでは、横浜等でそれぞれの当事者、つまり一種と三種の間で話し合いがついて、これくらいの率にしようというようなことが合意に達しておるようなことを聞いておりますが、その数字は必ずしも九〇%というほど高くはないようでございます。
先ほど申し上げましたように、認可の料金でございます元請の料金、これは私どもきちんと守らせるようにもう一生懸命やっております。やっておりますが、先ほども御指摘がありましたように、まだ足りないところもあり、この点については今後さらに完全収受を目指して指導をしてまいろうと思っておりますが、この一種−三種間のいわゆる私的な契約に基づくもの、認可料金でないものはどうしても指導いたしましても、御指摘のような通達あるいは口頭の注意というようなことで指導をするということで、直接的にこれをやればすぐに効果があるというような指導方法が非常にむずかしゅうございます。そういうことでございますが、それで看過のできる問題ではございませんので、私どももいろいろと
確かに、御指摘のとおり、認可料金というのを完全に収受させるということは私どもの責務と存じております。で、経済情勢、はしけの需給関係といったようなことがこういったことの原因でございますけれども、それに逃げることは私どもとしては許されないと考えておりますので、今後とも認可料金の完全収受について極力指導をしてまいりたいと考えております。
御指摘のように、昭和六十年におきます全国の港湾取扱貨物量を四十一億トンと想定をいたしております。それで、この想定のいたし方はどのようにいたしておるかと申しますと、経済の規模をそれぞれの時点におきましてフレームとして決定されておるものがございますので、それを採用いたしまして、その経済の規模と貨物量との相関を求めて推定をいたしております。その結果が昭和六十年度の推定として四十一億トン、こういう数字になっておるわけでございまして、ほぼ六%程度の伸びになろうかと考えております。現在までの現実の趨勢を考えてみましても、景気の変動等によって年々の差がございますが、ならしてみますと、大体この程度になっておるように思われます。
先ほど申し上げましたように、経済の成長をまずとりまして、これは先生いま御指摘の経済企画庁でやっております推定をとっておりますが、その経済規模に見合う貨物の量というものを、貨物量と経済規模との相関で出しております。したがって、いま伸びておるものを伸ばしておるわけではございませんで、経済の規模がこのぐらいになればそれに対応してこれくらいの貨物量になるだろうという、そういう推定の仕方をいたしております。