先ほど申しましたように、予算というものにはおおよその限界があるわけであります。ところが要望については、無限というわけじゃございませんが、より多くのものをわれわれは要望し、国民も要望しておるわけであります。でありますから、来年は増額について大いに努力して取りますが、しかしそれには限界があるでございましょう。そうしたらその限界で打ち切る、起債はもうやめて打ち切って、そうして数はその程度で満足するということではなくて、やはり私は努力はいたすべきだということでございます。
先ほど申しましたように、予算というものにはおおよその限界があるわけであります。ところが要望については、無限というわけじゃございませんが、より多くのものをわれわれは要望し、国民も要望しておるわけであります。でありますから、来年は増額について大いに努力して取りますが、しかしそれには限界があるでございましょう。そうしたらその限界で打ち切る、起債はもうやめて打ち切って、そうして数はその程度で満足するということではなくて、やはり私は努力はいたすべきだということでございます。
先ほど来申しますように、できる限りの、増設、予算の増額をやって施設の完備をはかっていくという方向で努力をいたしております。
政府といたしましては、ただいま御決定になりました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して十分努力をいたす所存でございます。 —————————————
門司先生の御質問は、私もごもっともだと思います。私どももことしの一月の五日の初閣議に、総理から人間尊重のたてまえ上、何とかひとつ交通事故を絶滅してくれないかということで、あらためて取り上げるまでもなく、当然のことではございますが、なるほどこれはひとつ何とか、やらなきゃなるまいということで、さっそく関係者も集めますし、議論もし検討もいたしますし、また内閣の交通関係、安全関係者とも相談をいたしまして、その結論はいま御指摘になりましたように、大きく分けると三つだと思います。つまり取り締まるだけではとてもいかぬが、しかし取り締まりも徹底しなければいかぬ。今日無免許運転もある、あるいは酔っぱらい運転もある、ひき逃げ事件もあるのでありますから、
ただいま御決定になりました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して検討していきたいと存じます。
お答えをいたしますが、争議に参加したからといって、これを検挙するとかどうとかいうことはいたしていないのであります。先ほどのように、いわゆる正常な認められた行為を越えた、限界を越えた行為についてあり得るだけでございまして、ただ争議を弾圧するとか、争議行為に参加したからということで検挙するとかどうとかということはいたしていないと存じます。
正常な労働運動をしておるのに警察がこれにタッチすることはないと思います。御承知のように公共企業体等は争議行為を禁止されております。したがいまして、争議行為を禁止されているものが、いわゆる争議行為をすれば、つまり正常な運行を妨げるという点において警察官が出ることはあると思います。しかし、正常な労働運動を弾圧するとかなんとかいうことはないわけでございます。
いままでの例から見ましても、争議行為が禁示されておるにもかかわらず、争議行為に入るという場合が多いのですね。したがいまして、そういう場合に対処いたしまして、警察官が出動するということはあると思います。ですから、争議行為に入るということが全然予想されないというのに出るということはないわけでありまするけれども、いままでから考えまするというと、往々にしてそういう場面が多いものですから、警察官が待機する、こういうことだと思います。
私が先ほど申し上げましたのは、当りませんで、長官が申したとおりでございまして、争議行為があろうとなかろうと、そういうふうな万一の場合を警戒をいたしまして出動するわけでございます。特に争議権のないものが争議に入れば、いわゆる業務妨害とかなんとかということになるかと思いまするけれども、警察官の出動は、ただいま警察庁長官が述べたことが正しいのでございます。
いろいろとお尋ねもあったのでありますが、私どもといたしましては、警察官は争議にはできるだけ介入しない、そうして不当の弾圧というようなことはこれはやらないということを堅持していきたいと、かように存じております。
ただいま御指摘になりましたようなことは、いわゆる不当労働行為と言うか、そういうふうな性質のものかと思います。具体的になってみませんとわかりませんけれども、明らかに組合というものを押さえるためにということであれば、適切なる指導をしなければならん、かように存じております。
こういう問題は、実は、過去にいろいろな事例があったりなんかいたしまして、先ほど答弁いたしましたように、だんだんと非常に正常化されておりますけれども、こういうふうにして労使間の正常な交渉というものをさせようというところで規定を置いたわけでございます。これが乱用されるということは、これは好ましいことじゃございませんので、私どもといたしましても、適切な指導をしていきたい、かように存じております。
私は、地方公共団体でございまするから、あまり法律でやらなくても、指導によって適切にいけるのではないか、かように存じておりますが、まあ将来考える、検討はいたしますけれども、さように存じております。
先ほど申しましたように、地方団体というのでございますから、そういうふうなことがあれば、私どもとして適切なる指導が行なわれるだろう、かように存じているわけであります。したがいまして、さように申し上げたのでありますが、まあ御意見の点につきましては、私また検討してみよう、こういうことでございます。
お尋ねの第一点でございますが、私もできれば一元化したほうがよくはないか、かように存じております。しかし、こういう問題はなかなか、いままでの沿革等もございまして、非常にむずかしい問題ではございます。しかし、むずかしいからといって、一体このままでいいかどうかという点は、私も相当考えなきゃならぬと思う。この点は実はこの共済組合の制度ばかりでなしに、現在のいわゆる健康保険関係にいたしましても、それぞれ分かれてきた沿革はございますけれども、今日すべて皆保険の制度になりますと、やはりこれは大きい観点からひとつ考える時期に来ておるのではないかという感じを私はいたしております。しかし、こういう問題はなかなかそう簡単に自分の、ただ望ましいとかなんとか
これは先ほどもちょっと申し上げたのでございますが、保険制度となりますと、その制度は、いわゆるそれぞれの負担区分において制度ができておるわけでございますから、赤字ができますればその負担区分に従って解消していく、これはあたりまえのことを言っているにすぎないのでありますけれども、やはりそのたてまえをとらざるを得ないのじゃないか。ただそれが一時的なものであるとかどうとかいうことになりますれば、それは一時的な救済の処置というようなこともあろうかと思いますけれども、やはり赤字の原因というものは相当制度的なものの中で出てくるものではないかと思いますので、したがってれそぞれの負担区分でやる。たとえば医療費が上れがば、上がるものは負担区分において、使
この点は御指摘のとおりではございますが、しかし基本的な大事な問題でございまして、先ほど私が原則論的に申し上げましたように、この種の制度は制度として立っていくべきものでございますので、たとえば、医療費が上がれば、上がった分について折半負担であれば折半負担において改定をせざるを得ぬじゃないか、かように存じます。しかし、それには大体の限界があるのじゃないか、幾らでも上げれば上げられる性質ではないのじゃないかということもごもっともでございます。しかし、それはいわゆる給与の中においてそれがどのくらいの部分を占めるべきかという問題にも関連してくる問題でございます。したがいまして、またこの種の問題は、ただこの共済制度だけの問題でなくて、一般にこれ
門司さんの御意見も私は一つの考え方でございますと思いますが、しかし今日は皆保険の状態でございまするし、いま御指摘になりましたようなことは、ほかにもやはり考えなければならない問題でありますので、厚生当局が考えましたように、そういう点は刻々に改善をして、できるところはやるということでなしに、全般的に考えていくべきじゃなかろうか、かように存ずるわけでございます。
これは先ほど来いろいろと問題になっている点でございまして、私どもも今日の共済組合の短期給付については、医療費の問題等に関して相当苦しい状態であることは存じております。したがいまして、これにすぐ国庫負担をするということはなかなかむずかしい問題と思いますけれども、しかし先ほど来申し上げまするように、この問題は他の保険との関係もございまするし、また基本的に社会保障制度審議会等におきましても論議される問題と思いますので、私どもといたしましてもこれに反対ということではなくて、努力はいたしますけれども、いまここで明確に負担をいたしますということは申し上げにくいと思います。しかし、十分この点は私どもも検討していくつもりでございます。
もちろん、検討するということは、そういう趣旨で考えておるわけでございます。