それは、いま政府委員から申しましたように、警察職員あるいは消防職員というのは、先ほど申しましたように、住民の生命あるいは財産というものを確保する任務を持っておりますから、それにつきましては団結権を認めないで例外を認めている。ところで、それでは、いまお尋ねのように、警察職員にしましても消防職員にしましても、その中には事務をつかさどる者がいるのじゃないかというお尋ねでございますが、それはいるでございましょう。いるでございましょうが、それは一体となってはじめてその機能を発揮するのでありまして、ただ現場で水をかけるだけが消防の任務じゃないわけであります。そうすると、またさらにお尋ねがございましたのは、そんならば、消防庁の本庁におる者もそうで
