もし今回のこの延期がないといたしますと、地方財政に響くのは約七十億程度だそうでございます。
もし今回のこの延期がないといたしますと、地方財政に響くのは約七十億程度だそうでございます。
ただいまの御質問に対しましては、私はわかりませんので、政府委員からお答えをさせます。
御指摘のように、競馬法には明示してございまして、第一条に、著しく災害を受けた市町村で自治省から指定をしたもの、もう一つは、その区域内に地方競馬場が存在する市町村で自治省において指定したもの、こういうふうになっておるのは御指摘のとおりでございます。
御指摘のようではございますけれども、この中にありまするように、「著しく災害を受けた市町村」というのは、前のいわゆる戦災も引き受けまして、そのあとの問題として、いまこれを直ちにやめますと、その市町村が困る、こういうふうにひとつ御理解をいただきたいと思います。
先ほど申しましたように、私どもといたしましては、できるだけ改正の趣旨に沿うて廃止をしていこうというつもりでおりましたけれども、御承知のように、昨年ごろから急に地方財政の伸び悩みになってまいりまして、状況は苦しくなってきたのでございます。やめたらどうなるかというお話でございますが、やめますとそれだけ非常に苦しさが強く響いてまいりますので、この御提案に対しましては、私どもはやむを得ないということで賛成をしているわけであります。
お説、私はごもっともだと思います。これは決して好ましい方法ではございませんので、できるだけ早い機会にやめたいという気持ちでございます。ただ、地方財政も、ここ二、三年前までは非常に自然増収もふえて伸びてきたわけでございますけれども、急にいわゆる伸びが鈍化をして、苦しくなってきたようなわけでございまして、私ども、そうだからといって、いつまでもこれをほうっておくというつもりはございませんで、お話のごとく、できるだけ早い機会に調整をしていきたい、かように存じております。
第一点の質問でございますが、競馬というものがいいかどうかという点につきましては、私、ちょっといまここで申し上げかねますが、市町村の財源措置として競馬をやって、その収益をもって充てるということは好ましいものではない、私はかように存じております。 したがいまして、第二点の三年後にどうするかということでございますが、そういう趣旨でございまするから、私どもは、まあ三年後についてはこれをやめたい、これを申し上げておきます。
お答えをいたします。 第一点は、今回の母子保健法の改正において事務を市町村に移譲したが、その財政的措置はどうかというお尋ねでございますが、これは、地方交付税をもちまして、基準財政需要に約十億算入いたしております。地方財政を圧迫しないかというお尋ねでございますが、まあこの程度でございまするので、これでまかなっていきたいと思っております。 次に、母子保健事務が市町村に移譲になって、その事務の職員等についてはどうかというお尋ねでございますが、これは従来とも市町村がある程度母子保健につきましては手伝っておった事情もございますので、配置転換をもって、さしあたりはやっていくつもりであります。なお実施の状況を見まして、必要に応じて善処して
先般本委員会で、岩間さんの御質問に対しまして、私が、警察庁の科学研究所で目下鑑定をしておると申しましたことは誤りでございます。警視庁の科学検査所で鑑定をいたしておるのでございます。
それは私聞き誤りでございます。
その後は同検査所において検定中でございます。いろいろと専門的の意見を聞きながら、目下捜査中でございます。
これは私のほうでも、厳重にこの問題は鑑定を続けておるところでございます。慎重に検定をいたしておりまする際でございまするし、ただ、警視庁の検査所のみならず、警察庁の、先ほど申しました研究所とも相談をし、さらに第三者の専門的な意見も徴しながら、目下これを検定いたしておるところでございます。これをうやむやにするなどという考えは毛頭ございません。
御指摘の点は、私も同じ感じを持っておるわけでございます。最近のいろいろな起こっておる事件を見ましても、はなはだ遺憾に私はたえぬと思います。ただ、それではだんだん選挙というものが悪くなってきているかということでございますが、実態はわかりませんことでありますけれども、私は悪くはなっていない。やはり公明選挙の効果というものは時代とともに理解をされていって、やはりよくなりつつはあると思うのです。しかし、それではそういう事件が起こっているのはどうかとおっしゃるように、それはなかなかあとを断たないことだと思いますけれども、これらの事件というものがあらわれているように、実際の選挙というものが悪化しているというふうではなくて、世の中が許さなくなって
ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、御趣旨を尊重してまいるつもりでございます。
ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 地方交付税の算定につきましては、逐年その合理化をはかってまいったのでありますが、明年度におきましては、道路整備事業をはじめとする公共事業費の増大、生活保護その他の社会保障制度の拡充、給与改定の平年度化その他制度の改正等により、地方団体の財政需要が増高いたしますので、地方財政の現況にかんがみ、地方交付税の率を引き上げ、地方交付税の総額の増加をはかるとともに、これらの増高する経費に対応する財源を関係地方団体に付与する必要があるのであります。 以上がこの法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の内容の要旨につきまして
ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案について、その提案の理由とその内容の大要を御説明申し上げます。 地方税につきましては、最近の数次にわたる改正により住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、ことに本年度におきましては、市町村民税、電気ガス税等について大幅な税制の改正を行なったのでありまして、このうち市町村民税所得割の負担の不均衡是正につきましては、明年度においても本年度に引き続き実施されることとなっているのであります。他方、明年度の地方財政の状況を見ますと、国庫予算の増加に伴う公共施設の充実、社会保障の拡充等のための負担の増加、地方公務員の給与改定に伴う給与費の増加等によりまして、予期される地方税
お答えをいたします。 私に対する質問は、地方税制についてどういうふうに考えるか、特に税制調査会の小委員会等において、地方税源として五〇%程度を確保すべきじゃないかという意見も出ていたがどうか、こういうお尋ねでございます。実は私どもも、何とか地方財源を確保したいということで検討を進めておりますが、いまのところ、まだ結論に達しておりません。税制調査会小委員会におきましても、長期的な見解としては、五〇%程度に引き上げるようということでございまするけれども、これをやりまするためには、国と地方との事務の再配分というものをやりまして、その上で、国庫の補助というものを整理するということを、あわせやらざるを得ないのでございます。この点につきまし
地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 地方税につきましては、最近の数次にわたる改正により、住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、ことに本年度におきましては、市町村民税、電気ガス税等について大幅な税制の改正を行なったのでありまして、このうち、市町村民税所得割りの負担の不均衡是正につきましては、明年度においても本年度に引き続き実施されることになっているのであります。他方、明年度の地方財政の状況を見ますと、国庫予算の増加に伴う公共施設の充実、社会保障の拡充等のための負担の増加、地方公務員の給与改定に伴う給与費の増加等によりまして、予期される地方税及び地方交付税の自然増収をもってして
松本さんの御質問にお答えをいたします。 第一点は、地方交付税の交付税率の引き上げを〇・六で引き下がったのはどうかというお話でございます。これは、先ほど大蔵大臣からも御指摘がございましたように、私ども当初要求いたしました根拠は、三十九年度の国税の減税と四十年度の国税の減税による地方税の減収が約三百六十九億になりますので、この点を補てんをしていただけないかということで、一・五%の引き上げを要求したわけでございます。しかしながら、ただいま大蔵大臣の御説明のように、国の財政も非常に苦しくなって、今度は健全均衡財政のたてまえを堅持されることでありまするし、また、自然増収も四千五百億といいましても、そのうちの大部分はすでに義務づけられた支出
移動いたしまして選挙補充人名簿に登録することは、法律で規定をされております。しかし、それはそういう事実に基づいてでございまして、もしそうでないということであれば、許されないことかと思います。こういう点は、この前の選挙法の際にも議論になりまして、その点を選挙法改正によって改められまして、補充人名簿を申請する場合は代理申請は許さない、本人の申し出に限ってこれを許す、こういうことに訂正されておる次第でございます。