そういう形も一つでございましょうが、実はそうしますると、国の出先の官権というものは、とかくいわゆるこの会議というものに、オブザーバーとして出ればいいというふうに考えられますると、せっかく協力をさせたいという趣旨がおざなりになるきらいがございますので、やはりこの会議には国の出先機関も入って、そうして地方の要望も聞き、またそこで話がついた問題はお互いに実行していくというふうにしたほうが、実際から申しましてもいいのではないかということで、こういう連絡協議会の制度をつくろうとするものでございます。
そういう形も一つでございましょうが、実はそうしますると、国の出先の官権というものは、とかくいわゆるこの会議というものに、オブザーバーとして出ればいいというふうに考えられますると、せっかく協力をさせたいという趣旨がおざなりになるきらいがございますので、やはりこの会議には国の出先機関も入って、そうして地方の要望も聞き、またそこで話がついた問題はお互いに実行していくというふうにしたほうが、実際から申しましてもいいのではないかということで、こういう連絡協議会の制度をつくろうとするものでございます。
実は今度のこの連絡協議会で、ひとつ中で連絡協調を保っていただきたいという役所は、第四条で列記しているようなところでございますが、先ほどちょっと旧内務省関係を主体にしておりやしないかという御懸念がございましたが、そういうつもりは全然ございません。中にございまするように、財務局、農政局、営林局、通産局、あるいは陸運局、海運局、港湾局、地方建設局は昔の内務省あたりでやっておりましたけれども、今日では独立しておりまして、決して私ども自治省がこれを昔やっていたからということではなしに、これらに列記されておりますることは、今日では地方の自治体とは切っても切れぬような連絡が密になってきている仕事でございます。御説のように、農政関係にいたしましても
御承知のように、警察はそれぞれの公安委員会のもとにございます。しかしながら、府県とも連絡が非常によくいっておりまして、現在のところ、府県自治体といわゆる各地方の公安委員会との間にうまくいかないというようなことも聞いておりません。非常に円滑にやっておるところでございますから、こういうふうな、いわゆるブロックにおける連絡協議会ができましても、その点は私はそう心配はないのではないか、かように存じておるわけであります。 それからまた、各地方の公安委員との関係におきましては、随時また中央の国家公安委員との間の連絡の会議等もございますので、先ほど申しましたように、この連絡協議会で決定したら、それがすべて拘束するというほどのものではございませ
その点は第三条にございますように、「連絡会議は、第一条の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。」こういうふうになっておりますから、きまったことだけをただ実施するだけではございませんで、こういうことをやろうじゃないかということも同時に御協議をして差しつかえないと思います。
先ほど申しましたように、これは連絡会議で計画を立てまたは実施をする連絡協議でございまして、どこまでも尊重するということでございます。それぞれの権限を侵すことは一つもございません。ですからここで決定したことが府県の権限を侵すこともございませんし、また公安委員の権限を侵すこともございません。どこまでも連絡協調をして、そしてよりよき住民福祉になることを進めていきたい、こういうことでございます。
これは先ほど申しましたように、現在のそれぞれの権限を侵すところば一つもございません。侵すつもりもございません。
劈頭に申し上げましたように、府県合併は、いまどこというあれはございませんけれども、ごく隣接する府県がその地元の要望によって行なわれるであろうということで、目下地方制度調査会へ諮問中でございます。ちょっとどういう結果が出るか存じませんが、先ほど申しましたように、現在地元として強い要望が出ておりまするのは、大阪、和歌山、奈良というものが合併をしたいという声があるのと、愛知と三重と岐阜との合併という声があるのでございまして、それ以外には、若干の声は聞いておりまするけれども、それほど大きい声にはなっておりません。したがいまして、かりにそういうところが合併ということが地元の了解によってできたといたしましても、このいわゆる連絡協議会とは矛盾をい
これは先ほど御指摘になりました地方総合開発のいわゆるブロックと合わせてございます。地方開発は地方開発として、現在それぞれの地域でやっておるようでございますが、これはもっと広範な行政にわたりましていわゆる連絡協調をとりながら進めていきたい、こういうことでございまして、私はこれができますと、やはり相当地方住民の福祉につながる仕事が進んでいくものだと期待しておるわけでございます。
私も三矢問題は予算委員会で初めて知りました。その程度で、内容は全然存じませんし、このいわゆる連絡会議の法案を御審議願いまして御提案いたしておりますが、全然関係のないということを申し上げておきます。
私、この詳しい話を承っておりませんからどうかと思いますけれども、いま承ったところによりますと、蕨市で職員に名札をつけるようにという職務命令が出て、それに従わないからということで処分が出た、こういうことのようであります。それで問題は、そういうふうな職務命令はどんなことでも出し、またどんなことに違反しても、どんな処分をしてもいいかというかね合いの問題だと私は思うわけですね。それで、まあこういう一つの職場でありますから、職場の規律というような点からいろいろなことがあろうと思います。それは、職場の規律上必要なものはできるだけみんなで守っていくということが私は望ましいと思っておるわけでありますが、それを、違反したからすぐ解職というか、職を奪う
自治体でどういうふうな取り扱いをされているかという実態を見る必要もあろうかと思いますが、一般に市民の方が市役所等に来られて、仕事をされるときに、いろいろお尋ねもすればまたお願いもするし、何かやっているときに、いまの方はどなただったかなということを知って帰るということは。また再度来るときに、この前どなたさんにお会いしてこうでしたからということも、私自身実は税務署に行ったりあるいは市役所へ行ったりして名前をわざわざお尋ねして帰るようなこともあることですから、名前の札を下げるということはどうかなという気もしますけれども、まあそう厳格に考えないで、サービスのつもりでならば私はつけたほうが、一般の民衆からみればいいじゃないかという気がするわけ
ごもっともだと思います。私もそういう気もせぬでもないところもあるかと思いますので、問題はすぐきめてすぐ厳罰ということでなしに、先ほど言ったように、まあいいことは皆さんと話し合ってできるだけやるようにするし、そこはやり方だと私は思います。したがいまして、いま私のほうの自治省から、一律に必ずこれをやらなければいかぬというほどには考えておりません。まあ、話し合いがついて、そういうことが行なわれればけっこうなことでもあるかという程度のものであります。 なお、この問題は慎重に地方の実情等をも見まして取り扱いをいたしたいと思います。
自治体の中のことでありますから、そのいろいろな事情もあるし、いろいろな結果で出てくるだろうと思います。それを私ども本省がまたそにに入って何か裁判をするようなかっこうで出かけるということは私はいかがかと思います。著しく法を曲げて行なわれたとかどうとかということは、これは自治省といたしましても指導上それは留意する必要があろうかと思いますけれども、そういうふうな内部のそのほうの関係は、内部でできるだけ解決をしていただく。そしてそれが内部で解決ができなければそれぞれのまた機関もあることですから、そういうところではかっていくということでないと、私ども別にそれにタッチするのがいやだというわけじゃありませんけれども、全国の数多くの自治体の中にはい
せっかくのお話ではございますけれども、自治体というものは自治体としてやっておることでありますから、監督官庁といいますか、指導官庁だからといって私ども一々そういう問題を取り上げて、ああせい、こうせいということはできるだけ差し控えていきたいと思います。 それから、いま自治省が抜き打ち的に出かけて行って、監査をしてどうこうということですが、そういうことも私どもはできるだけ差し控えておるつもりでございます。
私も事情をよく知りませんから、いまただそれだけをとらえて判断するということはどうかと思います。しかし問題は、やはりそれぞれの公平委員会等によってそれを判断する機関もあることでありますし、そういうところで取り上げて解決をするというほうがいいんじゃないか、かように私は存じております。内容は私はよく存じませんので、いまここでいいと言え、悪いと言え、こうおっしゃってもちょっと申し上げにくい。まあ自治省というものは、できるだけ自治体の中のいろいろな紛争に一々頭を突っ込んで、右へ行こう左へ行こうというわけにいかぬ、またしないほうがいい、かように思います。
先ほど来申し上げますように、蕨市のその問題については、一般論を言うわけにまいりません。具体的の問題でございますから、その具体的の事情というものをよく見ませんと私は判断はしにくい。したがって、それについてはそれぞれの救済規定といいますか、判断機能というものがあるわけでありますから、それによって判断をされていく、そうされるべきものと私は存じます。
名札をつけるかつけないかということについての問い合わせにつきましては、本省のほうで、それはつけるということでおやりになるならそれでもけっこうだと言うことは、私は差しつかえないと存じます。それに違反した者は首を切りなさいという指示をしたことは、私はなかろうと思います。でありますから、そういう処分をしたということであれば、その処分の救済は救済の規定があるから、それによってなさったらどうですかということを申し上げているわけで、決してひきょうでも何でもない。私は当然のことを申し上げておる。その判断の基準は常識によってなされるでありましょう。
私が先ほど来申し上げておることは一貫して、決してことばを左右にしておるつもはございません。ですから執行者のほうが名札をつけたい、そのためにいまの職務命令を出すことは差しつかえがあるかどうかということについて、事務当局のほうで、それはおやりになるならばいいでしょうということはやったのです。したがって、それに違反した人を処分するということは執行部がなさることで、その執行部のなさった処分は、首を切ったことは当然であってよろしいということは、私は一度も言っておりません。そのそれぞれの処置については、それぞれの救済の機関もあることだから、そこで御判断を願ったらどうですかということを言っておるわけであります。 いまお尋ねになりました点は、バ
労働問題であるなしは別といたしまして、そういう処分が行なわれた、その処分が不当ではないかという趣旨の御質問だと思うわけです。ですからそういう処分については——それはわかりませんよ、不当だとおっしゃったわけじゃございませんけれども、私は不当であるという御趣旨で御質問になっているのじゃないかと思って申し上げるのですけれども、そのために公平委員会というものがあって、そういう処分が不当である場合は、それを救済するためのわざわざそういう機関があるわけですから、いま本省が出かけていって、それの決定のないのにどうだこうだということは、えれは差し控えるほうがいいと思う。むしろそういうところによって救済をされていくことが望ましくはないかということを私
先ほど申しましたように、私は決して突っぱねてものを言っているつもりじゃないのであります。そういう紛争というものは起こるでありましょう。そのためにそれぞれの機関も設けて、これを公正に取り扱うようにできているのですから、いま処分をする前の問題でしたらこれはどうとかいうことはあるでしょうけれども、もう処分をした、その処分をどうするかという問題は、公平委員会というものがそれがために行なわれているのに、それを抜きにして自治省がかってにああだこうだということは、私はできれば差し控えたほうがいいと思うのです。公平委員会といっても人間の集まりのやることですから、その処置についてあるいは間違いもあるかもしれぬ。間違いがなくても判断の相違があるかもしれ