御質問が軽々に処理しろというように私どもは受け取っておりません。ただ、この問題の処理を急ぐということは、現在これだけの請求がある段階においてはすぐにわかにはできない、こういうことを申し上げているわけでございます。
御質問が軽々に処理しろというように私どもは受け取っておりません。ただ、この問題の処理を急ぐということは、現在これだけの請求がある段階においてはすぐにわかにはできない、こういうことを申し上げているわけでございます。
私どもがかわって保管しておりますその所有権の当事者、こういう方がほとんど出てこなくなった段階、その時が判断の時期ではなかろうか。これが一件であるとか数件であるとか、ここら辺は事実判断に基づいてそのときの判断にかかる、こう思っております。
先ほど御説明申し上げましたような現状でございますので、私どもといたしましてはこういう処理を絶対する、しないとか、そういう種類の確定的なことを判断するまでの段階に至っていないわけでございます。したがいまして、ある意味でそういうものがすぐ処理されて連合会の資産になると考えることは、やはり期待として過大ではなかろうかという感じを私ども持っておりますが、さらにそういう手続を踏むということまではいま考えていないわけでございます。
あるいは主計局の方かもしれませんが、かわりまして御答弁いたしたいと思います。 実は、この交付金の千九百二十五億円というものは、閣議決定でやりました単なる見込み額でございます。これは引揚者の方々の年齢とかそういうことに応じまして、十年元金均等償還の国債を七千円から十七万円という区分でやっておるわけでございます。したがいまして、これに対する歳出予算額を確保したわけでもございませんし、実績に応じて出ていくということで、この差額がありましても、それが当然財源として何か確保されているというものとは違うということでございます。
御承知のとおり、朝鮮銀行、台湾銀行というような閉鎖機関の預金者の預金に対しましては、すでに在外財産問題調査会の答申に基づきまして、当時の朝鮮の例で言いますと一・五対一というような換算率ですでに支払われております。ところが、この投書によりますと数十億のものがあって、それがどうも国庫に納付されたようだというような質問でございます。私どもといたしましては、これは朝鮮銀行が当時の発券銀行でございまして、発券銀行に伴う国庫納付金とかあるいは閉鎖機関の清算に伴う当時の清算所得税、こういうものを取りまして、なお余った剰余金で不動産銀行なりまたほかの貿易信用というような会社が設立されたわけでございます。 御質問の趣旨は、こういう投書が誤解という
先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、まあ現在、特にこれ以上の高額の紙幣の発行は私ども考えてないわけでございます。いまの御質問の、しかし発行するとした場合に備えて、どういうような一つの政治姿勢をもってある肖像なりそういうものを選ぶかというようなことでございますが、私どもまあいまのところ、ある原理を持って対象を選ぶということまで考えておりません。いろいろな諸外国の例を見ますと、アメリカは大体大統領の肖像、あるいは財務長官の肖像も入っている、一つだけ入っていると思います。そのほかには、イギリスでは女王の肖像とか、ドイツは原則がなくていろいろ分布しているようでございます。フランスは大体文化人の肖像ということで、各国ともいろいろバラエテ
財投規模が、当初、特に成長期におきましては相当な追加を行ったと、そういうような時期におきましては、追加額の絶対額の増加に応じまして、不用額なり繰越額の絶対額も比例して増加しているという面があることは御指摘のとおりでございます、私どもといたしましては、やはり低成長期におきまして、そういうような追加額を行う場合に、やはり全体の事業量の促進状況、特に問題となりましたのは、土地取得が非常に困難になったというようなことから、いろんな建設関係がおくれて、それでそのために繰り越しがあったり不用になったりという面が多いと思います。やはりそういうときには、資材の全体の計画とかバランスを考えながらやっていかなきゃいけないのじゃなかろうかというのが私ども
正確な数字、いますぐ申し上げられなくて恐縮なんでございますが、去年の例でいきますと、繰り越しが一兆五千ある、しかもその一番大きな点が地方団体を通ずる財投繰り越しでございます。ことし地方財政、いろいろこの間追加をいたしておりますが、その帰趨によりまして判断されておりますが、あるいは相当な額が繰り越されるかと考えております。いずれにせよ、正確にもしわかりましたらまた御連絡いたします。
一兆五千億。それが地方団体の関係で大きく動きますこともあるかもわかりませんが。
実は、本年度におきましては特に繰り越し、要するに四十九年度におきます財政経済全般の運用といたしまして、繰越額を新たに設けまして、そして公共事業につきましては抑制的に運用したというようなことから、五十年度におきましては、その繰越額を含めた財投の運用計画が御指摘のとおりむずかしい形になると思います。すでに御承知のとおり、この間の経済閣僚会議で、五十年度の上半期の運用、これにつきましては特に促進するとか、あるいは抑制するとかいうような形でなくて、大体各省庁がその公共事業系統の事業を執行するに非常にノーマルな姿でやった場合にはどういう形になるかということを目安にいたしまして運用していきたいと、こう考えています。したがいまして、繰越額の相当額
四十八年度の財投の不用額全体で一千四百八億でございます。そのどういうような不用があったという中身を見ますと、一つ一つやや説明のつきやすいようなものも中に入っております。たとえば国土総合開発公団でございますが、発足いたしましたが、それが大して事業が進まなかったとか、そういうような事由があると思います。それから輸銀なども一つの大きな理由になっております。それから四十八年度は中小企業におきましてはほとんど不用が出てないという形になっているわけでございます。恐らく四十九年度の実行におきまして追加をいたしまして、相当中小金融を促進いたしましたので、そうさしたる不用は出てこないのではなかろうか。ただ、御指摘のように、中小金融につきましての配意と
三木委員の御指摘のとおり、最近、船舶整備公団の建造につきまして相当申込量が超過しているという実態がございます。これについては、御承知のように、いろいろな事情がございまして、昭和四十六年に一般貨物船の建造を受け付けを中止して、去年、四十八年から再開するというような事情もございましたでしょうし、それから、民間の市中金融の逼迫に伴いまして船舶整備公団に依存してくるという度合いが強くなっているのじゃなかろうか、こういう気がいたします。ただ、私どもといたしましては、財投額は前年同額の百十七億でございまして、事業規模は百六十七が百七十になった、横ばいないし若干上回るというような程度でございますが、これは御承知のように船舶の融資につきまして、初年
確かに、総連合でいろいろ承認をいたしまして公団に申し込んだものは、相当、公団が実際に認めた額に対しまして四倍近くなっておる。したがいまして、三倍弱の二・何倍の人たちは総連合の承認を受けながら建造に入れないというような形もございます。ただ委員が先般来御承知のとおり、総連合の承認を受けたものの中でもやはり公団独自の審査の立場からいたしますと、たとえば発注が連続してきていたり、あるいは一つの社で二隻が同時に発注を受けたり、あるいはその竣工時期を見てみますと、必ずしも五十年度に早期に建造を着手する必要はないんじゃないかというものも含まれておりましょうし、その他積み残し量がどうなっているかとか、いろいろ具体的な審査を受けますれば、必ずしも漏れ
やはり御指摘の中で本当の意味で隘路になっているというものを、私どももうちょっと分析いたしまして、真にやむを得ない理由で何か建造が阻まれている、こういうものにつきましては、特に私ども中身を運輸省当局とも相談いたしながら、私どもといたしましては先ほど来申しましたとおり五十年度の財政、これはまあある程度の必要量は満たしていると考えておりますが、なお検討を続けさせていただきたいと思います。
御指摘のとおりに、統一地方選挙がございますので、その間の空白が生じないように、特に公共事業の実施計画の承認事務、これにつきましては十分促進方を関係各省と連絡しております。特に起債の許可事務でございますが、明年度の特異な事業にかんがみまして横の連携をさらに緊密にするということで鋭意打ち合わせております。
具体的には、各事業別に計画をとりまして、それが実際の裏打ちがあるかを一々判断いたしまして、そして確認いたしております。
いまのところ、一・四半期の額ですね、これは一応公共事業の実際の進捗率の六五、六と、これが上半期の計画として、地方債は大体公共事業の裏でございますので、公共事業の実施の額に相応した額を起債で認めよう、こういうことを考えております。
公社債がやはり自由な市場におきまして合理的な価格と条件で発行されて消化されるということは申すまでもなく重要なことでございますが、この前からの御審議でもいろいろ御意見も出ておりますが、遺憾ながらわが国の個人の資産構成というものが、個人の判断においてそれを株式なり、それから公社債なりに直接投資するというような形のものが育っていないわけでございます。これにはいろいろな歴史的な事情もございますが、私どもといたしましては、公社債、国債につきましても、たとえば累積投資制度だとか、あるいは国債の特別の非課税枠の設定とか、そういうようなことを通じまして国債をできるだけ魅力のあるものにする。それと同時に、やはり国の債券でございましても、一般の事業債と
あるいはこれは主計局の方の答弁になるかもしれませんが、国債発行を管轄しております理財局としても同じ考えでございまして、私どもやはり国債発行の残高、現在十兆でございまして、五十年度末には十二兆になるこういう残高はやはり相当これから注意していかなければいけないんじゃなかろうかと思っております。ただ、各種資料等を点検いたしまして、たとえば先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、たとえば英米に比べれば、わが国の対GNPの長期債務残高は非常に小さい、ドイツ、フランスなどに比べればやや大きいというような形もあります。これは国債の制度が違うので単純に計数の比較はできないのでございますが、結局つまるところは長期の効用を発揮する資産的な支出の世代間の
御質問の趣旨は、やはり借りかえ債も新規の公債発行であるので、これもすべて合わせたところで明らかにすべきであると、こういう御質問の趣旨かと思います。それで、大塚委員御承知のとおり、財政法二十八条の添付書類には、借りかえ債につきましてはその満期——新規発行後の借りかえ債につきましては、その満期に償還が行われるという形式をとっております。これはしかし、借りかえ債が六十年なら六十年、先ほど御質問ございましたが、そういう趣旨の耐用年数を前提として、耐用期間を前提として借りかえ債が発行されるということになりますと、借りかえ債の再借りかえという問題が起こってまいるわけでございまして、この問題が表の上に明らかにされていないのはおかしいではないか、こ