そういういまの通産省、監督官庁の考え方自身の中に、私は、今度のこういう問題が次々と派生してくる最大の要因があると思うのです。法律によって保安規定というものが定めてある。その保安規定に書かれたものは報告する義務がある。しかし、その保安規定自身は、いまお答えがありましたとおり、それほど事細かに詳しく具体的に書かれているものではない。それを受けるいろいろな緊急時の対策要綱についても、機械類については書いてあるけれども、その他の一般的なトラブルに対する対応の仕方等についてはほとんど書かれていない。そして報告の義務がある。軽微な事故といえども報告しろと言う。どこまでが軽微なのか。これは、考え方がまちまちになっても無理のない要因があると私は思う
