以上をもちまして、私の質問を終わります。
以上をもちまして、私の質問を終わります。
先ほど大蔵委員会のほうで、自動車重量税法案が採決に付されたようでございます。しかし、依然として国民はたいへんこの新しい税金に対して強い批判を持っております。われわれはそういう角度で、この新税の本法並びに譲与税法の二つにわたりまして、疑問の幾つかの点をさらに御質問をいたしたいと思うわけであります。 先ほどから、各委員が多くの点ですでに質問し尽くされたように思いますけれども、民社党としても特に不審に思います点は、やはり一物一価の税の原則が、もうここまでくればもはやどうにもならないひどい状態で破壊されているとしか思えないではないかという感じがいたします。 そこで、自動車を持ち、自動車に乗るということによって、九種類もの税金が賦課さ
いろいろ苦しい答弁だと思うのです。もちろん九つが全部もろにはかかりません。しかし、どう考えても七つ八つはかかるはずなんです。家屋の場合についていろいろと説明されましたけれども、それとこれとを比べても、ずいぶん格段の差があると思います。これはどう常識的に考えても、かけ得る税金をかけてもなお足りないから、何とか名目をつけてさらにかけようじゃ左いかというふうな印象しか国民は感じないと思うのです。特に私どもが一番おそれます点は、このことによって税体系の秩序が破壊され始めたのではないか。特に取得税がダブって課税されることにならないかという懸念でございます。地方税と国税の差はあっても、その国税のほうがまた譲与してくるわけでございますから、実質的
あえてそうでも説明しなければこれは説明がつかないと思うのです。しかし、一方、そういう登録免許税であるといいながら、その重量に応じてきわめて普遍的に税を課そうとする今度の新税であります。しかもその基準はほとんど重量によってだけきめようとしております。これは道路を自動車が最も多く破壊しておるので、そういう点で道路をよくするための財源に充てるのだ、一方でそう説明しながら、しかも一般財源であるという形式を踏もうとしております。この辺にも非常に苦しいあいまいさがあると思うのです。しかし、私は、よしんばこれが将来目的税にしぼった形に衣がえをされるとしても、幾つかの疑問点が出てくると思います。これは山口委員が連合審査でもお述べになっておりましたけ
利用度に応じて燃料課税のほうで十分対応しているのだという御説明でありますけれども、しかし、それは一つの説明ではありますが、ほとんど使用されないいわばお飾り程度に保有されている自動車が、道路を損傷している一つの原因者として、このように同じような形で課税されていいということは、どうもわれわれは納得できにくいのでありまして、決して完全にそういうものが測定できるわけではないけれども、何らかの課税の要素、査定の要素として加味されなければ、これは国民を説得し得るものとはなり得ないのではないかという感じがいたします。特にこの税金が四分の一は市町村に譲与されるわけですけれども、その四分の一の額というものが、課税対象者と集めた税金の使途等との関連にお
一方において自動車が道路を混雑させ、事故を起こさせ、また道路を損傷させておるからこの税金を取るのだ、しかもその集めた税金は一般財源なのだ、こういうまことに、羊頭を掲げて狗肉を売るという表現が適切かどうか知りませんけれども、何か二枚看板のような、二つの適当な表現を使いこなしてこの新税を創設しようというところに、われわれこのような質問を提起せざるを得ない理由がひそんでいることはあなたもお認めになるだろうと思います。 そこでいま一つは、先ほどの答弁の中に、一番極端な例として何か千人くらいの村でございましたか、一番小さい村の例をあげられましたね、桑名委員の質問に対する答弁の中で。一番小さい自治体の場合にどのくらいの譲与額になるであろうか
そこで、極端な例でございますけれども、人口百四十八人、まず百五十人程度の自治体という名の一つの集団、そこでこの新税創設によって払う税額というものは三万や五万の金ではないと思うのです。一台平均年五千円だといたしまして、十人に一台持っておれば十五台、七万円くらいでございますか、ともかくこういう小さい場合かつ全然隔絶された離島、僻地等において生活して、自動車を保有している人たちに、国が新幹線をつくったりあるいは高速道路をつくったりする財源のために、この税金から金を引っぱり出しているということは、こういうことからもはっきり証明されると思うのです。幾つかの例をもう少し検討してみたいと思うのですけれども、いかにささやかな額であっても、税の原理原
私、大臣に申し上げたいのですけれども、将来目的を限ってさらに道路をよくするために何らかの形で自動車保有者から税金を取るということが肯定されるといたしましても、もっと明確に、たとえば主として国道を通過する自動車に対しては国が税金を課し、主として市町村しか通行しない自動車等に対しては市町村が税金を取る。たとえば、農民や中小企業やあるいは一般市民、サラリーマンなんかが使っております自動車というものは、ときには国道を走ることもございますけれども、それはまことに軽やかに乗っかっているだけでございまして、あまり本質的に国道を破損しているとは考えられないわけでございます。一方バスとかトラックなんかは狭い市町村道などはほとんど通行しないわけでござい
この前連合審査で、大臣も山口委員の質問に対して、自治省としてはさらに合理的な配分を求めて、せめて六〇%くらいまでにはしてほしいものだというふうにお述べになっておりました。そういう配分率を向上させ、かつ合理的なものにする意味で、いろいろと新たなる角度から検討し、国民をほんとうに納得させる方法がありはしないかという点を一そう御研究いただきたいと思う次第でございます。 同時に、私どもどうしても理解できません点は、今度の譲与税が都道府県に対しては全く配分されないことであります。しかし、私どもはたとえば国道が非常によくなっておることを知っております。しかし、新しい国道がつきますと、直ちに必要なのは国道と県道の取りつけ道路でございます。しか
それから実は建設大臣なんかの答弁を聞いておりましても、まず国道がよくならなければ話にならないではないか、何せ市町村道というものは、およそ人間さまの歩いているところは全部市町村道であって、とても早急にはどうにもならぬではないか、そういう感じがことばから感じられるわけなんです。そこで、私どもはたとえば国道が総延長にして三万キロ、府県道が十二万キロ、市町村道が八十五万キロ、計百万キロメートルというふうに承っておりますけれども、これは単に長さだけでは何とも言えないと思うのです。今度の配分でも長さと面積とそれぞれ二分の一ずつのウエートで配分しようというふうに考えておられることから推しましても、やはり道路を考える場合には、その面積がどれくらいな
長さはわかりました。 そこで、たとえばその三十万キロ対国道の三万キロ、それはしかし決して十対一のウエートにはならないと思うのです、いわゆる幅員が違いますから。全体の大体の面積から見て、国と県と市町村の今後持つべきウエートはどのくらいのものになるんだろうか。それに応じてこの新税も、交付される市町村が明確に浮き彫りにされなければ、ともかく四分の一やろうか、じゃ、のどから手が出るほどほしいから、変な税金だけれどももらっておこうかというふうなことじゃ、私は話にならないと思うのですが、いかがですか。
まだ数字をつかんでおられないという答弁でございますけれども、今日このコンピュータの時代にこんなものは五分もあれば大体のところは計算できると思うのです。大体の幅員が各都道府県によって平均どのくらいであるか、そう極端に違ったものにはならないというふうに思います。せめてその辺の面積を知らないと——これは次官はしきりに首を振っておられますけれども、これは全部が全部面積は幾らかということで論議しろということではありません。現時点において自動車の通行可能な道路はどのくらいと測定して判断して、それは何年かかるかは別として、これを使用にたえ得るものにするためには、市町村道は国全体の中でどのくらいのウエートを持つべきであるか、この辺をつかまないと、四
以上で私の質問を終わります。
私は、民社党を代表いたしまして、ただいま議題となっております自動車重量譲与税法案に対し、反対の意向を表明いたします。 まず、わが党はこの法案の親法である自動百雷量税法案に反対であります。 われわれは、今日の道路をめぐる社会的な諸問題を考えるとき、交通施設の整備をはかり、道路環境の改善を進めることが国民福祉の増大に不可欠のものであり、行政上緊急を要する課題であることにあえて異論をさしはさむものではありません。しかしながら、国が課税等国民の負担と犠牲において資金を調達し、それを一定の事業に投入する場合は、その規模や内容が国民にとって納得でき得るものであり、それによって得られる国民の福利が国民の負担と犠牲を償って余りあるものでなく
私は、民社党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方自治法の一部改正に対し、反対の意見を申し述べます。 われわれはもとより地方公共団体が当面しております各種の共同処理方式による広域行政体制の推進の必要については認めるところでありますが、今回の法改正による連合方式は、その運用のいかんによっては将来自治体を破壊に導くおそれを多分に含んでおります。 なぜなら、この連合は、その資格は特別地方公共団体という形になりますが、その運営はあまりにも弾力的であって、将来どのような異常なものに発展するかもしれない可能性をはらんでいるからであります。しかも、あらゆる類型に分類されなければならぬほど複雑多様なものとして成長する余地を持ってお
先ほどから各委員からいろいろな質問が精密に展開されたのでございますが、したがって、多少ダブる点をお許しいただきたいと思います。 まず、恩給の歴史のほうが非常に古いことは十分わかりますけれども、しかし、今日、ここまで定着してきた共済制度でございますから、いわゆる地方公務員の共済の年金の改定が、恩給が改定されるからそれにスラドするんだという、こういう姿勢がいつまでも続いていくということはたいへん自主性に乏しい、いわば現段階においては本末転倒のそしりを免れることはできないのではないかというふうな気がするわけなんですが、その点いかがでしょうか。
たいへん不幸なことですけれども、物価の上昇というのは今後こうした傾向で持続されるおそれが十分あると思います。だとするならば、絶えずこういう問題を年々繰り返していかなければならない。一体主客が転倒する時期ですね、いわゆる年金が主体となる時期は大体いつごろと見込まれますか。
それから、恩給審議会の答申の中に、消費者物価の上昇が五%以上の場合には、それに対応して調整していかなければならないというふうに答申されておりますが、五%以下の場合には、これは全然考慮する必要がないという判断と受け取れますけれども、その辺のお考え方はいかがですか。
ということは、念を押せば、これはそういうことになればけっこうなんですけれども、いま消費者物価の上昇が五%以下におさまったという場合でも、恩給は別としても、年金のほうは絶えず調整改定をしていかざるを得ないであろうというふうに受け取っていいわけですね。 それから、いま一つは、ちょっと気になる文句として、「国家公務員の給与の上昇が国民の生活水準の伸びを上回るような特別の事情が生じた場合には、」恩給の場合はこの限りでないというふうに受け取れますが、そういう特別の事情が生じたような給与の大幅なベースアップというようなことは間々発生するでしょうか。
そうすると、この答申はよほど念のためにこういうことが書かれてあるというぐらいに受け取っていいと思いますね。 それから、第二の点は、年金の改定事務が一部の共済組合では相当遅延しているところがあるように聞いておりますけれども、その実態はいかがでございますか。