そうすると、ほとんど大部分、パーセンテージでいいまして九〇%以上が、いわゆる遊猟行為、趣味で持つ、スポーツで持つという人たちがライフル銃を所持しているというふうに認識すべきだと思います。この傾向は、この法律が改正されるまではどんどん伸びてきているわけですか。その伸び率などはいかがですか。
そうすると、ほとんど大部分、パーセンテージでいいまして九〇%以上が、いわゆる遊猟行為、趣味で持つ、スポーツで持つという人たちがライフル銃を所持しているというふうに認識すべきだと思います。この傾向は、この法律が改正されるまではどんどん伸びてきているわけですか。その伸び率などはいかがですか。
今度のこの法改正によって、その伸びというものは著しくとまるあるいは下降するものですか、見通しについて。
それから、きのうも質問が出ておりましたが、クマとかイノシシとかトドとかあるいは野生のシカ、こういう動物は減る傾向にあるのですか、まだふえてくるのでしょうか。
このやっかいな動物がふえてくることとライフル銃の規制を強化することは——いわゆる生計を立てている職業としてのライフル銃所有者あるいは害鳥獣を防止するためのライフル銃の所有者は、この法律によって別にそれほど変化は起こらないと思いますが、その他のグループがライフル銃を持つ数がだんだん減ってくるということと、いわゆる害鳥獣がふえるということとは関連ありませんか。
継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者はまあ問題はないといたしまして、いわゆる職業として、あるいは農作物の防衛上ライフル銃を所持しようとする者は、経験のあるなしにかかわらず、希望すればすぐ許可されるわけですね。それでないと、そこの絶対量が減ってくるということは、害鳥獣がふえるということに関係があると思うのです。この辺は、この法律によって何ら心配はないでしょうね。
それから銃砲の分類の中で建設用というのがよく出てまいりますけれども、建設用に使う銃というのはどういうものですか。
びょう打ち銃というのは人に危害を加えるおそれはないですね。
そのびょう打ち銃が故意に人を殺害する意図で悪用されたという例はございますか。
次に、銃砲の一連番号を打刻することによって今後の取り締まりを強化するに便ならしめようということのようでございますが、今日至るところにコンピューターが使われております。たとえば自動車の運転免許が全部コンピューターにおさまっているはずであります。何か駐車違反をしても、それを全部コンピューターが記憶するということのようであります。したがって、銃がつくられたときにすぐに一連番号が打たれて、それがコンピューターに覚えさせられて、何という番号の銃はいまどの銃砲店が持っておる、だれに売られたあるいはいつ紛失したというふうなことが即座にわかるようにできるはずであると思いますが、現にそういう体制になっておりますかどうか。
荒木国務大臣にお尋ねしたいわけでございますが、銃というものは、つくられた時期から使いようによっては非常に凶器になるわけであります。したがって、この際、それが売られていようが売られていまいが、製造された時点からナンバーを打っていくということのほうが今後取り締まりも非常に一目りょう然になりますし、また銃がそういう製造、販売の過程において盗まれても、その銃は何番であり、どこで見つかったからどの辺に運ばれているのではないか、どのグループが持っているのではないかというふうな追跡が非常に早まると思います。確かになると私は思います。そうむずかしいことではないと思いますから、この辺でせっかく一連ナンバーを打とうということでありますならば、そこまで徹
くどいようでございますが、それでは外国で製造して、外国で販売されて、外国のナンバーが打ってあるやつは、そのナンバーのままで日本のコンピューターにほうり込むのですか。そういうものがうまく一つの体系の中に入りますか。
その外国の番号ともダブらないように新たに一連番号を打とうというくらいのことでありますならば、製造して出てくる日本の分もどんどん打てるはずだと思いますし、それほど困難なことではありませんし、それから私は、外国から来たものであろうが国内でつくられたものであろうが、およそ日本の国民の中で銃砲刀剣の所持の取り締まりを受けなければならない該当のそういう銃砲については、全部細大漏らさずコンピューターに入れてしまうということでないと、いざ捜査の段階でたいへん混乱が起こって、せっかくの機能が十分な役割りを果たさないような気がしてならないのです。まあ将来そのほうが、私の考え方のほうがいいということでございましたならば——不必要であれはけっこうでござい
ところが、そのモデル刀剣といえども、本物の刀剣とこれも限界はきわめて不明確であります。品物によれば拳銃以上に不明確だろうと私は思うのです。しかもそういう危険なものがただ室内に装飾として置いてあれば、その分では何ら規制の対象にはならないということであるならば、これを非常に悪用いたしますと、暴力団が各家庭に数十振りずつ刀剣を飾っておいたって、これは何ら規制の対象にはなし得ない。いざというときにこれを持って歩けば、これで携帯になるわけでございますね。この辺相手が暴力団だから調べる、相手が普通のだんなさまであるから調べないということは、区別は非常にむずかしいわけでございますけれども、飾ってさえあればそれは問題ないのだということから、また抜け
最後に、長官にお聞きいたしますが、模造拳銃であろうが、あるいはほんとうのおもちゃの拳銃であろうが、最近問題になっておりますように、若干の手直しを加えれば十分凶器としてその機能を持つというおそろしい現状でございます。そこで、そういう悪用された例が一つでも二つでも出てきた場合には、その模造拳銃ないしはその玩具は国の責任において全部回収してしまう、あるいは現に製造中のものも全部押えてしまうというくらいの姿勢を持たなければ、これは何ら法を活用したことにもならないし、取り締まりを十分行なったことにもならないと思うのです。そういう厳たる態度で臨まれるのかどうかということでございます。
すべてを押収するということは、改造されたものではなしに、改造の可能性を持つ出回っておる何万、何十万という模造拳銃まで押収なさるのですね。
質問を終わります。
いま松浦さんの質問に対するいろいろな御答弁を承っておりまして、今度の道路法の改正も、いろいろと努力をしておられることはわかりますけれども、まだまだいろいろ問題があり過ぎる。いいかげんな点が残ってくると思うのです。特に例外規定であります。大事な問題はほとんど政令にゆだねられております。そういう点についても幾多の不満を感ずるわけですが、それはそれといたしまして、やはり次から次へと変貌する交通の変化に対応して道路法を刻々変えていこうとする意欲はわかります。ただ、私は、今度のこの改正と、また、いままでのこの法律の歴史的経過が、いわばほとんど物理的な道路対車両という問題だけをとらえて法律が定められていると思います。しかし、問題はさらに化学的な
そのことはわかるのですが、そういうものを組み合わせて一元的な法律をつくるべきであるとはお考えにならないか。そういう試みは全然なされないまま、今後、こういう道路法は道路法だけの領域の中で改正を順次試みていこうとするだけでいいのかという問題なんです。
政務次官にこれはお願いをいたしておきますが、いままでの法律の立て方の発想から一歩踏み出して、こういう道路、車両等の重要な運行に関する法律というものは、道路法にかかわらないほんとうに一本の法律に総合的にまとめ上げる。運転手は、その法律一つさえ見れば、微に入り細にわたっていろいろ規定されていることが全部了解できるというふうにしてやらないと、これからの社会に対応することができないような気がするのです。そこで、これはなかなか容易な仕事ではございませんけれども、ひとり関係各省庁と連絡をとって、時代はそのようなところまできているのではないかというふうなことで、いろいろと政府部内におきまして総合的な検討をお願いいたしたいと思います。 そこで、
次に逐条的に御質問いたしますが、第二十二条の場合、今度新たに「損傷し、若しくは汚損した」という文句が出てまいったわけでありますけれども、この「汚損」というのは非常に抽象的な表現のように思います。油がかなりまき散らされた状態というふうに御説明なさると思うのですが、かなりといったって、これは一定の量、なかなか測定しがたいものがあります。しかし、その原因者に対してあとの処置を要求しなければならない。この辺のきめ方を現時点で具体的にどう考えておるか。