よくわかりませんが、これはいろいろと進みながら、この法律を適用しながらできるだけ明快なものにしていってもらいたい。 次に、四十六条の「道路監理員」なんですけれども、私は、ここの「監理員」ということばにどうもひっかかるのです。普通の日本語で言いますと、「カンリイン」というやつは、「管轄」の「管」と「理員」とあるわけですね。ところが、「監視」の「監」と「理」の「監理員」。一方において「管理者」というのがあります。読めばわかりますけれども、聞いたんじゃ国民にはなかなか判別しにくい問題が出てくると思うのです。こういう用語をつくる場合に、まぎらわしい表現は避けらるべきではないか。たとえば、道路監視員と呼んだ場合のほうが、より管理者との区別
