そこで、この五カ年計画が終了した時点において、いわゆる流域下水道の水域内に入る対象処理人口というものはどのくらいを想定しておられるのか、それから、今後さらに十年、十五年先のその対象人口というものはどの程度に伸びていくものであるか、そういう点についてお伺いします。
そこで、この五カ年計画が終了した時点において、いわゆる流域下水道の水域内に入る対象処理人口というものはどのくらいを想定しておられるのか、それから、今後さらに十年、十五年先のその対象人口というものはどの程度に伸びていくものであるか、そういう点についてお伺いします。
この間「都市開発」という本に書いてありましたが、大臣官房の審議官の小林さんの説でも「とくに下水道事業は水質汚濁防止という意味からいっても、従来全市街地の二〇パーセント程度にすぎないので、これを一〇カ年間で、全域でやることは非常に困難だ。だから、その財源をどう調達するかが、政策実施上の重要な問題になりはしないか。」というふうに指摘をしているわけです。これはひとり小林さんだけでなしに、関係のある皆さんすべての一番重要な関心事だと思います。 そこで、いまのお説のとおり、昭和六十年に想定される都市人口が九千三百万人、それの約半分である四千六百万人を対象に、これを全部下水道の恩沢に浴させようという構想は非常にりっぱであり、かつ、きわめて膨
そこで、いま各市長らの要望についても大臣からお話がありましたが、私も、最近出ました日本下水道協会の要望書を拝見いたしまして、各自治体の長のせっぱ詰まった気持ちが全く痛いほどわかるわけなんです。ただ、いまもお話しになりましたが、補助対象並びにその補助率の問題ですけれども、国は補助する、補助するといっても、二分の一を持つのだとか、十分の四がどうであるとかいうようないろいろなことをおきめになっておりますけれども、実際はそれの五四%であるというふうな、ずいぶんごまかし的な行政をやっているといわざるを得ないと思うのです。この五四%になっていることに対しましても、これは市町村のしわ寄せというものは想像以上のものがあります。一般市では七五%で押え
いま局長はたいへんじょうずに、末端行政が二重投資になっても困るであろうから、みずから何とか捻出してやるだろうというふうな説明をされておりますけれども、たいへんこれは甘い話だと思います。末端行政は決してそれほど財政的に楽だとは思われません。まして、やるのは水道だけじゃないですからね。いま問題の公害対策全般にわたっての地方自治体に対するしわ寄せは歴然たるものがあります。 そこで、いまお話しの国民年金の還元融資の場合でも、大臣御承知のとおり、これは年に十五億円程度振り向けようという計画のようでございます。年に十五億円といいますと、たとえば二戸当たり一万円の融資をしたとしても十五万戸しか処理できないと思うのです。先ほどの、膨大な、国民の
特に、流域下水道というものは都道府県が主体になってやる事業でございます。その辺とマッチしながら、場合によれば都道府県でいま申しましたような方策を講じさせてはどうかと思うので、政府側におきましてもひとつ早急な検討を進めていただきたい。 それから次は、いま、海洋汚染防止法というので、船舶の廃油処理施設を義務づけるとか、あるいは勧告程度にしようかという点でいろいろと論議が進められているわけでございますが、海のほうの廃油の処理についてそれほど重大な関心が払われているのに、一方、陸のほうの、特に自動車修理工場等において流す廃油ないしはもろもろの廃液——こういうものはいわゆる工場排水のワクにも入らないだろうとぼくは思うのです。そして、そのま
その条例は守られていると思われますか。あるいは今後もその程度でいいとお考えですか。
たいへんその辺の現状認識がわれわれと違うようです。 そこで大臣、この陸上の廃油の処理について、いま局長から御説明があったように、いろいろな各自治体に協力を求めての処置はしておられるようではありますけれども、たいへんむらがあります。場所場所によりますと、その廃油をちゃんと集めてきて完全処理し、また再生して利用するところもあるようです。しかし、多くの場合は、東京都内におきましても、全然そういうめんどうなことをしてくれる機関もなかったり、あるいは体制がとれていないものですから、どんどん下水に流し込んでおるというふうなことが随所に見られます。これでは話にならないと思う。一部分が空洞になっているというようなたいへんな感じですから、いますぐ
大臣が運用の面でかたくなにならないように指導していくつもりだとおっしゃいました。それはわかりました。しかし、実際問題として、たとえば都市計画税をとっていない地域も、公害防止の面からいって、文化生活の向上からいって、環境整備からいって、下水道は普及さしていかなければならない。そうすると、今度はおれたちは税金を払ってやっているんだ、あの辺は税金を取らずにやっているじゃないかというふうないろいろな問題が出てくるはずであります。だから、やはり単なる運用の面だけでは処理できないのではないか。新都市計画法というものはこういうものである。しかし、公害防止の面からは、その点は水道面でははみ出しますぞ。はみ出す地域についてはあらためて都市計画税に準ず
けっこう小川君のほうから微に入り細にわたって多くの質問が述べられましたし、また御答弁がありましたので、私は大まかに二、三の点を御質問申し上げたいと思います。 実は大臣、天網恢々疎にして漏らさずということばを御存じだと思います。たいへん学識豊かな大臣にこんな注釈をして失礼でございますけれども、これは「老子」の第七十三、新村出先生は、「天の法網は広大で目があらいようだが、悪人は漏らさずこれを捕縛する。即ち天道は厳正で悪事には早晩必ず悪報があるという意。」こういうふうに書いてあります。さっきの質問を聞いておりまして、今度の建設業法というものは、実はその辺のところにこの業法の一番の微妙な改正と運用の問題が含まれているのではないかというふ
国務大臣であるお一人が、物価も将来上がるであろう、それに今後この三百万の数字はまたスライドされるべきであろうというようなことは、いまの段階では断じて申せられないだろうと思います。ただ私は、そうはいっても、もちろんまたいろいろとそういう物価の変動がある場合に、それは一定の時期を見て、また見直しされなければならないと思う。しかし同時に、私どもの考え方としては、古い社会と新しい社会、その二つの社会に対応しながら、古き様式による大工、左官が中心となっての建設の仕事と、それから新しい近代産業としての建設業というものと、当分の間二つに分けて処理していかなければしかたがない。だからといって、この古き形態がいつまでも、今後何十年にわたってそのまま存
私も全く同感でありまして、非常にでかいものと小さいものと、名前は一緒でも、それを一つの法律の中で処理していこうとすることは、どだい無理であります。この間も団地サービスの問題で申し上げましたが、非常に急いでやらなければならないこまごました仕事、しかもそれは住民にとってはけっこう大事な仕事であります。そういうこまやかな手当て、社会的手当てですね、それを担当する業界というもの、これは当然一つに区別されて、そして十分に保護育成されなければならない。私はそういう意味で今度のこの法律改正、その趣旨は非常に多とするものでありますけれども、同時に、そろそろ、いま局長がおっしゃられたとおり、大きなものとそれから非常にこまやかなもの、しかし、それがきわ
現状に対する大臣の分析や認識、たいへん正しいと思います。ただ、いまおっしゃったようないわゆる一人親方に対してどうするかという考え方を出すといろいろ問題が出るだろうから、誤解が出るだろうからというので、いままで押えてきた。問題は、押えてきたから誤解が出ているのですよ。それでこういう法案を出してくるものだから、いよいよおれらを締め出すのか、こういう心配で運動が展開された。私は、この法律に続いてすぐにその作業を開始さるべきだと思う。問題は、先ほど申しましたように、いかに社会が変わっても変わらない旧来からの伝統の面を引き継ぐ、そういう建設業者、建築業者といいますか、たとえば宮大工なんかそうです。また、ひなびた地域における普通の家屋の修繕、建
法律に対する大臣の哲学的見解は承りましたけれども、現実の問題としては、ともかくそういうふうに改正しようということになっておる。そして他人に与えた損害はやはり責任を持ってもらおうというのがわれわれの意思なんです。そこで、これからいろいろその問題を厳に実施してもらわなければならない。同時に、この法律の精神というものは、元請が下請に対して、自分の地位を利用してやるというようなことも当然避けなければならないという精神が盛られているはずなんですが、これに対しては相当周密な指導がなされないと混乱が起こります。また、看板に偽りありということで非常にいろいろなトラブルが続出する。賃金の場合ならば、その把握のしかたはまだわりと明快であります。他のうど
たいへん微妙な指導を必要とすると思うのです。民事に介入せずして行政指導の中でその実効をあげていこうということなんですから、したがって、この法律が改正されましたら直ちにその事務を扱うべき行政機関の出先に、微に入り細にわたって、読んだだけでもわかるような、あらゆる場合を想定しての指導をしておかないと、将来、まあしばらく経過措置はありますけれども、許可制度に変わっていく、そこで、いや許可するのしないの、営業停止をするとか、いろんな問題が起き、それがまた行政訴訟に巻き込まれるというようなことでたいへんな混乱が起こらないとは限りません。しかし、その問題は正しく処理されていかなければならないというふうなことで、今度の法律は非常に多くの問題をかか
私は、ただいま議題となっております道路整備緊急措置法に関連いたしまして、特に国道バイパスの問題で一、二の例を申し上げまして、この問題点をお尋ねいたしたいと思います。 実は大臣がお見えになっておりませんので、まず政務次官にお聞きをいたしますが、去る三月二十三日付の陳情の中に「遠賀バイパス路線の位置変更についての陳情」というのが出ております。紹介議員は、わが党の伊藤卯四郎代議士であります。陳情者は、遠賀郡の遠賀町バイパス路線変更期成同盟会長小田友亀という人の名前で建設大臣あてに書かれております。これはすでに大臣も御承知のはずであります。したがって、政務次官や局長らもその事情についてはよく御承知だろうと思いますけれども、要するに、遠賀
その間の事情につきまして、建設省自身、今日まで調査されました内容などをまず御説明いただきたいと思うわけでございます。
局長からいま御説明がありましたけれども、建設省がこのバイパス路線を決定して同時にその用地を買収された時期と、この宅地造成業者が宅地造成を始めて入居者を募集した時期と一体どっちが先なんですか。
そうすると、先に信和興産がこの辺に団地をつくろうということをきめていろいろと事業をやりかけたところへ、さらに建設省がここヘバイパスをつくるのだということであとから割り込んだかっこうになりますね。そういう場合、どうしてもそこを通らなければバイパスがつけられないというふうな、絶対どうにもならない条件であれば別といたしまして、大体この辺にバイパスをつけたいと思う場合に、その辺に最近でき上がりつつある住宅などがある場合には、それを何とか避けて通ろうというような努力は全くなされなくていいのかどうか。もしもなされたとするならば、その辺どのような検討をされたか。あるいはすでに分譲予定地に入居を希望している人たちなどがわかった場合には、そういう人た
ほとんどこの信和興産が宅地造成をやり始めた時期とそれから建設省がバイパス予定地として買収した時期とは相前後しているわけですね。私はこういう場合、ある日突然建設省が、あるいは地建がここへ道をつけるんだというふうなことを申し入れるというようなことではないだろうと思うのです。それに先立つ何カ月かあるいは場合によれば何年か前から、大体この辺のバイパスはどの辺につけるべきであるというふうなことは、いろいろ下準備をしているはずでございます。当然そういう重要なバイパスの問題になってくれば、その当該の市町村もあらかじめいろいろと相談に乗っているはずだと思うのです。にもかかわらず、その町がいろいろと後援して宅地造成をやっておるその場所に、入居者がきま
確かに広告には「国道沿い」と書いてあるようです。ところが、遠くてこの地図はごらんになりにくいでしょうが、国道は横を走っておるのです。駅があって、国道三号線があって、すぐにそれに隣接して新町団地ができておる。その団地のどまん中を、もう一ぺんバイパスを通すというかっこうになっておるわけなんです。ここに住民の人たちの切々たる陳情文が一ぱい来ております。これは、この問題のためにも、あるいは将来のバイパスあるいは道路そのものを新設する場合などにも、住民の気持ちというものはもっとそんたくしてやってもらわなければならないということを申し上げたいために、ちょっとはしょって読み上げさせてもらいたい。「私どもは、昨年スモッグと騒音と大気汚染の北九州の公