第十四条ですが、「施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。」こういう表現がなされております。この「それぞれ」というのは、所有権を有する人間の三分の二と、借地権を持っておる人間の三分の二、どちらも三分の二を満たさなければならない、そういう考え方でございますね。
第十四条ですが、「施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。」こういう表現がなされております。この「それぞれ」というのは、所有権を有する人間の三分の二と、借地権を持っておる人間の三分の二、どちらも三分の二を満たさなければならない、そういう考え方でございますね。
第十六条で、都道府県知事に対して、その縦覧期間満了の翌日から起算して二週間を経過するまでの間に意見書を提出することができる、こうなっております。意見書を出した場合に、一体その意見書というのはどのように尊重されるのかという問題が一番大事な問題になってくると思うのです。この意見書がきわめて正当なものである場合には、都道府県知事はもう一度その再開発組合に対していろいろと修正を求めたりすることができるというふうにわれわれは認識をいたしておりますけれども、その判断をだれがどのように正確にやるのか。また、その意見が正しいといわれた場合に、当然手直しを命じなければならないと思うのです。その間に相当めんどうなトラブルが起こるであろうと思うのです。そ
その次に、これは七十七条に関連する質問になるかと思うのですが、いままで入ったおった人が、今度再開発されたビルの中で、さらに普通与えられる権利以上に余分の床を求めたい、またその増床に対して応じ得る余地はあるというふうな場合に、しかし相当多額の金を出さなければこれはその権利を得ることはできないと思うのです。床はほしいけれども金はないというふうな事例が今後しばしば出てくるだろうと思います。この人たちに対してどのような融資上の手だてをしていくかという問題につきまして、御説明をいただきたいと思います。
次に九十七条でございますが、これは局長も参議院のほうで高山委員にお答えになっておるわけなんです。床を与えられた場合には、建物が建つまでの間よそにいっていなければなりませんので、営業をやっておりますとすれば、仮営業所を設置するための費用の補償でございますとか、そういういろいろな移転料あるいは休業補償、仮店舗、住居等の補償、そういうものをしなければならないんだというふうにお答えになっております。これはなかなかこまやかな配慮がなされておって、いいと思う。しかし、これは自分たちが自分のものを建てるわけですね。その間そこで営業ができないわけですから補償する。結局、自分で自分の足を食っておるようなことにならないか。
次に百二条、家賃の問題ですけれども、家賃その他の協議の中で、当事者の一方または双方の申し立てによって、審査委員の過半数の同意を得て裁定することができるというようなことがここに書かれてあります。借家権者がどうしてもついていけないような家賃、これはいろいろと主観によっても違いますけれども、その入っている人たちのいままでの家賃と新しく改定される家賃、当然入りたいという意欲はあるけれども、一挙に十倍くらいにもなってしまった、その家計上からついていけないというふうな場合、裁定というのは、あくまでもそういう個々の生活の実態とはかかわりなく公正になされるだろうと思うのです。そういう場合に、まず裁定のしかたですね。そういう入っている人たちの事情とい
何かイギリスのほうでは、都市再開発をやる場合に、その新築住宅について家賃補助をやっておる、また、その他各施設については各関係法によって補助をしておるというふうなことをちらっと聞いているのですけれども、これはどういう実態なんでしょうか。
皆さんのほうから資料が出ているのですよ。「都市再開発法案資料(第一集)」建設省から出ています。四三ページ。御説明願います。
最後に、大臣にこれの要望を申し上げておきたいと思います。 お聞きのとおり、この法案にはいろいろ問題があります。特に、じゃま者は三分の一程度は追い出しても推進しなければならないのだ、貧乏人はほうり出せばいいのだというふうな法律であってはならないと思うのです。決してそういう趣旨でつくられたものではないだろうと信じますけれども、しかし、運営のいかんによってはそういう問題が随所に出てくるだろうと思います。特に家賃の問題、間借り人の問題等が重要だとわれわれは判断いたします。 そこで、いま局長もお答えになりましたように、イギリスの場合、われわれももっと検討しなければよくわかりませんけれども、どうやら向こうのほうでは民間事業が行なうのは例
質問を終わります。
先ほどから各委員から非常に熱心な、突っ込んだ御論議がありましたので、私もこの機会に、山縣先生がいらっしゃいますので、ちょっと日ごろ一度聞きたいなと思っております問題点を一、二伺わしていただきたいと思うのです。 私の考えでは、われわれ、皆さん方が頭の中で最大限に考えてやりたいと思っていることと、それから現に非常にせせっこましい政治機構の中でかろうじてやり得ていること、これとの非常なアンバランス、これをわれわれは非常に悩みもし、いら立ちもし、心配もしているという現状だと思うのです。 そこで、いまわれわれは、非常に遠いはるかな想像し得る無限のかなたの宇宙の果ての開発や研究をどうするかというような問題や、あるいは何百年先のわが国の宇
それで山縣先生、大体十年先と見て商業衛星を打ち上げる場合、一九八〇年になりますか、そのころに想定される列国の打ち上げているであろう衛星の重さというのは、一体どのくらいのものだといまのところ御想像になっておるのか。というのは、百キロのを打ち上げてその次にいよいよ本格的に実用的に打ち上げる七百キロというものが、その時点で、数の多少は別として、質的には断然他国に劣らないものであるならば、ともかく、それはそれなりにそこまで追いついたという一つの評価ができます。しかしながら、その時点においては、アメリカやソ連やその他の国々がもっともっとはるかな、まあ月探検は別として、このいわゆる静止衛星のほうで全然またスケールの違うものが打ち上がっているよう
いろいろありがとうございました。先ほど申し上げましたように、宇宙の概念が一向国際的にもきまっておりませんということだけではなしに、われわれは、われわれとして可能なる対象である宇宙は、この辺までのスペースであるというぐらいの定義らしきものも、そろそろひとつお考え方をまとめていただいて、そして、だんだんに焦点をきめ、範囲をきめて、わが国が宇宙開発に取り組んでいくというふうないろいろな示唆をなされるべきであろうと思います。 またの機会にいろいろと御質問させていただくことにしまして、私の関連質問はこれで終わらせていただきます。
せっかくの連合審査でございまして、科学技術庁長官と郵政大臣がお見えでございますので、私は、この事業団法をめぐりまして、特に第五章の監督の問題で両大臣にいろいろと意見を申し上げ、また、それに対する見解を承りたいと思います。 実はわれわれの考え方では、日本がこれからビッグサイエンスに取り組んでいく重要な一つの柱として宇宙開発を推進していこう、こういうことになりますと、画期的な研究開発をするためには、やはりどうしても組織ができるだけ一元化しておるほうがより望ましい、それから、資金もできるだけ集中的に行使することが望ましい、こういうふうに考えておるわけでございます。たまたまこの宇宙開発事業団に先行いたしまして、二年前に動燃事業団が発足い
ところが、先ほどの森本委員の質問に対する御答弁を聞いておりますと、結局、衛星本体についても、その組み合わせに至る前の段階、各部分部分についてはほとんどこの事業団はタッチしないというふうに承りました。もしもそうだとするならば、わざわざこの事業団の主管大臣に郵政大臣を加えるというふうなことは、事実的にはあまり意味がないのではないかというふうな気がするわけなんです。要するに、組み立てて打ち上げる、それがこの事業団の主たる仕事になるのではないかというふうにわれわれは承りますけれども、いかがでございますか。
当分とおっしゃいましたが、私も、いろんな過去のいきさつもございますから、この初期の段階におきましては一応こういう形でいかれるのも、あるいはやむを得ないのではないかというふうにも思いはいたしますけれども、しかし、いつまでもこういう複数の省庁にわたってお互いに並列に並んでやっていくということでは、非常にむずかしい問題が出てくるのではないかというふうな気がいたします。 そこで、それはそれとして、当面、各大臣あるいは各省庁間の総合調整には、科学技術庁長官が当たられるのか、あるいは郵政大臣が当たられるのか、さしあたりどういうかっこうで、そういう総合調整の一番中核になっていかれるのはどちらでございますか。
そうなりますと、主として調整役に任ぜられる大臣はやはり科学技術庁長官である。将来は、私は、そういうことですから、結局これは内閣総理大臣の監督として、各関係大臣は協議を随時していくというふうな形になるべきだと思いますけれども、それはこれからの問題といたしましょう。 そこで、これからは、たとえば主務省令は、共同省令と各省別の省令とが出てくるわけでございますか。各省単独の省令は、他の省と協議せずにきめることができるのか、その辺のところを御説明いただきたい。
そうすると、宇宙開発に関する省令は今後すべて共同省令で出されるというふうに認識していいわけですね。 その場合、特にこういう宇宙開発を推進していくにあたりましては、大蔵大臣との協議事項もかなり多いだろうと思うのです。財政上の必要の範囲内にとどまるのか、あるいはそれ以上いろいろと大蔵大臣と協議していかなければならないことになるのか、その辺のところは、予算上の問題もございますので、今後どういう方針で臨んでいかれようとするのか承りたいと思います。
われわれが特に心配いたしますのは、結局予算内の問題は、これは協議しなければならないと思いますけれども、予算外の問題でも、絶えず大蔵省に伺いを立てなければならないのか、相当長期にわたる問題でございますから。そういう点のところがどうもわれわれわかりかねるわけなんです。だから、いまおっしゃったように、いわゆる基本計画を立てる場合に、国の財政上のバランスと科学技術との関連をきめる、そういう大ワクをきめる場合には、まず協議しなければなりません。その協議をしておけば、あとは年年の予算の問題だけで大蔵省と協議すればいいのかどうなのか、その辺はいかがですか。
次に、先ほどからいろいろ承っておりますと、たとえば衛星本体の開発のピッチ、それから、誘導関係の技術の進みぐあい、あるいはロケットの技術、こういう非常に重要な何本かの桂、これの研究開発の進みぐあいにおいて、現状においてわれわれが感じますことは、いろいろとアンバランスが生じてきているのではないか。ある面ではある程度進んだけれども、一つの部門ではまだまだ全然海のものとも山のものとも見当がつかない。もしもそういう状態であるならば、私はどこかでいわゆるチェック・アンド・レビューをやらなければならないと思うのです。そういう点を、今度の宇宙開発事業団のほうでは、どういうふうに考えておられるか。原子力発電なんかの場合、動力炉の場合には、いろいろとそ
三年ごとに見直しをするとか、そういう具体的なことをまだきめてないのですか。たとえば五年間で――今度四十六年には電離層観測衛星を打ち上げる、四十八年には静止通信実験衛星を打ち上げるというふうなことがいろいろと。プログラムの上には載っているわけなんです。そのとおり進んで行けるのかどうか。どこかでときどき点検、見直しをしなければならない、バランスをとらなければならない。その辺の一つの調整のしかたを、あらかじめ期限を切っておかないと、まぎわになって全然上がりませんわというふうなことでは、私は国民に相すまないと思うのです。